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    新築住宅に対する減額措置

    • [初版公開日:2025年05月26日]
    • [更新日:2025年5月26日]
    • ID:14630

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    新築住宅に係る固定資産税の減額措置について

    新築された住宅が次の要件の両方を満たす場合には、新築後一定期間、居住用部分の床面積の120平方メートル分に相当する部分の固定生産税が2分の1に減額されます。

    1 居住割合

     建物全体に占める居住用の割合が2分の1以上であること

    2 床面積

     居住用部分の床面積が50平方メートル(戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下のもの

    <減額される期間>

    3階以上の中高層耐火住宅等以外の住宅(一般的な住宅)
    種類  減額期間 
       一般住宅  新築された年の翌年度から3年度分   
      長期優良住宅    新築された年の翌年度から5年度分 
    3階以上の中高層耐火住宅等
    種類 減額期間 
       一般住宅   新築された年の翌年度から5年度分  
      長期優良住宅     新築された年の翌年度から7年度分

    (注意1)居住用部分の床面積が120平方メートルを超えるものは、120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。

     例 居住用部分の床面積が130平方メートルの家屋

       減額対象床面積=120平方メートル / 減額対象外床面積=10平方メートル

    (注意2)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。


    新築住宅に係る固定資産税減額規定の適用申請書

    新築住宅に係る固定資産税減額の適用には「新築住宅に係る固定資産税減額規定の適用申請書」の提出が必要です。

    <提出方法>

    (1)電子申請

     いばらき電子申請・届出サービスで申請できます。

     ▼一般の住宅の場合⇒新築住宅に係る固定資産税減額規定の適用申請書(別ウインドウで開く)

     ▼認定長期優良住宅の場合⇒(認定長期優良住宅用)固定資産税減額規定の適用申請書(別ウインドウで開く)

    (2)郵送または持参

     下記の申請書に必要事項を記入の上、税務課へ郵送またはご持参ください。なお、郵送に係る郵便料は申請者様のご負担となります。あらかじめご了承ください。

    新築住宅に係る固定資産税減額規定の適用申請書

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    お問い合わせ

    総務部税務課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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