戸籍謄本など、戸籍に関する証明がほしい
- [初版公開日:2021年12月15日]
- [更新日:2022年7月6日]
- ID:419
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戸籍に関する証明書
戸籍に関する証明書は、本籍地以外では交付することができません。
また、受理証明書については、届出先の市区町村以外では証明できません。
戸籍に関する証明書は、一定の人または一定の場合にしか交付できません。

証明書の種類
名称 | 手数料 | 説明 |
---|---|---|
戸籍謄本(とうほん) | 450円 | 同じ戸籍の全員が記載された証明書で、戸籍が電算化されている場合は『戸籍全部事項証明書』といいます。 |
戸籍抄本(しょうほん) | 450円 | 戸籍の中の個人についての証明書で、戸籍が電算化されている場合は『戸籍個人事項証明書』といいます。 |
除籍謄本・除籍抄本 | 750円 | 死亡や婚姻、分籍などにより戸籍に記載された人全員が戸籍から除かれた場合、その戸籍を『除籍』といいます。電算化後に除籍となった場合の証明は『除籍全部(個人)事項証明書』といいます。 |
改製原戸籍 | 750円 | 制度改正や電算化により戸籍を作り直すことを『改製』といい、その元になった戸籍を『改製原戸籍』といいます。改製時に戸籍から除かれていた人は改製後の戸籍に記載されないため、改製原戸籍で関係を確認します。 |
戸籍の附票 | 300円 | 個人の住所について変更があると、住所地から本籍地に通知が行われ、戸籍ごとにその履歴が記録されます。この記録を『戸籍の附票』といい、個人の住所の変遷がわかるので、財産の名義変更などのとき活用されます。 希望される場合、附票に「戸籍の表示(本籍・筆頭者氏名)」、「在外選挙人登録情報(登録者のみ)を記載することができます。(令和4年1月11日住民基本台帳法改正により変更) |
戸籍受理証明書 | 350円 | 戸籍の届出があり、市区町村が受理したことを証明するものです。受理地(届出地)でなければ証明できません。 |
戸籍記載事項証明 | 350円 | 申請者提示の書類に記載されている戸籍記載事項について、戸籍と照合して証明を行います。 |
独身証明書 | 350円 | 民法732条の「重婚の禁止」の規定に抵触しないことを証明します。請求できる人は本人に限ります。 |
死亡届書記載事項証明書 | 350円 | 亡くなった人に関係する年金や郵便局簡易保険の受け取りなど、一定の手続きに限り死亡届書の記載事項を証明します。請求資格者は、年金や簡保の受取人本人に限られ、年金証書、保険証券の提示が必要です。届出地または本籍地で請求しますが、一定期間の経過後は、本籍地を管轄する法務局に請求することになります。 |
不在籍証明 | 300円 | 個人について阿見町が管理する戸籍に記載された経歴がないことを証明します。 |
身分証明書 | 300円 | 禁治産・準禁治産の宣告の通知、後見の登記、破産宣告の通知を受けていないことを証明するもので、本籍地請求となります。請求できる人は本人または未成年者の親権者などの法定代理人に限られ、これ以外の場合は、同居の親族でも本人の承諾書が必要です。 |

請求できる人

本人等請求
(1)戸籍の名欄に記載のある方(本人)
同一戸籍の名欄に記載のある方(例えば、妻や子)は本人等として請求できます。
(2)戸籍の名欄に記載のある方の配偶者、直系尊属(例えば父母や祖父母等)および直系卑属 (例えば子や孫等)
戸籍の名欄に記載のある方との上記の親族関係が確認できる戸籍等の提示が必要です。
※阿見町の戸籍(除籍または改製原戸籍)で上記の親族関係が確認できる方は提示は不要です。
※戸籍の名欄に記載がある方が婚姻等で除籍になった後に、従前の戸籍が改製により書き換えられた場合は、改製後の新たな戸籍の名欄には記載されません。
<例>妻が夫に、夫の父母の戸籍の取得を依頼された場合、夫妻の婚姻が改製前であると、改製後の新たな戸籍には夫は記載されません。したがって”戸籍の名欄に記載のある方の配偶者”からの請求ではなくなりますので、夫からの委任状が必要になります。

第三者請求
上記以外の方(第三者)が請求する場合
下記の(1)(2)に該当する場合のみ請求できます。請求理由を戸籍に関する証明の請求書に記載してください。また、請求理由のわかる資料をお持ちの方は提示(提出)してください。
※請求する方と請求する戸籍に係る方との関係および理由や目的、提出先などの具体的事由を明らかにしていただく必要があります。
(1)自己の権利を行使し、または義務を履行するために必要な場合
権利・義務の発生原因・内容とその権利行使または義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする場合
(2)国または地方公共団体の機関に提出するために必要な場合

職務上請求
弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士は受任している事件または事務に関する職務上の業務を遂行するために必要がある場合に請求できます。
戸籍の附票に「戸籍の表示」、「在外選挙人登録情報」の記載を希望される場合には職務上請求書に記載してください。請求書に記載のない場合には「戸籍の表示」、「在外選挙人登録情報」は省略します。(令和4年1月11日請求分より)
※有効期間内の統一請求書の利用および資格証明の提示が必要となります。

窓口で交付請求する場合

受付窓口・受付日時

役場1階町民課
- 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
- 休日開庁日
※休日開庁日はこちらのページを参照ください。

うずら出張所
- 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

請求方法
窓口備え付け、またはダウンロードした交付申請書に次の必要事項を記載して申請してください
戸籍謄抄本等の交付申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
- 窓口に来た人の住所・氏名・電話番号
- 証明して欲しい人との関係
- 本籍の地番号・筆頭者氏名・生年月日
※個人の証明が必要な場合は、該当する個人の氏名・生年月日も記載します - 必要な証明書の種類・発行通数
- 証明書の使用目的
※戸籍に記載されている人以外が請求する場合、具体的に記載願います
※使用目的や請求事由によっては、交付できない場合があります - 任意の代理人が請求する場合は、委任した本人の署名押印がある委任状が必要です
委任状(様式例)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
- 身分証明書を任意の代理人や第三者が請求する場合は、本人署名押印の承諾書が必要です
身分証明書の請求並びに受領に関する承諾書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

本人確認
請求に際しては、資格確認のため本人確認を行います。
※1種類提示で確認=マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カードなど
※複数提示で確認=健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、など
- 第三者請求の場合、妥当性の確認資料が必要です。あらかじめ問い合わせてください

郵送による戸籍に関する証明書の交付請求
戸籍関係の証明書の発行は本籍地でなければできません。阿見町に本籍がない方は、本籍のある市区町村へ請求してください。(本籍地のホームページをご確認ください)

請求方法
・戸籍謄・抄本等郵便交付請求申請書または任意の紙に「戸籍謄抄本等郵便交付請求申請書」と書き、
必要事項を記載し、下記の【申請の際に送付していただくもの】を同封して、下記のあて先まで
郵送でお送りください
・記入もれがある場合はご用意できない場合がありますのでご注意ください
・記載に「消せるボールペン」や「鉛筆」は使用しないでください
【申請の際に送付していただくもの】
1.申請書
記載する事項
・請求者の住所・氏名・電話番号(昼間連絡の取れる電話番号)
・本籍・筆頭者氏名(戸籍の一番はじめに記載されている人)・生年月日
*個人の証明が必要な場合は、該当する個人の氏名・生年月日も記載します
・対象となる戸籍の筆頭者との関係 ※1
・必要な証明書の種類・発行通数
・証明書の具体的な使用目的
・必要に応じ、通信事項を記載
*戸籍の場合『○○が生れてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要』など
*附票の場合『○○町○○番地の住所履歴が必要』など
*附票に「戸籍の表示」「在外選挙人登録情報」の記載を希望される場合は申請書に記載してください。
記載のない場合はこれらの記載は省略いたします。
※1 請求する方と戸籍に記載されている方との関係が阿見町に存在する戸籍で確認できない場合は、
関係がわかる戸籍のコピーをお送りください
2.マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認できる書類の写し(コピー)
*必ず、下記の本人確認書類の欄を確認してから同封してください
3.返信用封筒(返送必要額の切手を貼り、請求者の住所と氏名を記入してください。原則、請求者の住民登録地にしか
送付できませんので、ご注意ください。切手代が不足している場合は「不足分受取人払」として送付いたします。)
4.手数料(ゆうちょ銀行発行の「定額小為替」。指定受取人欄等に何も記入しないでください。)
※上記「証明書の種類と手数料」をご確認いただき、つりの出ないようにお願いします。
※つりが発生する場合、差額分を切手でお返しさせていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
5.疎明資料
請求者が本人、直系(父母・祖父母・子・孫等)または同戸籍の方の場合は、委任状・疎明資料は必要ありませんが、
代理人や第三者の場合には、委任状・債権や相続など正当な利害関係が確認できる資料を添付してください。
請求者が法人の場合、上記に加え、下記の書類が必要となります。
・申請に係る方との利害関係等の確認ができる書類
・請求担当者の方が会社に在籍していることのわかる証明書(社員証の写し等)
・請求を行う法人の登記簿謄本等の証明書の写し
・委託されている場合、委託契約書の写し
・債権譲渡の場合、譲渡契約書の写し
※ 請求理由や内容によっては、上記の他にも資料等をご提出いただく場合があります。請求に際して、
不明な点等がある場合には、ご請求前に阿見町町民課まで問い合わせてください。
【ご注意】
・本籍は住所を異動しても変更されません。本籍地を変更する場合は転籍届の提出が必要です
・身分証明書の郵送については、本人または法定代理人による請求に限られます
・使用目的や請求事由によっては、交付できない場合があります
・不正な手段により、戸籍等の交付を受けた者は、罰則(30万円以下の罰金)が科せられます
【本人確認書類】
◎1点の提示でたりるもの(有効期限内・記載内容が現在のものに限る)
・ マイナンバーカード(個人番号カード)※表面のみコピー
※通知カードは本人確認書類としては使用できません。
・運転免許証(平成24年1月1日以降発行の運転経歴証明書でも可)
※現住所等の記載が裏面にある場合は両面コピー
・旅券(パスポート)
・在留カード、特別永住者証明書
・住民基本台帳カード(写真付)
・その他、国もしくは地方公共団体の機関が発行した写真付身分証明書、免許証、許可証もしくは資格証明書等
◎2点以上の提示が必要なもの
・健康保険証
・年金手帳
・各種年金証書
・学生証
・生活保護受給者証
※上記のものをお持ちでない場合は、阿見町町民課まで問い合わせてください。
戸籍謄・抄本等郵便交付請求申請書
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不在住不在籍証明願
不在住不在籍証明願(ワード形式)
不在住不在籍の証明が必要な方はこちらを記入し同封ください。
不在住不在籍証明願(PDF形式)
不在住不在籍証明願(記入例)
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郵送先
〒300-0392
茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号
阿見町役場 町民課 郵送担当
電話 029-888-1111 内線123