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あしあと

    戸籍謄本など、戸籍に関する証明がほしい

    • [初版公開日:2021年12月15日]
    • [更新日:2024年3月19日]
    • ID:419

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    戸籍に関する証明書

    ・戸籍関係の証明書の発行は原則、本籍地でなければできません。本籍のおいてある市区町村へ請求してください。(その際は本籍地のホームページをご確認ください)

    ★令和6年3月1日から戸籍の広域交付が始まりました。該当の方など 詳しくはこちら からご確認ください。

    ・届書の受理証明書については、届出先の市区町村以外では証明できません。

    ・戸籍に関する証明書には、請求可能な方や理由に一定の要件があります。

    ・郵便での交付請求をする場合には、本ページをご覧になったのちこちらのページ「戸籍に関する証明書(戸籍謄本など)の郵便請求(別ウインドウで開く)」から送付内容を確認してください。

    証明書の種類

    証明書の種類と手数料
     名称手数料  説明
    戸籍謄本(とうほん)450円同じ戸籍の全員が記載された証明書で、戸籍が電算化されている場合は『戸籍全部事項証明書』といいます。
    戸籍抄本(しょうほん)450円戸籍の中の個人についての証明書で、戸籍が電算化されている場合は『戸籍個人事項証明書』といいます。
    除籍謄本・除籍抄本750円死亡や婚姻、分籍などにより戸籍に記載された人全員が戸籍から除かれた場合、その戸籍を『除籍』といいます。電算化後に除籍となった場合の証明は『除籍全部(個人)事項証明書』といいます。
    改製原戸籍750円制度改正や電算化により戸籍を作り直すことを『改製』といい、その元になった戸籍を『改製原戸籍』といいます。改製時に戸籍から除かれていた人は改製後の戸籍に記載されないため、改製原戸籍で関係を確認します。
    戸籍の附票300円

    個人の住所について変更があると、住所地から本籍地に通知が行われ、戸籍ごとにその履歴が記録されます。この記録を『戸籍の附票』といい、個人の住所の変遷がわかるので、財産の名義変更などのとき活用されます。

    希望される場合、附票に「戸籍の表示(本籍・筆頭者氏名)」、「在外選挙人登録情報(登録者のみ)」を記載することができます(令和4年1月11日住民基本台帳法改正により変更)。申請書に記載がない場合には原則省略します。

    戸籍受理証明書350円戸籍の届出があり、市区町村が受理したことを証明するものです。受理地(届出地)でなければ証明できません。
    ※うずら出張所対応不可
    戸籍記載事項証明350円申請者提示の書類に記載されている戸籍記載事項について、戸籍と照合して証明を行います。
    独身証明書350円民法732条の「重婚の禁止」の規定に抵触しないことを証明します。請求できる人は本人に限ります。
    死亡届書記載事項証明書350円亡くなった人に関係する年金や郵便局簡易保険の受け取りなど、一定の手続きに限り死亡届書の記載事項を証明します。請求資格者は、年金や簡保の受取人本人に限られ、年金証書、保険証券の提示が必要です。届出地または本籍地で請求しますが、一定期間の経過後は、本籍地を管轄する法務局に請求することになります。 ※うずら出張所対応不可
    不在籍証明300円個人について阿見町が管理する戸籍に記載された経歴がないことを証明します。
    身分証明書300円禁治産・準禁治産の宣告の通知、後見の登記、破産宣告の通知を受けていないことを証明するもので、本籍地請求となります。請求できる人は本人または未成年者の親権者などの法定代理人に限られ、これ以外の場合は、同居の親族でも本人の委任状が必要です。

    請求できる人

    (A)本人等請求

    戸籍の名欄に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母や祖父母等)若しくは直系卑属 (子や孫等)は本人等として請求できます。

    これらの方の法定代理人も同様です。


    ★令和6年3月1日から戸籍の広域請求が始まりました。詳しくはこちらをご覧ください。


    (B)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方

    【例】

     亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等

    【請求書上、明らかにする必要がある事項】

     (1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実

     (2)権利または義務の内容

     (3)権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

    (C)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

    【例】

     乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等

    【請求書上、明らかにする必要がある事項】

     (1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称

     (2)戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

    (D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

    【例】

     成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等

    【請求書上、明らかにする必要がある事項】

     (1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

     (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

     (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

    (E)職務上請求(弁護士等による請求)

    弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士は受任している事件または事務に関する業務を遂行するために必要がある場合に請求できます。統一請求書の利用及び資格証明が必要です。

    請求に必要なもの

    証明書請求の際には、本籍地、筆頭者(戸主)氏名を申請書に正しく記載する必要があります。本籍の調べ方は、問い合わせてください。

    (A)本人等請求の場合

    (1)窓口にいらっしゃる方の本人確認資料(個人番号カード、運転免許証等。詳細は以下の「本人確認資料」の欄をご覧ください。)

    (2)直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合には、請求者が直系親族であることを確認できる書類(戸籍謄本等。阿見町に存在する戸籍で確認できる場合は不要。)

    (3)法定代理人(親権者や成年後見人等)からの請求の場合には、法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本等や登記簿謄本等。阿見町に存在する戸籍で確認できる場合は不要。)

    (4)本人等の任意の代理人からの請求の場合には、本人等が作成した委任状

    請求できる方(B)~(D)の場合

    (1)窓口にいらっしゃる方の本人確認資料(個人番号カード、運転免許証等。詳細は以下の「本人確認資料」の欄をご覧ください。)

    (2)請求できる方が法人の場合は、法人等の名称・所在地、代表者を確認できる書面(代表者事項証明書、登記事項証明書など)

    (3)請求できる方が法人の場合は、窓口にいらっしゃる方の本人確認書類のほか、法人に在籍していることのわかる証明書(社員証や保険証等、名刺不可)

    (4)(B)~(D)の代理人からの請求の場合には、(B)~(D)の方が作成した委任状や委託契約書。

      ※請求する法人の在籍者は(3)の書類のみで可。(3)の書類が用意できない場合、代表者が作成した委任状が必要。

    (5)請求できる権限を確認できる書類。

      ※前述の請求理由を明らかにしたうえで、契約書の写しなどの請求できる権限を示してください。内容が明らかでない場合には、追加の資料を求めることがあります。

    本人確認資料

    マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真入り公的機関発行の証明書の場合は1点、その他健康保険証や学生証、年金手帳等の場合は2点必要です。いずれも有効期限内のものに限ります。

    ◎1点の提示でたりるもの

     ・マイナンバーカード(個人番号カード)※通知カードは本人確認書類としては使用できません。

     ・運転免許証(平成24年1月1日以降発行の運転経歴証明書も可)

     ・旅券(パスポート)

     ・在留カード、特別永住者証明書

     ・住民基本台帳カード(写真付)

     ・その他、国もしくは地方公共団体の機関が発行した写真付身分証明書、免許証、許可証もしくは資格証明書等

    ◎2点の提示が必要なもの

     健康保険証、介護保険証、年金手帳、各種年金証書、社員証、学生証、生活保護受給者証等

     ※上記のものをお持ちでない場合は、阿見町町民課まで問い合わせてください。

    受付窓口・受付日時

    役場1階町民課

    • 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
    • 休日開庁日
       ※休日開庁日はこちらのページを参照ください。

    うずら出張所

    • 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
    ※うずら出張所での取り扱いは、一部の証明書のみになります。こちら(証明書の種類と手数料)をご覧ください。

    請求方法

    窓口備え付け、またはダウンロードした交付申請書に次の必要事項を記載して申請してください。

    戸籍謄抄本等の交付申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    ・窓口に来た人の住所、氏名、電話番号
    ・証明して欲しい人との関係 
    ・本籍の地番号・筆頭者氏名・生年月日 
    ※個人の証明が必要な場合(戸籍抄本や身分証明書等)は、該当する個人の氏名・生年月日も記載します 
    ・必要な証明書の種類・発行通数 
    ・証明書の使用目的 
    ※戸籍に記載されている人以外が請求する場合、具体的に記載願います 。
    ※使用目的や請求事由によっては、交付できない場合があります
    ・任意の代理人が請求する場合は、委任した本人の記名がある委任状が必要です。

     (戸籍附票、独身証明書、不在籍証明書、身分証明書については署名または記名押印が必要)

    委任状(様式例)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    ・証明書等は、使用目的や請求事由によっては交付できない場合があります。

    ・不正な手段により、戸籍等の交付を受けた者は、罰則が科せられます。

    ・申請の戸籍や附票記載の住所が存在しない場合に不在籍・不在住証明が必要な方は、予め以下の証明願を記載して持参ください。

    不在籍不在住証明願

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    お問い合わせ

    阿見町役場町民生活部町民課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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