幼児教育・保育の無償化について
- [初版公開日:2023年10月24日]
- [更新日:2023年12月5日]
- ID:6347
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幼児教育・保育の無償化について
幼稚園・保育所・認定こども園などを利用する3 歳~ 5 歳児クラスの子どもおよび住民税非課税世帯の0 歳~ 2 歳児クラスまでの子どもの利用料などが無料になります。

幼児教育・保育の無償化
対象 | 内容 |
---|---|
▼幼稚園 ▼保育園 ▼認定こども園 ▼地域型保育事業等 | ●幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもの 利用料が無料になります(※ 1) ●0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が 無料になります |
▼幼稚園・認定こども園の預かり保育 | ●町から保育の必要性があると認定を受けた場合は、3 歳児クラスおよび満3歳児クラス(住民税非課税世帯に限る)について、 1日450円を限度に無償化されます(※ 2) |
▼認可外保育施設 (企業主導型保育事業含む) ▼一時保育事業 ▼病児保育事業 ▼ファミリー・サポートセンター | ●保育所・認定こども園等を利用できていない人で、町から保育の必要性があると 認定を受けた場合、3 歳から5 歳までの子どもは月額37,000 円まで、0 歳から 2 歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000 円までの利用料が無償化さ れます ●企業主導型保育事業については、標準的な利用料が無償化されます(※ 3) |
▼就学前の障害児の発達支援 | ●就学前の障害児の発達支援を利用する3 歳から5 歳までの子どもの利用料が無料 になります(※ 4) |
※ 1 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用している場合は、25,700 円までの範囲で無償化されます
※ 2 「保育の必要性の認定」の要件については、市町村ごとに異なりますので、お住まいの市町村に問い合わせてください
※ 3 企業主導型保育事業については、直接施設まで問い合わせてください
※ 4 就学前の障害児の発達支援については社会福祉課☎ 888 ー1111(161)まで問い合わせてください

幼児教育・保育の無償化にかかる申請手続き
幼児教育・保育の無償化に伴い、従来型の幼稚園や認定こども園の教育部分・認可外保育施設などの利用者を対象に、
利用料等に対する給付(補助)を受けるために必要な教育・保育の認定制度(子育てのための施設等利用給付認定制度)ができました。
利用する施設などによって手続きが異なりますので、下記をご確認の上、各施設・サービス等を利用するまでに子ども家庭課へ申請してください。なお、ご不明な点等がございましたら、子ども家庭課までご相談ください。
※施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりません。必ず事前に認定を受けてください。

認可保育所等(新制度幼稚園・保育所・認定こども園等)を利用する子ども
既に施設型利用給付等の認定を受けているため、手続きは不要です。
※幼稚園や認定こども園の教育部分を利用している子どもで、預かり保育の利用料を無償化の対象とするためには、別途申請が必要です。

子ども子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用する子ども
施設等利用給付の認定が必要です。
※利用料の他に、預かり保育の利用料を無償化の対象とするためには、別途申請が必要です。

認可外保育施設やその他のサービス(一時保育等)を利用する子ども
施設等利用給付の認定が必要です。
※お住まいの市町村から保育の必要性があると認定を受ける必要があります。

幼児教育・保育の無償化フローチャート



申請時の必要書類について

未移行幼稚園に通う方
【その1】子育てのための施設等利用給付費認定・変更申請書(新1号認定)

預かり保育を利用される方(認可外保育施設等も含む)
【その2】子育てのための施設等利用給付費認定・変更申請書(新2・3号認定)
【その9】保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書