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あしあと

    家屋を新築・増築された方へのご案内

    • [初版公開日:2025年05月26日]
    • [更新日:2025年5月26日]
    • ID:14569

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    新築・増築家屋の家屋調査

    家屋を新築・増築したときは家屋調査を実施します

    新築・増築された家屋は、完成した翌年度から固定資産税(市街化区域全域、南平台及び筑見地区は都市計画税を含む)が課税されます。

    適正な税額を算出するために必要な調査ですので、ご協力をお願いいたします。

    家屋調査の流れ

    1 新築・増築家屋の把握

      建築確認、登記、航空写真、現地調査などによって調査対象の家屋を把握します。

    2 調査依頼

      役場から所有者の方へ家屋調査の依頼文書(主にハガキ)を発送します。

    3 調査方法の選択

      新築家屋の場合は、調査方法を「図面による評価」または「内部現地調査による評価」のいずれかを選択しご対応いただきます。

      増築の場合は、原則として「内部現地調査による評価」となります。

    調査方法の詳細

    図面による評価

    図面による評価は、お立合いの必要がないため、調査日時の調整をすることなく調査を行うことができます。

    ※図面のみによる評価が困難な場合はヒアリングや内部調査をさせていただくことがあります。

    図面の提供方法

    <ご提供いただく図面>※いずれも写しで結構です。

    (1)平面図(小屋裏収納等を含む各部屋の間取り・寸法がわかる図面)

    (2)立面図(建物を東西南北からみた図面)

    (3)矩計図(階高や天井高、基礎等の寸法がわかる図面)

    (4)仕上表(内部(天井・壁・床)外部(屋根、外壁)の仕様がわかる表)

    (5)設備表(システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台等の設備がわかるもの)

    (6)認定通知書(認定長期優良住宅の認定を受けている居宅の場合)


    <ご提供方法>

    (1)電子申請

     いばらき電子申請・届出サービス(別ウインドウで開く)にアクセスしてください。

     ※お持ちのパソコン・スマートフォンからアクセスできます。

     ※ご自身での図面提供が難しい場合は、所有者様の了解の上、役場からハウスメーカー等に提供依頼を行うこともできます。その場合もこちらにアクセスし、必要事項を入力してください。

    (2)郵送

     税務課へご郵送ください。なお、郵送に係る費用は所有者様のご負担となります。あらかじめご了承ください。

    (3)直接持参

     税務課窓口までお持ちください。

    内部現地調査による評価

    所有者様(ご家族)にお立合いいただき、家屋の内部(主に天井・壁・床・設備)や外観の調査を行います。おおむね30分~1時間程度の調査です。

    調査日の予約方法

    平日の(1)午前9時30分~(2)午前10時30分~(3)午後1時30分~(4)午後2時30分~(5)午後3時30分~のいずれかの時間帯でご予約いただけます。

    <ご予約方法>
    (1)阿見町公式LINE
      ▼スマートフォンからのご予約の場合⇒調査依頼ハガキの予約QRコードを読み取り、予約してください。

      ▼パソコンからのご予約の場合⇒こちら(別ウインドウで開く)にアクセスし予約してください。

    (2)電話

     開庁時間内にご都合のよろしい日時をご連絡ください。

     ☎029-888-1111(土曜日、日曜日、祝日を除く8時30分から午後5時15分)

     

    〇図面の事前提供のお願い

     事前に図面をご提供いただくことで当日の調査がスムーズに行えますので、図面の事前提供にご協力をお願いいたします。必要な図面の種類は【図面による評価の<ご提供いただく図面>】をご覧ください。

    (1)電子申請

     阿見町公式LINEの調査日ご予約画面で図面がアップロードできます。

     ※ご自身での申請が難しい場合は、所有者様の了承の上、役場がハウスメーカー等へ提供依頼を行うこともできます。その場合も、阿見町公式LINEへアクセスし必要な情報を入力してください。

    (2)郵送

     税務課へご郵送ください。なお、郵送に係る費用は所有者様のご負担となります。あらかじめご了承ください。

    (3)直接持参

     税務課窓口までお持ちください。

    (4)調査当日のご用意

     調査当日にご用意いただき、必要な書類の写真を撮らせていただきます。

    家屋評価のしくみ

    家屋評価のしくみについてはこちら

    新築住宅に対する減額措置について

    新築住宅に係る固定資産税減額規定の適用申請書についてはこちら

    お問い合わせ

    総務部税務課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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