処遇改善加算の届出(総合事業事業所・地域密着型サービス事業所)
- [初版公開日:2022年03月30日]
- [更新日:2022年8月10日]
- ID:6886
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和6年度分処遇改善計画書の提出について
例年、介護職員処遇改善加算は、算定を受ける年度の前年度の2月末日までに、また、年度の途中で加算の算定を受ける場合は、算定を受けようとする月の前々月末日までに、介護職員処遇改善計画書および計画書添付書類等を提出することとされていますが、令和6年度については、下記事務連絡により、令和6年4月または5月から取得する場合は、提出期限を令和6年4月15日といたします(計画書を郵送または窓口で提出する場合は、令和6年4月15日(月曜日)必着)。
なお、今年度に当該加算を算定している場合も、次年度分を算定する場合は、改めて次年度の当該加算の届出の提出が必要です。
厚労省通知等
下記の厚生労働省ホームページ(介護職員の処遇改善)に申請様式等掲載されておりますので、ご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
提出書類
・処遇改善計画書(別紙様式2)
新規・加算の区分の変更がある場合は以下も提出
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(令和5年度分)※令和6年7月31日必着
阿見町の指定を受けており、処遇改善加算・特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得した介護サービス事業者は、各事業年度における最終加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで(最終加算日が3月の場合は、5月に国保連合会から最終の入金がありますので、その2か月後の7月末が提出期限となります。)に阿見町長あてに実績報告書の提出が必要です。
阿見町の地域密着型サービス事業所及び、総合事業の事業所の当該報告書の提出先は阿見町となります。
県や他市町村の指定を受けている場合はその指定を受けている県・市町村へも報告書の提出が必要となり、
また、他市町村に所在する事業所で阿見町の指定を受けている場合は阿見町へ報告書の提出が必要となります。
提出期限:各事業年度の最終加算のあった月の翌々月の末日
介護保険最新情報vol.1133
特別事情届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には次の1.~4.までに定める事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という)を届け出る必要があります。なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届け出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
- 処遇改善加算等を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
- 介護職員(特定加算及びベースアップ等加算を取得し、そのほかの職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。)の賃金水準の引き下げの内容
- 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
- 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等
特別事情届出書