介護給付費算定に係る体制等(加算)に関する届出(総合事業・地域密着型サービス)
- [初版公開日:2022年03月30日]
- [更新日:2025年4月17日]
- ID:6970
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令和7年4月から適用する加算に関する届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。
他の市町村に所在する事業所が阿見町の指定を受けている場合も、所在市町村だけでなく阿見町にも届出書類を提出する必要がありますので、ご注意ください。
提出期限:令和7年3月14日(金曜日) 必着

介護給付費算定に係る体制等(加算)に関する届出様式(総合事業・地域密着型サービス)
※【令和6年度介護報酬改定に係る届出について】はこちらのページをご確認ください。
算定を希望する事業所は、算定の開始を希望する月の前月15日までに、介護給付費算定に係わる体制等届出書および介護給付費算定に係る体制状況一覧を下記までご提出ください。
加算に関する別紙等添付書類も忘れずにご提出ください。
提出先:阿見町役場 高齢福祉課
住所:茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号

通所介護等において感染症または災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価について
通所介護等については、感染症の発生を理由として利用者数が減少した場合に状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算や、事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例を設けることによる評価を行うこととなりました。
本加算及び特例を取得する際は下記事務連絡をご参照の上、介護給付費算定の届出書とともに感染症または災害の発生を理由とする通所介護の介護報酬による評価届出様式の提出をお願いします。