
市民活動支援補助金について
[2020年3月5日]
阿見町では、地域の活性化や地域課題の解決を図る事業を実施する団体(市民活動団体)を支援することで、市民活動※の活性化および協働のまちづくりを推進することを目的とした「阿見町市民活動支援補助金」を設けています。
※市民活動・・・この補助金においては、営利を目的とせず広く社会を良くするために自発的に行う公益的な活動で、次のいずれにも該当するものをいいます。
(1) 地域社会に貢献する活動 (2) 継続的かつ計画的な活動
【申請受付期間】
令和2年4月1日(水曜日)~5月8日(金曜日)
【申請書類提出先】
阿見町役場町民活動課(阿見町役場2階)
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
電話番号:029-888-1111(内線272)
※ 直接持参以外の方法は不可
※ 申請前に必ず募集要項をご覧ください。
チラシ・募集要項・補助金交付要綱
(1) 補助金額:1事業につき補助対象経費の4分の3以内(補助金の上限は15万円以内で、1,000円未満切り捨て)
(2) 補助金の交付回数は各年度1団体につき1回までとし、同一の市民活動団体が実施する同一趣旨の事業につき、最大3回まで
【ポイント】
令和2年度から、団体・事業要件を満たした事業であれば、この補助金の初回申請に限って「市民活動団体の皆さんが現在行っている事業」も申請することが可能となりました。同一趣旨の事業で2回目以降の申請の際には、過去に補助を受けたことがある内容からの拡充・発展が必要です。
【注意事項】
複数回の補助を希望する場合、補助金の交付申請・審査は毎年度必要となります。一度補助金が交付されたとしても、翌年度以降の補助金交付を約束するものではありません。
次に掲げる全ての要件に該当する市民活動団体とします。
(1) 町内に事務所を有し、または町内に主な活動の拠点があること。
(2) 構成員が5人以上で、町内に在住し、または在勤し、若しくは在学する者(以下「町民等」という。)が含まれていること。
(3) 活動の目的が定款、規約、会則等で定めてあること。
(4) 行政機関を事務局としていない団体であること。
(5) 事業計画、予算及び決算を示すことができる団体であること。
(6) 次のいずれにも該当しない団体であること。
(ア) 特定の個人または自らの利潤を追求することを目的とする団体
(イ) 選挙活動若しくは政治的活動または宗教的活動を目的とする団体
(ウ) 暴力団(阿見町暴力団排除条例(平成23年阿見町条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)またはその関係者(暴力団の構成員及び暴力団の維持運営等に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者をいう。)の統制下にある団体
(エ) (ア)から(ウ)に掲げる団体のほか、法令または公序良俗に反する活動を行っていると認められる団体
市民活動のうち、次に掲げる全ての要件に該当する事業とします。
(1) 町民等を対象として、主に町内で実施する事業であること。
(2) 市民活動団体自らが企画する事業であること。
(3) 市民活動団体の先駆性、専門性、柔軟性等の特性を活かした事業であること。
(4) 協働のまちづくりの発展に繋がる事業であること。
(5) 支援を受けようとする年度内に完了する事業であること。
(6) 次のいずれにも該当しない事業であること。
(ア) 個人または市民活動団体の構成員のみを対象とする事業
(イ) 施設等の建設及び整備を目的とする事業
(ウ) 国、地方公共公益等の公的機関から他に補助金等を受ける事業
(エ) (ア)から(ウ)に掲げる事業のほか、町長が適当でないと認める事業
区分 | 内容 |
---|---|
人件費 | 専任の非常勤職員の給与、アルバイトに支払う日当、有償ボランティアの報酬等(補助額の20%以内とする) |
報償費 | 外部講師、新たに依頼する講師等に対する謝礼、報償費等 |
旅費 | 講演会、研修会等を開催する際の交通費、宿泊費等 |
需用費 |
事務用消耗品費、資料代、図書代、燃料代、写真プリント・コピー代、印刷製本費、材料代等 |
食糧費 | 事業に必要な食材費、講師等の弁当代等 |
役務費 | 郵便料、通信費、振込手数料、保険料等 |
委託料 | 警備費、会場設営費の委託料等 |
使用料・賃借料 | 会場使用料、物品レンタル料等 |
その他の経費 | 実施する事業の特性から町長が適当と認める経費 |
【注意事項】
(1) 市民活動団体の事務所等を維持するための経費、市民活動団体の構成員に対する飲食費、謝礼等の経費は、補助対象経費となりません。
(2) 補助金申請の際には、これらの事業にかかる経費を示す「見積書(宛名:申請する団体名)」を添付していただく必要があります。(チラシのコピー代金等、事前に見積書を示すことが難しいものは不要)
(3) 団体の構成員名簿に記載されている人物に対しての「人件費」は、認められません。
申請受付期間内に、阿見町市民活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に、下記の書類を添付し各1部提出してください。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 事業収支予算書(別紙2) ※必要に応じ見積書、カタログ添付
(3) 申込団体概要書(別紙3)
(4) 団体の定款、規約、会則またはこれらに準ずるもの
(5) 団体の構成員名簿(町内に在住、在勤、在学が確認できるもの)
(6) 団体の事業計画書または前年度の活動内容を示す書類
(7) 団体の当該年度予算及び前年度決算を示す書類
※ 申請書類の記入は、募集要項中の12. 申請書の記入例を参考としてください。
市民活動支援補助金交付申請書様式(Word版)
市民活動支援補助金交付申請書様式(PDF版)
阿見町役場 町民活動課
※相談は、募集期間の前後も対応いたします。阿見町役場2階 町民活動課までお越しください。
様式集(Word版)
様式集(PDF版)
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)