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あしあと

    第2回 市制施行の要件

    • [初版公開日:2024年02月16日]
    • [更新日:2024年2月16日]
    • ID:12648

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    令和初の市制施行に向けて!あみっぺ

    第2回 市制施行の要件

     広報2月号通常版でお知らせしたように、人口が5万人を突破したことから、町では市制施行に向けた調査・検討を進めています。連載第2回は、市になるために必要な要件についてお知らせします。

    市になるための要件

     市になるためには、地方自治法や茨城県の「市となるべき要件に関する条例」に定められた要件を満たす必要があります。

     「人口が5万人以上であること」という要件をはじめ、高等学校や図書館などの都市的な施設が設けられていること、上水道やごみ処理の施設が整備されていることなど「市にふさわしい」要件が示されています。既におおむねの要件を満たしていると考えていますが、今後、国や県と協議して具体的な内容について確認していきます。

    地方自治法

    地方自治法抜粋

    茨城県条例

    茨城県の市となるべき要件に関する条例

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    阿見町役場町長公室政策企画課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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