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あしあと

    よくある質問(FAQ)

    不使用の原動機付自転車の課税について。

    • [2024年12月23日]
    • ID:203

    しばらく乗らない(または壊れていて乗れない)原付があるが、課税されるのか。

    回答

    原動機付自転車等は「軽自動車等の所有者に種別割によって、主たる定置場所の市町村が課する(地方税法443条)」と定められており、使用の有無にかかわらず所有してることで課税対象となります。

    また、原動機付自転車及び小型特殊自動車は登録の「一時抹消」について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きはできません。

    廃車後再度登録を行った場合、継続して所有していたとみなし遡って課税が発生する可能額がありますのでご注意ください。


    お問い合わせ

    総務部 税務課 

    電話番号: 029-888-1111

    ファクス番号: 029-887-9560

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