災害ごみについて
- [2020年12月3日]
- ID:1295
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災害ごみについて
天災等の災害の被害にあわれた場合、原則として、災害ごみの処理を自ら行い(家屋等を解体する場合にも自ら行う場合に限る)、自ら運搬する場合に限り、許可申請書提出により許可のうえ災害ごみを霞クリーンセンターで処理することができます。ただし、町での処理困難物は処理できませんので、専門業者等に処理を依頼してください。また、家屋等の解体を業者等へ委託した場合は、霞クリーンセンターには搬入できませんので、委託した業者等に処分を依頼してください。
なお、災害ごみを搬入する前に「災害ごみ搬入許可申請書」及び必要な添付書類、「一般廃棄物処理手数料減免申請書」(消防署または町で発行される罹災証明書を添付)を提出すれば処理手数料が減免されます。