【追加募集】令和6年度市民活動支援補助金の受付について(受付期間:令和6年3月1日~令和6年4月17日)
- [初版公開日:2023年11月01日]
- [更新日:2023年11月1日]
- ID:5849
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【追加募集】令和6年度市民活動支援補助金の受付について(受付期間:令和6年3月1日~令和6年4月17日)
令和6年度市民活動支援補助金の追加募集を行います!
阿見町では、地域に貢献する市民活動(公益的な活動)を行っている皆さんを「阿見町市民活動支援補助金」によって応援しています。この補助金は、団体が行う「事業(活動)」を提案いただき、審査のうえその費用の一部を補助する仕組みです。
【受付期間】
令和6年3月1日(金曜日)~令和6年4月17日(水曜日)
課:午前8時30分~正午/午後1時~午後5時15分 ※土曜日、日曜日祝日を除く
センター:午前10時~午後5時 ※月曜日を除く
(阿見町大字阿見2958 マイアミショッピングセンター3階)
※提出前の事前相談は、受付期間前でも受け付けています。電話やメール等でも可能です。
【応募書類提出先】
阿見町 課(阿見町役場2階)
電話番号:029-888-1111(内線272)
センター(阿見町大字阿見2958 マイアミショッピングセンター3階)
電話番号:029-888-2051
※募集要項をご覧になり、必ず課またはセンターに相談してから、応募してください。
チラシ・募集要項・補助金交付要綱
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補助金の対象となる団体
補助金の対象となるのは、次に掲げる全ての要件に該当する市民活動団体とします。
(1)町内に事務所を有し、または町内に主な活動の拠点があること。
(2)構成員が5人以上で、町内に在住し、または在勤し、若しくは在学する者(以下「町民等」という。)が含まれていること。
(3)活動の目的が定款、規約、会則等で定めてあること。
(4)行政機関を事務局としていない団体であること。
(5)事業計画、予算及び決算を示すことができる団体であること。
(6)次のいずれにも該当しない団体であること。
(ア) 特定の個人または自らの利潤を追求することを目的とする団体
(イ) 選挙活動若しくは政治的活動または宗教的活動を目的とする団体
(ウ) 暴力団(阿見町暴力団排除条例(平成23年阿見町条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)またはその関係者(暴力団の構成員及び暴力団の維持運営などに協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者をいう。)の統制下にある団体
(エ) (ア)から(ウ)に掲げる団体のほか、法令または公序良俗に反する活動を行っていると認められる団体
補助金の対象となる事業
補助金の対象となるのは、次に掲げる全ての要件に該当する事業とします。
(1)町民等を対象として、主に町内で実施する事業であること。
(2)市民活動団体自らが企画する事業であること。
(3)協働のまちづくりの発展に繋がる事業であること。
(4)支援を受けようとする年度内に完了する事業であること。
(5)次のいずれにも該当しない事業であること。
(ア) 営利目的の事業
(イ) サークル活動や趣味的な活動など、団体の構成員だけが対象となる事業
(ウ) 国、県、市町村、社会福祉協議会、その他の公的機関から補助金、助成金、委託料、謝礼等を受けている事業
(エ) 施設等の建設及び整備を目的とする事業
補助金額・補助率・回数
(1)補助金額:1事業につき15万円以内(1,000円未満は切り捨て)
(2)補助率:補助対象経費総額の4分の3以内
(例:補助対象経費総額が20万円の場合、15万円を補助)
(3)補助を受けることができる回数
・各年度1団体につき1回まで
・同一の市民活動団体が実施する同一の趣旨の事業につき、通算で最大3回まで
(4)申請回数ごとの事業内容の条件
・初めての申請:団体が現在行っている事業も申請可能
・2回目以降の申請:過去に補助を受けたことがある内容からの拡充・発展が必要
【注意事項】
・2回目以降の補助を希望する場合でも、補助金の交付申請、審査は毎年度必要となります。一度補助金が交付されたとしても、翌年度以降の補助金交付を約束するものではありません。
・補助金の交付を申請した金額から、減額して交付の決定をする場合があります。
(審査により認められなかった経費がある等)
補助の対象となる経費
区分 | 対象となるもの |
---|---|
人件費 | 専任の非常勤職員の給与、アルバイトに支払う日当、有償ボランティアの報酬等(補助対象経費総額の最大20%まで) |
報償費 | 外部講師等の謝礼、報償費等 |
旅費 | 外部講師等の交通費・宿泊費等 |
需用費 | 事務用消耗品費、資料代、図書代、燃料代、写真プリント・コピー代、印刷製本費、材料代等 |
食糧費 | 事業に必要な食材費、外部講師等の弁当代等 |
役務費 | 郵便料、通信費、振込手数料、イベント行事保険料等 |
委託料 | 警備費、会場設営費の委託料等 |
使用料・賃借料 | 会場使用料、物品レンタル料等 |
備品費 | 主な用途が補助事業のためと判断できる備品 (補助対象経費に計上できるのは、最大4万円まで) |
その他の経費 | 実施する事業の特性から町長が適当と認める経費 |
【対象とならない経費】
(1)補助金交付決定通知の日付以前の経費
(2)領収書等がなく、支出根拠が確認できない経費
(3)市民活動団体の事務所等を維持するための経費
例:家賃、光熱費、電話料等
(4)市民活動団体の構成員(提出した構成員名簿に記載の人物)に対する経費
(あくまで外部へ支払う費用が対象になります)
例:構成員の飲食費や構成員への謝礼、人件費、構成員の宿泊費等
(5)申請する事業を行わない場合にも発生する経費
例:団体機関紙・会報・定期刊行物の発行費用等
※巻末に掲載している補助金Q&Aもご覧いただき、不明なものは課までご相談ください。
事業の応募方法
初めて応募する場合には、直接来庁(来所)の上、制度の説明を受けてください。
受付期間内に、以下の書類を阿見町課またはセンターへ各1部提出してください。
A4用紙に片面印刷でお願いします。
【提出書類】
(1)応募書類表紙
(2)事業計画書(別紙1)
(3)事業収支予算書(別紙2)※見積書、カタログ添付
(4)申込団体概要書(別紙3)
(5)団体の定款、規約、会則またはこれらに準ずるもの
(6)団体の構成員名簿(町内に在住、在勤、在学が確認できるもの)
(7)団体の事業計画書または前年度の活動内容を示す書類
(8)団体の当該年度予算及び前年度決算を示す書類
【注意事項】
・提出書類の記入は、募集要項中の11.応募書類の記入例を参考としてください。
・見積書の宛名は申請する団体名宛てとしてください。
・消耗品(単価1万円未満)は見積書の添付を不要としますが、単価・数量・用途などを一覧にしてご提出ください。
・自動計算されるエクセル版の「事業収支予算書(別紙2)」は下記からダウンロード可能ですので、ご利用ください。
・書類提出の際は、募集要項巻末の「応募前チェックシート」で確認してから提出してください。
市民活動支援補助金応募書類様式(Word版)
市民活動支援補助金応募書類様式(PDF版)
阿見町市民活動支援補助金応募書類(別紙2) エクセル版
事業の選考について
応募いただいた団体には、「事業提案説明会」にて、事業内容に関するプレゼンテーションをしていただきます。この内容をもとに、学識経験者や住民代表等で構成される「阿見町協働のまちづくり運営委員会」の委員が審査を行います。
開催日 | 令和6年5月15日(水曜日)※開始時間未定(申請団体数による) |
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場所 | 阿見町役場 301会議室(3階) |
プレゼンテーション | ・プレゼンテーションの方法は問いません。委員へは、応募書類を提供します。別に発表資料を用意する場合や、PC、プロジェクター等を利用したい場合は応募書類提出時にご相談ください。 ・このプレゼンテーションは、どなたでも見学できます。 |
審査方法 | 1.団体ごとにプレゼンテーションを実施 事業内容の発表(10分)+質疑応答(15分) 団体数により発表・質疑応答時間が短縮になる場合があります。 2.全団体終了後、委員により審査結果を決定(5月下旬を目途に通知) 補助金は、評価点の高い事業から優先して決定します。 |
項目 | 内容 |
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妥当性 | 趣旨や目的が明確であり、事業を行うことで具体的な効果、成果が期待できる事業か。 |
実現性 | 事業が着実に実施できる方法、予算、スケジュール、体制として事業計画が立案されているか。 |
公益性 | 事業が地域や行政の課題解決に繋がるものであり、多くの町民にとって利益として還元されるものであるか。 |
継続性 | 補助金だけに頼らない自己努力による財源確保や、団体としての活動継続が期待できるか。 |
発展性 | 事業を実施することにより、団体自身や地域の発展、成長につながる可能性があるか。 |
これまでの市民活動支援補助金の状況
市民活動支援補助金様式集
様式集(Word版)
様式集(PDF版)
- 阿見町市民活動支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 阿見町市民活動支援補助金事業内容変更申請書(様式第3号)
- 阿見町市民活動支援補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)
- 阿見町市民活動支援補助金実績報告書(様式第5号)
- 阿見町市民活動支援補助金概算払申請書(様式第7号)
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