令和6年(2024年)3月1日より、戸籍証明書の取得が便利になりました
- [初版公開日:2024年03月01日]
- [更新日:2024年5月28日]
- ID:12741

戸籍法の一部を改正する法律が施行されました
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになりました。
(1)戸籍証明書等の広域交付ができるようになりました
(2)戸籍届出の際の戸籍添付が原則不要となりました


(1)戸籍証明書等の広域交付がはじまりました
【広域交付とは】
これまで本籍のおいてある市区町村の窓口でのみ請求できた戸籍の証明書が、お住まいの市区町村窓口などでも請求できるようになりました。
※紙で管理している戸籍謄本等、一部請求できない証明書があります。
<ポイント>
(1)どこでも:本籍地ではない市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できるようになりました
(2)まとめて:本籍地がそれぞれ異なる市区町村にある場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求ができるようになりました
【請求できる証明書】
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・戸籍電子証明書提供用識別符号(※)
・除籍証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
・除籍電子証明書提供用識別符号(※)
(※)電子証明書提供用識別符号は、今後パスポートの申請等で利用開始となる予定です。
【これまでと変わらないこと】
以下の戸籍証明書は、これまで通り本籍のおいてある市区町村へ請求が必要です。
・戸籍抄本(一部事項証明書)、個人事項証明書
・戸籍の附票
・身分証明書
・独身証明書

広域交付を利用して証明書を請求できる方
・申請者本人
・配偶者
・直系尊属(父母、祖父母等)
・直系卑属(子、孫等)
※父母の戸籍から婚姻等で除籍されたきょうだいの戸籍をすることは請求できません。
※代理人による請求及び郵便での請求はできません。
請求できる証明書の種別 | 1通の手数料 |
---|---|
戸籍謄本 (戸籍全部事項証明書) | 450円 |
除籍謄本(除籍全部事項証明書) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 700円 |

本人確認について
請求される方本人が直接窓口にお越しになり、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認資料1点の提示が必要です。
(健康保険証など、2点確認資料は利用できません)
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・在留カード 等

広域交付受付場所、時間について
【受付場所】
阿見町役場町民課窓口、うずら出張所窓口で請求が可能です。
【受付日時】
月曜日から金曜日の平日、午前9時00分から午後4時45分まで
【受付できない日】
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)及びシステムメンテナンス日
(注意)休日開庁は受付できません
※手続きに時間を要する場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。

戸籍届出の際の戸籍添付が原則不要となります
これまで婚姻届や養子縁組届等の戸籍届出の際、本籍地ではない市区町村窓口に提出する際には戸籍謄本等の添付が必要でしたが、令和6年3月1日以降は原則不要となりました。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。