市街化調整区域における区域指定制度
- [初版公開日:2018年06月08日]
- [更新日:2018年6月8日]
- ID:4892
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市街化調整区域における区域指定制度
町では、市街化調整区域における既存集落の維持・保全を図るため、平成30年6月7日より区域指定制度を導入しました。
区域指定制度の概要
市街化調整区域内で建築物を建築しようとする場合、原則として都市計画法に基づく開発許可を受ける必要があります。開発許可を受けるためには、立地基準および技術基準を満たす必要がありますが、区域指定制度は、このうち立地基準について、茨城県が指定した区域内であれば、申請者の出身要件等を問うことなく(誰でも)、住宅等、一定の建築物の建築を目的として許可を受けることが可能となる制度です。
項目 | 内容 |
---|---|
建築できる建築物の用途 | (1)一戸建て住宅、共同住宅、店舗併用住宅、日用品販売店、学校、神社、老人ホーム等に類するもの、 公衆浴場、診療所、巡査派出所等の公益上必要な施設など ※建築基準表別表第2(ろ)項各号に掲げる建築物 (2)延べ面積200平方メートル以下の事務所もしくは作業所 |
敷地面積の規模 | 300平方メートル以上 |
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60%以下・容積率200%以下 |
建築物の最高高さ | 10m以下 |
※指定区域内であっても、従来どおり排水や接道等に関する技術基準を満たさなければ開発許可等を受けることはできません。また、農地転用許可等の他の法令による許可を受ける必要がある場合には、当該許可を受けなければなりませんのでご注意ください。
指定区域について
区域指定の区域については、下記関連ファイルダウンロードから指定区域図をご覧ください。
なお、詳しい図面については、町都市計画課、茨城県土木部都市局建築指導課及び茨意見県南県民センター建築指導課で閲覧することができます。
関連ファイルダウンロード
- 区域指定制度について (pdfサイズ:19.88KB)
- 区域指定全体位置図 (pdf サイズ:4.97MB)
- 【上島津地区】集落番号12-1(pdf サイズ:730.60KB)
- 【下島津地区】集落番号12-2(pdf サイズ:686.32KB)
- 【上条地区】集落番号12-3(pdf サイズ:680.35KB)
- 【追原地区】集落番号12-4(pdf サイズ:977.46KB)
- 【君島地区】集落番号12-5(pdf サイズ:653.52KB)
- 【福田地区】集落番号12-6(pdf サイズ:582.19KB)
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