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あしあと

    市になるための要件とは?

    • [2025年8月21日]
    • ID:14997

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    町が市になるためにルールがあるの?

    本町が「阿見市」となるためには、法律や条例で定められた要件を満たす必要があります。

    このページでは、その具体的な要件についてご紹介いたします。

    「市になるための要件」1つ目 『地方自治法』

    「市になるための要件」のひとつとして挙げられるのが、『地方自治法』の要件です。
    この法律では、市として認められるために満たすべき基本的な要件が、以下のように定められております。

    地方自治法(第8条)より抜粋:

    一 人口5万以上を有すること。
    二 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。
    三 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。
    四 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。

    本町がこれらの要件を満たすか、続けてご紹介していきます。

    地方自治法
     市になるための要件 阿見町の状況
    一 人口5万以上を有すること。次の国勢調査(令和7年)の結果で、阿見町の人口が5万人を超えていれば要件を満たすことになります。
    なお、令和2年の前回調査では48,553人でした。
    二 中心となる市街地にある戸数が、全戸数の60%以上であること。事前調査では要件を満たしていると考えておりますが、
    現在、あらためて調査を進めており、今年度中に完了予定です。
    三 商工業など都市的な仕事に従事する人とその同一世帯の人数が、全人口の60%以上であること。令和2年の国勢調査では約7割となっており、要件を満たしていると考えております。
    四 そのほか、都道府県の条例で定める都市的な施設などの条件を備えていること。阿見町は、おおむねこの条件を備えていると考えております。
    現在、国や県へ確認中です。次の茨城県条例の説明の中でご紹介いたします。

    「市になるための要件」2つ目 『茨城県条例<市となるべき要件に関する条例>』

    「市になるための要件」は、地方自治法の要件だけではありません。
    地方自治法に「前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること」とあるように、都道府県が独自に定める基準も満たす必要があります。

    茨城県では、『市となるべき要件に関する条例』により、官公署の設置状況や交通インフラ、公共施設の整備など、多岐にわたる項目が定められており、それらを「おおむね備えていること」が求められます。
    茨城県が示す具体的な要件は、次のとおりです。

    茨城県条例<市となるべき要件に関する条例>
    おおむね次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。 
    (1)次に掲げる官署または公署のうち,5種以上のものが設置されていること。
    ア 地方法務局支局または出張所、イ 警察署、ウ 鉄道の駅、エ 税務署、オ 電報電話局、カ 郵便局、キ 保健所、ク 労働基準監督署、ケ 公共職業安定所
    (2)学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に規定する高等学校が 1 以上設置されていること。
    (3)図書館、博物館、公会堂、公園等が 2 以上設置されていること。
    (4)上水道、下水道、じんかい処理場等が設置されていること。
    (5)軌道、バス、定期船等の交通施設が整備されていること。
    (6)銀行(支店を含む。)が 2 以上及び資本金 500 万円以上の会社または工場が10 以上設けられていること。
    (7)病院及び診療所が 10 以上設置され,かつ,医師の数がおおむね人口 700人につき 1 人以上,病院の病床数が総計 60 以上であること。
    (8)劇場、映画館等が 2 以上設置されていること。
    (9)都市計画事業が施行され、かつ、主要幹線街路の舗装等街路施設がある程度整備されていること。

    県の示す要件についてもおおむね満たしていると考えておりますが、引き続き一つひとつ丁寧に確認しながら「阿見市」への歩みを着実に進めてまいります。



    市になる準備、ひとつひとつ着実にがんばってほしいな~
    なんだかワクワクしてきたな〜♪

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    町長公室政策企画課

    電話: 029-888-1111

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