マイナ保険証について
- [初版公開日:2024年02月26日]
- [更新日:2024年12月5日]
- ID:12739
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マイナ保険証とは
マイナンバーカードを健康保険証として利用するもので、利用するには、マイナポータル等で申し込みが必要になります。
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い保健証が発行されないこととなりました。
※現在お持ちの保険証は、保険証に記載の有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用できます。

令和6年12月2日以降の対応について
国保加入時または紛失等による再発行の対応については、以下のとおりとなります。
●マイナ保険証利用登録がお済の方
資格情報のお知らせを交付します。
このお知らせのみでは医療機関等を受診できません。マイナンバーカードで受診してください。
●マイナンバーカードをお持ちでない方・マイナ保険証利用登録がお済でない方
資格確認書を交付します。
医療機関等の窓口で資格確認書を提示すれば、受診できます。
また、保険証の有効期限が令和7年7月31日の方は、令和7年7月中旬頃、上記の該当するものを郵送いたします。有効期限が令和7年7月31日より前に切れる方は、有効期限が切れる前に順次郵送いたします。

利用のメリットとは・・・
- 医療費を20円節約できる
- より良い医療を受けることができる
- 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
※以下の場合は、役場へ事前申請し、限度額適用認定証等の交付を受け、医療機関等へ提示が必要になります。
- システムが導入されていない医療機関等へかかる場合
- 申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をされていて、食事療養費が減額の対象になる場合

マイナンバーカードの保険証利用は事前登録が必要です
マイナンバーカードを保険証として利用する場合、事前に利用登録が必要です。
- パソコンやスマートフォンをお持ちの方
マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み」(別ウインドウで開く)(外部リンク)
- セブン銀行ATMで申し込みをする方
- 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で登録する方
※登録には、マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字 4 桁)の入力が必要です。

短期保険証について
マイナンバーカードと健康保険証が一体化されることに伴い、短期保険証の仕組みが廃止されます。短期保険証の廃止により、長期滞納がある場合には特別療養費(医療機関などの窓口負担10割)の対象者となる可能性があります。該当の方には、事前通知を送付しますので、必ずご確認ください。完納が困難な場合や、やむを得ない事情により納付できないときは、早めに収納課までご相談ください。

マイナ保険証(マイナンバーカード)の紛失・盗難にあった場合
マイナンバーカードの紛失・盗難にあったときは、マイナンバー総合フリーダイヤルまたは個人番号カードコールセンターに問い合わせてください。
・マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
・個人番号カードコールセンター(有料) 0570-783-578 または 050-3818-1250
詳しくは、町ホームページ「マイナンバーカード(個人番号カード)について」の「マイナンバーカードの紛失・盗難にあった場合」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
マイナ保険証(マイナンバーカード)が再発行されるまで「資格確認書」を発行します。阿見町役場国保年金課まで問い合わせてください。

PR動画(使ってイイナ!マイナ保険証)の掲載について
マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)のメリットや使い方について
下記の動画で解説しています。
・マイナ保険証 マイナきんにくん登場篇(別ウインドウで開く)・マイナ保険証 スッ・顔・ピッの使い方篇 (別ウインドウで開く)