施設等利用費の請求(償還払い)
- [初版公開日:2023年12月15日]
- [更新日:2023年12月15日]
- ID:9547
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施設等利用費の請求方法について(新2号・3号認定者対象)
今般の幼児教育・保育の無償化では、無償で施設等を利用していただくために、現物給付または償還払いという方法により利用者への給付が行われます。
【現物給付】
教育・保育の提供を無償で行います。無償化の対象となる方は、保育料の支払いが原則不要となります(施設種別等によって無償化の上限額がありますので、差額の負担が必要になる場合があります)。
【償還払い】
利用施設等に保育料を一度支払い、後から当該料金の還付を受けることができます。請求手続きが必要になりますのでご注意ください。
このページには、償還払いの請求に関する情報を掲載しています。

償還払いにより給付を行う主な施設・事業
- 幼稚園の預かり保育
- 認可外保育施設
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
利用施設や自治体によって、上記施設・事業以外でも償還払いによる給付を行う場合や、上記施設・事業でも現物給付を行う場合があります。

請求の方法
1. 「施設等利用費請求書(償還払い用)」を記入する。
請求書は子ども家庭課の窓口にて配布しております。または本ページ下部よりダウンロードし、印刷してください。
2. 「施設等利用費請求書(償還払い用)」に、「領収証」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」を添付し、
子ども家庭課の窓口にご提出ください。

必要書類
請求時に必要な書類は以下のとおりです。
- 施設等利用費請求書 ※利用先により様式が異なりますのでご注意ください。
- 委任状(請求者と口座名義人が異なる場合)
- 領収証(施設等から発行されたもの)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書(施設等から発行されたもの)
- 活動報告書(ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合)
※複数月分の費用を請求する場合には、請求書はなるべく1枚にまとめてご提出ください。
※領収証等を紛失してしまった場合には、請求をお受けできません。再発行等につきましては、ご利用施設等に問い合わせてください。

請求期限
請求の期限は、保育サービスの利用をした翌月1日から起算して2年間です。
2年を過ぎた月分は請求することができませんので、ご注意ください。
例:令和元年10月利用分は令和3年10月末まで(令和3年11月1日より請求不可となります)。