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あしあと

    埋立て・盛土等に関する手続きについて

    • [初版公開日:2016年07月25日]
    • [更新日:2016年7月25日]
    • ID:507

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    町条例を改正

    改正の趣旨

    これまで、土砂の埋立て等については、県や市町村ごとに独自に条例を設け規制を行ってきました。

    令和3年に盛土を原因とする大規模な土砂災害が熱海市で発生したことなどから、全国で統一の基準による規制を行うため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下、盛土規制法という)が令和5年5月26日に施行され、令和7年4月1日より茨城県内での運用が開始しました。この盛土規制法では、災害防止上の観点から、盛土の高さや法面の勾配等の安全面について規制されることになりました。

    盛土規制法についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。(茨城県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」)


    改正の内容

    盛土規制法の運用開始に併せ、「阿見町土砂等による埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例」(以下、残土条例という)を改正し、令和7年4月1日より施行しています。

    主な改正内容は以下のとおりです。

    ・盛土規制法と重複する規制等を整理しました。

    ・「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の許可面積の改正に伴い、町残土条例の許可面積を5,000平方メートル未満から3,000平方メートル未満に変更しました。

    阿見町土砂等による埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例

    阿見町土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例施行規則

    土地の埋立て等には許可が必要です

     土砂等による土地の埋立てなど(埋立て・盛土・たい積)を行う場合は、事前に許可をとる必要があります。これは町民の皆さんの安全と良好な生活環境を確保することを目的として、条例で定められています。

     土砂等による土地の埋立て事業の面積が3,000平方メートル未満の場合は「阿見町土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例」に基づき町長の許可が必要となります。事業面積が3,000平方メートル以上の場合は茨城県の許可が必要となります。

     阿見町の残土条例の許可を要しない場合、茨城県への届出が必要です。

     茨城県の条例についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

     無許可で土砂等による土地の埋立てなどを行った場合には、条例により罰せられます。

    土地所有者の皆さんへ

     違法な埋立て等の行為や廃棄物の不法投棄は、その行為者が最も悪いのですが、土地を管理すべく所有者にも責任が及ぶことがありますので以下のことに注意し、安全な管理をお願いいたします。

    〇事業内容などをできるだけ詳しく書面で提出させる

    〇同意書だけでなく契約書などで責任を明確にする

    〇土地を提供する場合は、隣接地との境界を明確にしておく

    〇事業期間中は、定期的に見回りを行い監視する

    許可を受けるまでの流れ

     土砂等による土地の埋立て等の事業を計画している場合には、町廃棄物対策課にご相談ください。ご相談される場合には、事前に電話連絡の上、廃棄物対策課の窓口にお越しください。事業計画を伺い、条例に該当する場合には、書類の作成方法等をお話しします。

     許可を受けるまでの手続きは、次のような流れになります。 ※許可となる場合を想定しています。

    ◎ 町へ事業の相談をしてから許可証の発行まで概ね8週間要します。

     許可証の発行までには、事業標識の設置や周辺関係者への説明会の開催、事業の同意取得等、やらなければならないことが多くありますので、概ね8週間程度の時間を要すると考えてください。

    (1) 町への事前相談⇒町廃棄物対策課へ相談
    ※当該条例に該当する場合には、許可申請の手続きの流れなどをご説明いたします。

    (2) 町との事前説明会の協議・周辺関係者への事前説明会・標識の設置
    ※許可申請予定者は、周辺関係者への事前説明会や標識の設置を行います。

     (3) 周辺関係者から事業の同意取得
    ※許可申請予定者は、周辺関係者から事業の同意を取得します。

     (4) 事前協議の申請⇒町廃棄物対策課へ申請
    ※町は書類審査、事業内容の審査等を行います。書類の不備や事業内容に問題がなければ、事前協議済書を発行いたします。

     (5) 許可申請書の提出⇒町廃棄物対策課へ申請
    ※町は書類審査、事業内容の審査等を行います。書類の不備や事業内容に問題がなければ、許可証を発行いたします。

    (6) 事業開始~事業完了⇒事業主・事業施行者(作業期間は原則3ヶ月以内)

    ※ 詳しい手続き方法については「土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例 申請の手引」をご覧ください。
     

     

     

     

     

     

    町土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例 申請の手引

    様式一覧

    各種様式
    各種様式様式番号
    1 事前協議
                 届出・報告書等
    土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積事業事前協議書様式第1号 
    土事業計画書様式第2号
    事前説明会実施報告書様式第3号
    土砂等発生・処理フローシート様式第4号
    標識様式第6号
    2 許可申請 
                  届出・報告書等 
    土砂等による土地の埋めて、盛土及び堆積事業許可申請書様式第7号、別紙
    周辺関係者の同意書様式第8号
    土地所有者の土地使用承諾書様式第9号
    地質分析結果証明書様式第10号
    誓約書様式第11号
    阿見町暴力団排除条例に関する誓約書様式第12号
    3 事業の開始届 
                  届出・報告書等 
    土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積事業開始届様式第14号
    4 事業の許可申請 
                  届出・報告書等 
    土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積事業内容変更許可申請書様式第15号、別紙
    5 土砂等の搬入の届出 
                  届出・報告書等 
    土砂等搬入届様式第17号
    土砂等発生元証明書様式第18号
    検査試料採取調書様式第19号
    6 土砂等の量及び地質検査の報告・標識 
                  届出・報告書等 
    土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積事業状況報告書

    様式第20号

    土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積事業地質検査報告書様式第21号
    土地の埋立て等事業実施表示板様式第22号
    危険防止表示板様式第23号
    7 事業廃止等の届出 
                 届出・報告書等 
    土砂等による土地の埋立て、盛土および堆積事業廃止(中止)届様式第24号
    8 事業完了の届出 
                  届出・報告書等        
    土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積事業完了届様式第25号
    9 継承の届出・事業内容等の報告 
                 届出・報告書等
    土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積事業継承届様式第27号
    土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積事業内容等報告書様式第32号

    お問い合わせ

    町民生活部廃棄物対策課(霞クリーンセンター内)

    電話: 029-889-0091

    ファクス: 029-889-2784

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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