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あしあと

    介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け情報)

    • [初版公開日:2022年01月04日]
    • [更新日:2025年4月30日]
    • ID:5386

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    新規指定・指定の更新手続きについて

    新規に指定または指定の更新を希望する事業者は、申請書類等をすべてそろえて高齢福祉課まで提出してください。

    申請書をお預かりし、不備等があれば後日連絡いたします。

    申請に必要な書類については、下記をご確認ください。

    申請書類等

    新規指定

    【新規用】参考様式

    指定更新

    【更新用】参考様式

    提出期限

    指定を受ける日(1日)の前々月の末日まで

    決定時期

    ご提出いただいた書類を町が審査後、開始月前月末までに各事業者に指定事業者決定通知書を送付します。

    ※更新時期は通知しませんので、事業所において管理をお願いします。

    受付時間

    午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)

    指定の変更および廃止・休止・再開について

    指定を受けた内容に変更があったときや、事業の廃止・休止・再開をするときは、下記の書類に必要書類を添えて提出してください。

    ただし、以下に該当する場合は事前に高齢福祉課総合事業担当にご相談ください。

     ○事業所番号が変更になる場合

     ○事業所の所在地市町村が変更になる場合

     ○事業所の面積・構造が変更になる場合

    申請書類(word)

    • 変更届出書

      変更があった時から10日以内に提出してください。

    • 廃止・休止・再開届出書

      事業を廃止または休止するときは、廃止または休止の1か月前までに提出してください。 休止した事業を再開したときは、再開後速やかに提出してください。

    ※介護職員処遇改善加算の届出については、加算算定月の前々月の末日までに提出してください。詳しくはこちら

    ※介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等(加算)に関する届出については、算定の開始を希望する月の前月15日までに提出してください。詳しくはこちら

    サービスコード

    令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴い、サービスコード表を改正します。


    改正後(新)(令和7年4月以降サービス提供分)

    サービスコード表

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。


    CSVファイルはこちらからご確認ください。

    サービスコードCSV

    改正前(令和6年6月以降サービス提供分)


    CSVファイルはこちらからご確認ください。


    サービスコードCSVファイル

    改正前(令和6年4月以降サービス提供分)


    CSVファイルはこちらからご確認ください。


    サービスコードCSVファイル

    改正前(令和4年10月以降サービス提供分)


    CSVファイルはこちらからご確認ください。


    サービスコードCSVファイル

    改正前(令和元年10月以降サービス提供分)

    CSVファイルはこちらからご確認ください。※緩和型通所サービスのコードを追加しています。


    サービスコードCSVファイル

    新型コロナウイルス感染症等に伴う事業所の休止について

    新型コロナウイルス感染症等により、介護予防・日常生活支援総合事業の事業所が休止になった場合、高齢福祉課までご連絡ください。

    月額報酬の取扱いについて

    月額報酬は休止期間に準じ日割り計算となります。

    (1)事業所を休業し、利用者に規程回数のサービス提供を行えなかった場合

    保健所からの要請を受けた場合や感染防止のために自主的に休業した場合に関わらず、事業所が休業し、利用者に対して介護予防サービス・支援計画等に基づく適切な利用回数のサービス提供ができなかった場合、該当する利用者については、月の総日数から休業期間(定期休業日を含む)を差し引いた日数分について日割り請求とします。


    (2)事業所を休業したが、利用者に規定回数のサービス提供を行った場合

    休業の影響を受けず、介護予防サービス・支援計画に基づく適切な利用回数のサービスが提供された利用者については、日割りではなく、通常の月額報酬での請求とします。


    (3)事業所が休業している期間中に、利用予定だった利用者が新型コロナウイルス感染症等に罹患した場合

    利用者の都合に関わらず、既に事業所が休止しているため、介護予防サービス・支援計画等に基づく適切な利用回数のサービス提供が出来ていない場合は日割り計算とします。

    お問い合わせ

    保健福祉部高齢福祉課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム