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    令和7年度市民活動支援補助金の事業を募集します!(受付期間:令和7年1月6日~令和7年2月7日)

    • [初版公開日:2024年12月17日]
    • [更新日:2024年12月17日]
    • ID:5849

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    令和7年度市民活動支援補助金の事業を募集します!(受付期間:令和7年1月6日~令和7年2月7日)

    令和7年度市民活動支援補助金の募集を行います!


     阿見町では、地域に貢献する市民活動(公益的な活動)を行っている皆さんを「阿見町市民活動支援補助金」によって応援

    しています。この補助金は、 団体が行う「事業(活動)」を提案いただき、審査のうえその費用の一部を補助する仕組みで

    す。


    これまでの内容の見直し、令和7年度からの市民活動支援補助金制度は、補助金額や補助率が増えました。



     ※事業の採択は、令和7年当初予算の議決が前提となります。

    チラシ・募集要項・補助金交付要綱

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    事業の応募方法

    【応募受付期間】 

    令和7年1月6日(月曜日)~令和7年2月7日(金曜日)


    ※令和7年1月31日(金曜日)までに直接来庁(来所)の上、制度の説明を受けてください。

    事前相談から申請まで1~2週間程度要しますのでお早めにお願いします。


    【応募書類提出先】 

    阿見町 町民活動課(阿見町役場2階) 

    午前8時30分~正午/午後1時~午後5時 ※土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く 

    電話番号:029-888-1111(内線272、722) 


    町民活動センター(阿見町大字阿見2958 マイアミ・ショッピングセンター3階) 

    午前10時~午後4時30分 ※月曜日及び12月29日~1月3日を除く

    電話番号:029-888-2051



    【提出書類】

    受付期間内に、以下の書類を各1部提出してください。

    A4用紙に片面印刷でお願いします。


    (1) 応募書類表紙

    (2) 事業計画書(別紙1)

    (3) 事業収支予算書(別紙2)※見積書、カタログ添付

    (4) 申込団体概要書(別紙3)

    (5) 団体の定款、規約、会則またはこれらに準ずるもの

    (6) 団体の構成員名簿(町内に在住、在勤、在学が確認できるもの)

    (7) 団体の事業計画書または前年度の活動内容を示す書類

    (8) 団体の当該年度予算及び前年度決算を示す書類

    ※申請回数が2回目及び3回目の場合は、(5)、(7)、(8)は提出不要です。


    【注意事項】

    ・提出書類の記入は、募集要項中の「11.応募書類の記入例」を参考としてください。

    ・提出書類(1)~(4)は、所定の様式(下記からダウンロード可能)を使用してください。

    ・提出書類(5)~(8)は、内容がわかるものであれば、書式は問いません。

    ・見積書の宛名は申請する団体名宛てとしてください。

    ・消耗品(単価1万円未満)は見積書の添付を不要としますが、単価・数量・用途などを一覧にしてご提出ください。

    ・書類提出の際は、募集要項の巻末の「応募前チェックシート」で確認してから提出してください。



    阿見町市民活動支援補助金応募書類(別紙2) エクセル版

    補助金の対象となる団体

    補助金の対象となるのは、次に掲げる全ての要件に該当する市民活動団体とします。

    (1) 町内に事務所を有し、または町内に主な活動の拠点があること。

    (2) 構成員が5人以上で、町内に在住し、または在勤し、若しくは在学する者(以下「町民等」という。)が含まれていること。

    (3) 活動の目的が定款、規約、会則等で定めてあること。

    (4) 事業の執行及び事務の処理を独立して行うことができること。

    (5) 事業計画、予算及び決算を示すことができる団体であること。


    ※対象とならない団体

    (ア) 特定の個人または自らの利潤を追求することを目的とする団体

    (イ) 選挙活動若しくは政治的活動または宗教的活動を目的とする団体

    (ウ) 暴力団またはその関係者の統制下にある団体

    (エ) (ア)から(ウ)に掲げる団体のほか、法令または公序良俗に反する活動を行っていると認められる団体



    補助金の対象となる事業

    補助金の対象となるのは、次に掲げる全ての要件に該当する事業とします。

    (1) 町民等を対象として、主に町内で実施する事業であること。

    (2) 対象団体自らが企画する事業であること。

    (3) 協働のまちづくりの発展に繋がる事業であること。

    (4) 支援を受けようとする年度内に完了する事業であること。


    ※対象とならない事業

    (ア) サークル活動や趣味的な活動など、団体の構成員だけが対象となる事業

    (イ) 施設等の建設及び整備を目的とする事業

    (ウ) 国、地方公共団体及び公共・公益法人等の公的機関から補助金、助成金、委託料、謝礼等を受けている事業

    (エ) 営利目的の事業

    (オ) 備品を購入するだけで活動を伴っていなかったり、事業の全委託等で完結する事業


    補助金額・補助率・回数

    (1)補助金額:1事業につき20万円以内(1,000円未満は切り捨て)

    (2)補助率(申請回数ごとの補助率の条件)

     1回目 補助対象経費総額の10分の9

     2回目 補助対象経費総額の10分の8

     3回目 補助対象経費総額の10分の7

    (3)補助を受けることができる回数

     ・各年度1団体につき1回まで

     ・同一年度での阿見町市民活動スタート補助金との重複申請は不可

     ・同一の市民活動団体が実施する同一の趣旨の事業につき、通算で最大3回まで


    【注意事項】

    ・2回目以降の補助を希望する場合でも、補助金の交付申請、審査は毎年度必要となります。一度補助金が交付されたとしても、翌年度以降の補助金交付を約束するものではありません。

    ・補助金の交付を申請した金額から、減額して交付の決定をする場合があります。(審査により認められなかった経費がある等)

    ・令和6年度までに市民活動支援補助金の交付を受けていて、同一趣旨の事業を今回申請する場合、回数はこの募集要項の申請回数に引き継がれます。(以下の通り)

    申請回数の引き継がれ方
    場合 申請回数の引き継がれ方 
    令和6年度までに1回補助金を受けた今回の申請(同一趣旨の事業)は2回目とみなします。 
    令和6年度までに2回同一趣旨の事業で補助金を受けた 今回の申請(同一趣旨の事業)は3回目とみなします。
    令和6年度までに3回同一趣旨の事業で補助金を受けた 今回、同一趣旨の事業の場合は申請できません。新規事業であれば申請できます。

    補助の対象となる経費

    補助の対象となるもの・対象外となるもの
    区分 対象となるもの 
    人件費及び報償費アルバイトに支払う日当、外部講師・事業協力者に対する謝礼等
    旅費講演会・研修会等を開催する際の外部講師等の交通費・宿泊費等
    需用費事務用消耗品費、資料代、図書代、燃料代、写真プリント・コピー代、印刷製本費、材料代等
    食糧費食材費、講師等の弁当代等
    役務費郵便料、通信費、振込手数料、保険料等
    委託料警備費、会場設営費の委託料等
    使用料・賃借料会場使用料、物品レンタル料等
    備品購入費継続して使用する備品の購入費
    その他の経費実施する事業の特性から町長が適当と認める経費

    【対象とならない経費】

    (1) 補助金交付決定通知の日付以前の経費

    (2) 領収書等がなく、支出根拠が確認できない経費

    (3) 市民活動団体の事務所等を維持するための経費

      例:家賃、光熱費、電話料等

    (4) 市民活動団体の構成員(提出した構成員名簿に記載の人物)に対する経費

      (あくまで外部へ支払う費用が対象になります)

      例:構成員の飲食費や構成員への謝礼、人件費、構成員の宿泊費等

    (5) 申請する事業を行わない場合にも発生する経費

      例:団体機関紙・会報・定期刊行物の発行費用等

    (6) 市民活動団体の親団体、子団体など関連団体(団体構成員が役員等を兼務している団体や資本関係のある団体)への支出、及びこれらの団体に所属する者への支出等

    要項の巻末に掲載している補助金Q&Aもご覧いただき、不明なものは町民活動課または町民活動センターまでご相談ください。


    事業の選考について

     応募いただいた団体には、「事業提案説明会」にて、事業内容に関するプレゼンテーションをしていただきます。この内容をもとに、学識経験者や住民代表等で構成される「阿見町協働のまちづくり運営委員会」の委員が審査を行います。なお、申請が2回目以降の場合でも、審査対象となります。

    事業提案説明会
    開催日 令和7年2月28日(金曜日) ※開始時間未定(申請団体数による)
     場所阿見町役場 301会議室(3階)
     プレゼンテーション・プレゼンテーションの方法は問いません。委員へは、応募書類を提供します。別に発表資料を用意する場合や、PC、プロジェクター等 を利用したい場合は応募書類提出時にご相談ください。
    ・このプレゼンテーションは、どなたでも見学できます。
     審査方法1. 団体ごとにプレゼンテーションを実施
      事業内容の発表(10分)+質疑応答(15分)
      団体数により発表・質疑応答時間が短縮になる場合があります。
    2. 全団体終了後、委員により審査結果を決定(3月上旬を目途に通知)
      補助金は、評価点の高い事業から優先して決定します。
    審査項目
    項目 内容 
     妥当性 趣旨や目的が明確であり、事業を行うことで具体的な効果、成果が期待できる事業か。 
     実現性事業が着実に実施できる方法、予算、スケジュール、体制として事業計画が立案されているか。 
     公益性事業が地域や行政の課題解決に繋がるものであり、多くの町民にとって利益として還元されるものであるか。 
     継続性補助金だけに頼らない自己努力による財源確保や、団体としての活動継続が期待できるか。 
     発展性事業を実施することにより、団体自身や地域の発展、成長に繋がる可能性があるか。

    これまでの市民活動支援補助金の状況

    市民活動支援補助金様式集

    お問い合わせ

    町民生活部町民活動課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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