ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    住宅用家屋証明書のご案内

    • [初版公開日:2021年12月09日]
    • [更新日:2025年12月1日]
    • ID:15588

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    住宅用家屋証明書の交付申請方法

    住宅用家屋証明書の交付申請は次のとおりです。

    住宅用家屋証明書申請要件

    1. 申請者の居住の用に供する家屋であること
    2. 床面積が50平方メートル以上であること(区分建物の場合は当該区分に対して)
    3. 住宅部分が建物全体(床面積)の90%を超える家屋であること(区分建物の場合は当該区分に対して)
    4. 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
    5. 新築または取得後1年以内の登記であること

    必要書類

    新築住宅

    1.住宅用家屋証明申請書

    2.次のa~dのうちいずれかの書類

      a.確認済証及び検査済証

      b.登記事項全部証明書

      c.登記完了証

      d.登記済証

    3.当該家屋を住所地とした住民票の写し、または自己居住用家屋であることの申立書

    4.長期優良住宅または低炭素住宅の認定を受けた住宅に該当する場合は認定通知書


    建築後未使用住宅

    1.住宅用家屋証明申請書

    2.次のa~dのうちいずれかの書類

      a.確認済証及び検査済証

      b.登記事項全部証明書

      c.登記完了証

      d.登記済証

    3.当該家屋を住所地とした住民票の写し、または自己居住用家屋であることの申立書

    4.売渡証書,売買契約書等の書類(取得したことがわかるもの)

    5.建築後使用されたことのないことの証明書(未使用証明書)

    6.長期優良住宅または低炭素住宅の認定を受けた住宅に該当する場合は認定通知書

    建築後使用されたもの

    1.住宅用家屋証明申請書

    2.登記事項全部証明書

    3.当該家屋を住所地とした住民票の写し、または自己居住用家屋であることの申立書

    4.登記原因証明情報、売渡証書、売買契約書等のうちいずれか(競落の場合は代金納付期限通知書)

    5.昭和57年1月1日以前に建築された家屋にあっては、耐震基準適合証明書,住宅性能評価書または住宅瑕疵担保責任保険証

    ▼手数料 1件につき1,300円

    申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ

    総務部税務課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム