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あしあと

    埋立て・盛土等に関する手続きについて

    • [2016年7月25日]
    • ID:507

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    条例を改正

     近年、ゲリラ的不法投棄事案の発生や改良土の持ち込みなど、条例の盲点をついた行為や悪質で巧妙な手口が増加しています。そのような悪質な行為を規制し、町民の安全と良好な生活環境を確保するため、条例を一部改正します。

     改正後の条例は、平成26年4月1日から施行されています。

    主な改正点

    ・{町」、「土地所有者」、「事業主等」、「土砂等を発生させる者」、「土砂等を運搬する者」の責務を明確にしました。

    ・土砂等(汚泥を含む)または建設汚泥に、セメントや石灰を混合し化学的安定処理した、いわゆる「改良土」は、適用除外事業を含め、すべての事業に使用することを禁止とします。

    ・町は、事業に使用される土砂等の性状、発生場所、排出状況、運搬経路などを調査することができることとしました。

    ・条例の適用になる事業区域面積を従来条例の「500平方メートル以上5,000平方メートル未満」を「0平方メートルから5,000平方メートル未満」へ拡大しました。

    ・条例の適用除外となる要件および許可の基準を明確にしました。



    ・町暴力団排除条例に規定する暴力団員等または暴力団員等がその事業活動を支配する者に許可を与えない欠格要件を設定しました。

    ・環境保全や災害防止のため、施工管理者の設置を義務付けました。

    ・事業の同意をした土地所有者に対して、定期的に事業の施行状況を把握することと非常事態に関係機関に通報することを義務付けました。

    阿見町土砂等による埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例

    阿見町土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例施行規則

    土地の埋立て等には許可が必要です

     土砂等による土地の埋立てなど(埋立て・盛土・たい積)を行う場合は、事前に許可をとる必要があります。これは町民の皆さんの安全と良好な生活環境を確保することを目的として、条例で定められています。

     土砂等による土地の埋立て事業の面積が5000平方メートル未満の場合は「阿見町土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例」に基づき町長の許可が必要となります。また、面積が5000平方メートル以上の場合は茨城県の許可が必要となります。

     無許可で土砂等による土地の埋立てなどを行った場合には、条例により罰せられます。

    土地所有者の皆さんへ

     違法な埋立て等の行為や廃棄物の不法投棄は、その行為者が最も悪いのですが、土地を管理すべく所有者にも責任が及ぶことがありますので以下のことに注意し、安全な管理をお願いいたします。

    〇事業内容などをできるだけ詳しく書面で提出させる

    〇同意書だけでなく契約書などで責任を明確にする

    〇土地を提供する場合は、隣接地との境界を明確にしておく

    〇事業期間中は、定期的に見回りを行い監視する

    許可を受けるまでの流れ

     土砂等による土地の埋立て等の事業を計画している場合には、町廃棄物対策課にご相談ください。ご相談される場合には、事前に電話連絡の上、廃棄物対策課の窓口にお越しください。事業計画を伺い、条例に該当する場合には、書類の作成方法等をお話しします。

     許可を受けるまでの手続きは、次のような流れになります。 ※許可となる場合を想定しています。

    ◎ 町へ事業の相談をしてから許可証の発行まで概ね8週間要します。

     許可証の発行までには、事業標識の設置や周辺関係者への説明会の開催、事業の同意取得等、やらなければならないことが多くありますので、概ね8週間程度の時間を要すると考えてください。

    (1) 町への事前相談⇒町廃棄物対策課へ相談
    ※当該条例に該当する場合には、許可申請の手続きの流れなどをご説明いたします。

    (2) 町との事前説明会の協議・周辺関係者への事前説明会・標識の設置
    ※許可申請予定者は、周辺関係者への事前説明会や標識の設置を行います。

     (3) 周辺関係者から事業の同意取得
    ※許可申請予定者は、周辺関係者から事業の同意を取得します。

     (4) 事前協議の申請⇒町廃棄物対策課へ申請
    ※町は書類審査、事業内容の審査等を行います。書類の不備や事業内容に問題がなければ、事前協議済書を発行いたします。

     (5) 許可申請書の提出⇒町廃棄物対策課へ申請
    ※町は書類審査、事業内容の審査等を行います。書類の不備や事業内容に問題がなければ、許可証を発行いたします。

    (6) 事業開始~事業完了⇒事業主・事業施行者(作業期間は原則3ヶ月以内)

    ※ 詳しい手続き方法については「土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例 申請の手引」をご覧ください。
     

     

     

     

     

     

    各種様式

    各種様式
    各種様式様式番号
    1 事前協議
                 届出・報告書等
    土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積事業事前協議書様式第1号 
    土事業計画書様式第2号
    事前説明会実施報告書様式第3号
    土砂等発生・処理フローシート様式第4号
    標識様式第6号
    2 許可申請 
                  届出・報告書等 
    土砂等による土地の埋めて、盛土及び堆積事業許可申請書様式第7号、別紙
    周辺関係者の同意書様式第8号
    土地所有者の土地使用承諾書様式第9号
    地質分析結果証明書様式第10号
    誓約書様式第11号
    阿見町暴力団排除条例に関する誓約書様式第12号
    3 事業の開始届 
                  届出・報告書等 
    土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積事業開始届様式第14号
    4 事業の許可申請 
                  届出・報告書等 
    土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積事業内容変更許可申請書様式第15号、別紙
    5 土砂等の搬入の届出 
                  届出・報告書等 
    土砂等搬入届様式第17号
    土砂等発生元証明書様式第18号
    検査試料採取調書様式第19号
    6 土砂等の量及び地質検査の報告・標識 
                  届出・報告書等 
    土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積事業状況報告書

    様式第20号

    土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積事業地質検査報告書様式第21号
    土地の埋立て等事業実施表示板様式第22号
    危険防止表示板様式第23号
    7 事業廃止等の届出 
                 届出・報告書等 
    土砂等による土地の埋立て、盛土および堆積事業廃止(中止)届様式第24号
    8 事業完了の届出 
                  届出・報告書等        
    土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積事業完了届様式第25号
    9 継承の届出・事業内容等の報告 
                 届出・報告書等
    土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積事業継承届様式第27号
    土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積事業内容等報告書様式第32号

    お問い合わせ

    阿見町役場町民生活部廃棄物対策課(霞クリーンセンター内)

    電話: 029-889-0091

    ファクス: 029-889-2784

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