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あしあと

    下水道受益者負担金

    • [初版公開日:2022年04月01日]
    • [更新日:2023年3月31日]
    • ID:2478

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    下水道受益者負担金

    受益者負担金とは

     皆さんが快適な日常生活を過ごせるよう、町では公共下水道の整備を進めています。下水道を整備することによって、浄化槽なしで水洗トイレの使用が可能になり、台所などの汚水を衛生的に排水でき、家の中をいつも快適に保つことができます。また、環境衛生そのものが向上し、下水道のない地域に比べて土地の利用価値が上がることになります。

     しかし、下水道の恩恵を受ける人は、下水道が整備された地域の住民に限られており、建設費のすべてを税金でまかなうと、下水道のない地域の住民との間に不公平が生じることになります。

     『受益者負担金制度』とは、これら下水道の恩恵を受ける人に建設費の一部を負担していただく、というもので、土地(公簿面積)に対して1回だけ賦課されます。

     下水道事業および受益者負担金制度の主旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

    負担金の額について

     下記の単位負担金額に所有している土地の面積を乗じたものが皆さまに負担していただく金額です。

     各負担区の整備費用を元に算出し、阿見町上下水道事業審議会の答申及び町議会での議決により決定しています。

     なお、単位負担金額とは、1平方メートル当たりの受益者負担金の金額です。

    (例)第6負担区200.56平方メートルの土地の負担金算出

       200.56平方メートル×600円≒120,330円(10円未満切り捨て)


    単位負担金額
    負担区の名称 

    単位負担金額

    設定年度

    実施地区(行政区)
    第1負担区  500円昭和62年度

    【全区域】新町

    【一部区域】立ノ越、青宿、廻戸、霞台、中郷東、曙東、曙南、レイクサイドタウン、大室、岡崎

    第2負担区  545円平成6年度

    【全区域】阿見台、白鷺団地、富士団地、中央南、住吉、二区北

    【一部区域】立ノ越、青宿、廻戸、霞台、中郷東、曙東、曙南、レイクサイドタウン、大室、岡崎、西郷、中郷西、中央東、中央西、鈴木、北、宿、西方、一区、二区南、シンワ

    第3負担区  560円平成12年度【一部区域】一区南
    第4負担区  580円平成27年度【一部区域】一区、上本郷、下本郷、寺子
    第5負担区  190円令和3年度【一部区域】追原、掛馬
    第6負担区  600円令和3年度

    【全区域】筑見区

    【一部区域】上本郷、下本郷、寺子、実穀

    負担区一覧(地図)

    賦課時期

     受益者申告書または受益者負担金のお知らせを送付した翌年度の賦課を予定しています。

     第5負担区及び第6負担区は、令和5年度から賦課を開始する予定です。

    受益者の申告

     土地の所有者は、土地登記簿によって確認できますが、その土地に権利者等があるかどうか、あるとすれば誰であるのか、町ではわかりませんので正確を期するため受益者は申告にもとづいて決めることになります。

     受益者負担金の賦課対象になった土地の所有者に受益者申告書を送付しますので、必要事項を記入のうえ、ご返送をお願いいたします。

     すでに受益者申告書を提出している場合(徴収猶予を受けている場合など)は、受益者負担金のお知らせを送付します。

    受益者負担金の減免・猶予

     土地利用の状況などに応じて、受益者負担金の減免または猶予を受けることができる場合があります。

     減免または猶予の対象と思われる土地の所有者には、受益者申告書に減免申請書・猶予申請書を同封いたします。

     詳しくは「阿見町下水道事業受益者負担に関する条例」「阿見町下水道事業受益者負担に関する条例施行規程」をご覧いただくか、上下水道課まで問い合わせてください。

    阿見町下水道事業受益者負担に関する条例(別ウインドウで開く)

    阿見町下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(別ウインドウで開く)

    主な減免対象
    主な減免対象  減免率
     国・地方公共団体の公用地・公共施設25~100%
     生活保護を受けている者100% 
     自治会等の集会所100%
     公共性がある私道100%
    主な猶予対象
    主な猶予対象 期間 
     田・畑・山林・原野・雑種地宅地になるまで
     災害・盗難・その他事故等により支払が困難な場合状況に応じた期間
     排水源がない土地排水源が発生するまで
     工場において、工場立地法第4条の緑地及び環境施設排水を要する土地になるまで

    負担金納付手続き

     負担金は、5年に分割し、更に1年を4期(6月・9月・11月・2月)に分けて計20回で完納していただきます。また、負担金は一括納付することもできます。納付書を送付しますので、お近くの下記金融機関でお支払ください。金融機関の口座からの自動振替を希望される場合には、事前に取引金融機関の窓口で手続きをお願いいたします。

     また、徴収開始までの間に、土地の売買などで受益者の変更があった場合には、『受益者異動届』を提出してください。受益者の異動の手続きをされませんと、受益者負担金決定当時の受益者に納付書が送付されます。

    納付例 受益者負担金12万円を分割納付(単位:円)
    6月9月11月2月
    1年目6,0006,0006,0006,00024,000
    2年目6,0006,0006,0006,00024,000
    3年目6,0006,0006,0006,00024,000
    4年目6,0006,0006,0006,00024,000
    5年目6,0006,0006,0006,00024,000

    【取扱金融機関(各本・支店)等】

     常陽銀行,筑波銀行,茨城県信用組合,水郷つくば農業協同組合,水戸信用金庫,東日本銀行,中央労働金庫

     ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県及び山梨県),阿見町役場,うずら出張所,水道事務所

    受益者負担金賦課状況調査

     土地に係る受益者負担金の賦課状況については、どなたでも調べることができます。阿見町上下水道課お客様センター(029-889-5151)までご連絡ください。調査には2~3週間程度かかります。なお、受益者負担金の納付状況に関しては個人情報にあたりますので、受益者ご本人でなければ調査することはできません。


    • 賦課状況:受益者負担金の金額、猶予や減免を受けられるかどうか(土地の状況から判断できるもののみ)、などです。
    • 納付状況:受益者負担金の未納がどれくらいあるか、などです。

    関係様式

    必要に応じてダウンロードしてご使用ください。

    お問い合わせ

    阿見町役場産業建設部上下水道課

    電話: 029-889-5151

    ファクス: 029-889-5154

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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