よくある質問(FAQ)
転出したときの二輪車(バイク)の手続きについて
- [2024年12月23日]
- ID:30
阿見町から転出するのですが、二輪車(バイク)を所有している場合、どのような手続きが必要ですか?
回答
標識(ナンバー)が「阿見町」の、排気量が125cc以下の原動機付自転車の場合
原動機付自転車の標識(ナンバー)は、原則として住民登録のある市区町村の標識をつけることが義務付けられていますので、転出した場合は、標識(ナンバー)変更の手続きが必要です。
※主たる定置場(主に駐車する場所)が引き続き阿見町である場合には変更の必要はありませんので、その旨を阿見町税務課に届出してください。
〈手続き場所〉
転出先の市区町村の窓口
〈持ち物〉
・阿見町の標識(ナンバー) ・標識交付証明書 ・身分証明書(運転免許証など)
※一部自治体によっては手続き方法や、必要なものが異なる場合がございますので、予め手続き先の市区町村へ問い合わせてください。
標識(ナンバー)が「土浦」の、排気量が125ccを超える二輪自動車・軽自動車二輪車の場合
変更手続きは、住所地を管轄している運輸支局の自動車検査登録事務所になりますので、手続き方法については直接そちらに問い合わせてください。
お問い合わせ
総務部 税務課
電話番号: 029-888-1111
ファクス番号: 029-887-9560
電話番号のかけ間違いにご注意ください!