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    【追加募集】令和6年度市民活動支援補助金の受付について(受付期間:令和6年3月1日~令和6年4月17日)

    • [初版公開日:2023年11月01日]
    • [更新日:2023年11月1日]
    • ID:5849

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    【追加募集】令和6年度市民活動支援補助金の受付について(受付期間:令和6年3月1日~令和6年4月17日)

    令和6年度市民活動支援補助金の追加募集を行います!

    阿見町では、地域に貢献する市民活動(公益的な活動)を行っている皆さんを「阿見町市民活動支援補助金」によって応援しています。この補助金は、団体が行う「事業(活動)」を提案いただき、審査のうえその費用の一部を補助する仕組みです。

    【受付期間】

    令和6年3月1日(金曜日)~令和6年4月17日(水曜日)

    町民活動課:午前8時30分~正午/午後1時~午後5時15分 ※土曜日、日曜日祝日を除く

    町民活動センター:午前10時~午後5時 ※月曜日を除く

               (阿見町大字阿見2958 マイアミショッピングセンター3階)

    ※提出前の事前相談は、受付期間前でも受け付けています。電話やメール等でも可能です。


    【応募書類提出先】

    阿見町 町民活動課(阿見町役場2階)

    電話番号:029-888-1111(内線272)

    町民活動センター(阿見町大字阿見2958 マイアミショッピングセンター3階)

    電話番号:029-888-2051

    ※募集要項をご覧になり、必ず町民活動課または町民活動センターに相談してから、応募してください。

    補助金の対象となる団体

    補助金の対象となるのは、次に掲げる全ての要件に該当する市民活動団体とします。

    (1)町内に事務所を有し、または町内に主な活動の拠点があること。

    (2)構成員が5人以上で、町内に在住し、または在勤し、若しくは在学する者(以下「町民等」という。)が含まれていること。

    (3)活動の目的が定款、規約、会則等で定めてあること。

    (4)行政機関を事務局としていない団体であること。

    (5)事業計画、予算及び決算を示すことができる団体であること。

    (6)次のいずれにも該当しない団体であること。

     (ア) 特定の個人または自らの利潤を追求することを目的とする団体

     (イ) 選挙活動若しくは政治的活動または宗教的活動を目的とする団体

     (ウ) 暴力団(阿見町暴力団排除条例(平成23年阿見町条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)またはその関係者(暴力団の構成員及び暴力団の維持運営などに協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者をいう。)の統制下にある団体

     (エ) (ア)から(ウ)に掲げる団体のほか、法令または公序良俗に反する活動を行っていると認められる団体


    補助金の対象となる事業

    補助金の対象となるのは、次に掲げる全ての要件に該当する事業とします。

    (1)町民等を対象として、主に町内で実施する事業であること。

    (2)市民活動団体自らが企画する事業であること。

    (3)協働のまちづくりの発展に繋がる事業であること。

    (4)支援を受けようとする年度内に完了する事業であること。

    (5)次のいずれにも該当しない事業であること。

     (ア) 営利目的の事業

     (イ) サークル活動や趣味的な活動など、団体の構成員だけが対象となる事業

     (ウ) 国、県、市町村、社会福祉協議会、その他の公的機関から補助金、助成金、委託料、謝礼等を受けている事業

     (エ) 施設等の建設及び整備を目的とする事業


    補助金額・補助率・回数

    (1)補助金額:1事業につき15万円以内(1,000円未満は切り捨て)

    (2)補助率:補助対象経費総額の4分の3以内

     (例:補助対象経費総額が20万円の場合、15万円を補助)

    (3)補助を受けることができる回数

      ・各年度1団体につき1回まで

      ・同一の市民活動団体が実施する同一の趣旨の事業につき、通算で最大3回まで

    (4)申請回数ごとの事業内容の条件

      ・初めての申請:団体が現在行っている事業も申請可能

      ・2回目以降の申請:過去に補助を受けたことがある内容からの拡充・発展が必要

    【注意事項】

    ・2回目以降の補助を希望する場合でも、補助金の交付申請、審査は毎年度必要となります。一度補助金が交付されたとしても、翌年度以降の補助金交付を約束するものではありません。

    ・補助金の交付を申請した金額から、減額して交付の決定をする場合があります。

    (審査により認められなかった経費がある等)


    補助の対象となる経費

    補助の対象となるもの・対象外となるもの
    区分 対象となるもの 
     人件費 専任の非常勤職員の給与、アルバイトに支払う日当、有償ボランティアの報酬等(補助対象経費総額の最大20%まで)
     報償費 外部講師等の謝礼、報償費等
     旅費 外部講師等の交通費・宿泊費等 
     需用費 事務用消耗品費、資料代、図書代、燃料代、写真プリント・コピー代、印刷製本費、材料代等
     食糧費 事業に必要な食材費、外部講師等の弁当代等
     役務費 郵便料、通信費、振込手数料、イベント行事保険料等
     委託料 警備費、会場設営費の委託料等
     使用料・賃借料 会場使用料、物品レンタル料等
     備品費 主な用途が補助事業のためと判断できる備品
    (補助対象経費に計上できるのは、最大4万円まで)
     その他の経費 実施する事業の特性から町長が適当と認める経費

    【対象とならない経費】

    (1)補助金交付決定通知の日付以前の経費

    (2)領収書等がなく、支出根拠が確認できない経費

    (3)市民活動団体の事務所等を維持するための経費

      例:家賃、光熱費、電話料等

    (4)市民活動団体の構成員(提出した構成員名簿に記載の人物)に対する経費

     (あくまで外部へ支払う費用が対象になります)

      例:構成員の飲食費や構成員への謝礼、人件費、構成員の宿泊費等

    (5)申請する事業を行わない場合にも発生する経費

      例:団体機関紙・会報・定期刊行物の発行費用等

    ※巻末に掲載している補助金Q&Aもご覧いただき、不明なものは町民活動課までご相談ください。


    事業の応募方法

    初めて応募する場合には、直接来庁(来所)の上、制度の説明を受けてください。


    受付期間内に、以下の書類を阿見町町民活動課または町民活動センターへ各1部提出してください。

    A4用紙に片面印刷でお願いします。

    【提出書類】

    (1)応募書類表紙

    (2)事業計画書(別紙1)

    (3)事業収支予算書(別紙2)※見積書、カタログ添付

    (4)申込団体概要書(別紙3)

    (5)団体の定款、規約、会則またはこれらに準ずるもの

    (6)団体の構成員名簿(町内に在住、在勤、在学が確認できるもの)

    (7)団体の事業計画書または前年度の活動内容を示す書類

    (8)団体の当該年度予算及び前年度決算を示す書類

    【注意事項】

    ・提出書類の記入は、募集要項中の11.応募書類の記入例を参考としてください。

    ・見積書の宛名は申請する団体名宛てとしてください。

    ・消耗品(単価1万円未満)は見積書の添付を不要としますが、単価・数量・用途などを一覧にしてご提出ください。

    ・自動計算されるエクセル版の「事業収支予算書(別紙2)」は下記からダウンロード可能ですので、ご利用ください。

    ・書類提出の際は、募集要項巻末の「応募前チェックシート」で確認してから提出してください。


    阿見町市民活動支援補助金応募書類(別紙2) エクセル版

    事業の選考について

     応募いただいた団体には、「事業提案説明会」にて、事業内容に関するプレゼンテーションをしていただきます。この内容をもとに、学識経験者や住民代表等で構成される「阿見町協働のまちづくり運営委員会」の委員が審査を行います。

    事業提案説明会
    開催日 令和6年5月15日(水曜日)※開始時間未定(申請団体数による) 
     場所阿見町役場 301会議室(3階) 
     プレゼンテーション・プレゼンテーションの方法は問いません。委員へは、応募書類を提供します。別に発表資料を用意する場合や、PC、プロジェクター等を利用したい場合は応募書類提出時にご相談ください。
    ・このプレゼンテーションは、どなたでも見学できます。 
     審査方法1.団体ごとにプレゼンテーションを実施
       事業内容の発表(10分)+質疑応答(15分)
       団体数により発表・質疑応答時間が短縮になる場合があります。
    2.全団体終了後、委員により審査結果を決定(5月下旬を目途に通知)
       補助金は、評価点の高い事業から優先して決定します。 
    審査項目
    項目 内容 
     妥当性 趣旨や目的が明確であり、事業を行うことで具体的な効果、成果が期待できる事業か。 
     実現性事業が着実に実施できる方法、予算、スケジュール、体制として事業計画が立案されているか。 
     公益性事業が地域や行政の課題解決に繋がるものであり、多くの町民にとって利益として還元されるものであるか。 
     継続性補助金だけに頼らない自己努力による財源確保や、団体としての活動継続が期待できるか。 
     発展性事業を実施することにより、団体自身や地域の発展、成長につながる可能性があるか。 

    これまでの市民活動支援補助金の状況

    市民活動支援補助金様式集

    お問い合わせ

    阿見町役場町民生活部町民活動課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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