国民健康保険の給付
- [初版公開日:2018年08月01日]
- [更新日:2018年8月1日]
- ID:142
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マイナンバーカードの健康保険証利用について
医療機関や薬局等の窓口において、マイナンバーカードを利用し、オンラインでの資格確認が開始されました。これに伴い、事前申請せずにマイナンバーカードが「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」としても利用できるようになります。
詳しくは「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額認定証」をご覧ください。
療養の給付
病気やけがをしたとき医療機関の窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部(自己負担割合1~3割は年齢や所得により異なる)を支払うだけで、医療機関で給付を受けることができます。
医療費の7割(小学校入学前の児童は8割、70~74歳までは7割または8割)を国保で負担します。
療養費
下記のような場合には、かかった医療費全額をいったん自分で支払います。その後、世帯主の請求により、自己負担割合を除いた金額が国保から払い戻されます。
・急病やけがなどでやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
・医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
・海外渡航中に診療を受けたとき
申請に必要なもの等は、国保年金課まで問い合わせください。
※このほかに、医師が必要と認めたはり・灸・マッサージを受けたときや、医師の指示による入院や転院で緊急その他やむを得ない理由により移送費用がかかったときなども、療養費の対象になる場合があります。詳しくは国保年金課まで問い合わせてください。
葬祭費
国保の被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った人(喪主)に50,000円が支給されます。
【申請に必要なもの】 保険証、会葬礼状など(喪主を確認するため)、印鑑、喪主の口座番号
高額療養費
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったときは、申請により、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。高額療養費に該当する場合には、診療月の約3か月後に国保年金課から高額療養費申請通知書(はがき)が郵送されます。
70歳未満の場合
70歳未満の方は、月ごと、入院・外来ごと、医科・歯科ごとに分けて、自己負担額が21,000円以上のものが高額療養費の計算対象となります。
ただし、医療機関から処方箋が発行されて調剤薬局で薬を処方された場合、その一部負担金は医療機関でかかった一部負担金と合算します。
適用区分 | 所得要件(※1) | 3回目まで | 4回目以降(※2) |
---|---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円 +医療費が842,000円超えた分の1% | 140,100円 |
イ | 600万円超~901万円以下 | 167,400円 +医療費が558,000円超えた分の1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超~600万円以下 | 80,100円 +医療費が267,000円超えた分の1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 所得要件 適用区分ア~エについては、同一世帯の国保加入者全員の所得(国保税の算定基準となる基礎控除後の所得)の合計額(擬制世帯主の所得は含まない)。適用区分オについては住民税が課税されている国保加入者(擬制世帯主を含む)がいない世帯。
※2 過去12ヶ月以内に同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けた場合に、4回目以降の限度額が適用されます。
70歳以上75歳未満の場合 ※2
所得区分 | 負担割合 | 外来 (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) |
現役並み所得者Ⅲ 課税所得690万円以上 | 3割 | 252,600円+医療費が842,000円を超えた分の1% (4回目以降:140,100円 ※1) | |
現役並み所得者Ⅱ 課税所得380万円以上 | 3割 | 167,400円+医療費が558,000円を超えた分の1% (4回目以降:93,000円 ※1) | |
現役並み所得者Ⅰ 課税所得145万円以上 | 3割 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1% (4回目以降:44,400円 ※1) | |
一般 | 2割 | 18,000円 (8月~翌年7月の間上限144,000円 ※3) | 57,600円 (4回目以降:44,400円 ※1) |
低所得者Ⅱ | 2割 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 2割 | 8,000円 | 15,000円 |
※低所得者Ⅱ:同一世帯の世帯主及び国保加入者が全員住民税非課税で「低所得者Ⅰ」に該当しない人
※低所得者Ⅰ:同一世帯の世帯主及び国保加入者が全員住民税非課税で、その世帯の各所得が0円となる人(年金の所得は控除額を80万円として計算する)
※1 過去12か月以内に、4回以上高額療養費の支給を受ける場合に、4回目から適用される自己負担限度額
※2 75歳到達月は国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります(各月1日生まれを除く)
※3 年間上限額を超えて高額療養費に該当する人には、国保年金課から通知をお送りします
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます!
限度額適用認定証の交付を受けるためには、今までは、事前に町へ申請する必要がありました。しかし、医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、システムが導入された医療機関等では、マイナ保険証を利用して、本人が同意し、システムで区分が確認できれば、限度額適用認定証の事前申請・提示が不要になりました。
※以下の方は医療機関等へ限度額適用認定証を提示する必要があります。事前に町へ申請し、限度額適用認定証の交付を受け、医療機関等へ提示してください。
- システムが導入されていない医療機関等へかかる場合
- 申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をされていて、食事療養費が減額の対象になる場合
【事前申請する場合】
医療費の自己負担分が高額になる場合は、「限度額適用認定証」(町民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関等で保険証と一緒に提示することにより、医療機関等の窓口で支払う医療費が自己負担限度額までとなります。必要な場合は町国保年金課で申請をお願いします。
※70~74歳の方で、現役並みⅢと一般区分の方は保険証兼高齢受給者証が限度額認定証の代わりになります。
※申請には「国保加入者全員(擬制世帯主を含む)の所得の申告がされていること」「国保税に未納がないこと」が条件となります。
【申請に必要なもの】 保険証、窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証など)
※別世帯の人が代理で申請する場合は、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証など)と委任状が必要となります。
※納期限近くにお支払いいただいた場合は、町で納付状況が確認できない場合があります。その場合「国保税に未納がないこと」の確認のために納税時の領収書の提示が必要です。
国民健康保険限度額適用認定証委任状
入院時食事療養費
国保の被保険者が入院中のとき、一食の食事にかかる費用の一部(標準負担額)を負担するだけで、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。 なお、住民税非課税世帯、70歳以上で低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると食事代の自己負担が軽減されます。
高額医療・高額介護合算制度
世帯内の国民健康保険の被保険者全員が1年間(8月~翌年7月)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、年間の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を「高額介護合算療養費」として支給します。該当する場合には、国保年金課から高額介護合算療養費支給申請通知が郵送されます。