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    地方税法に基づく公示送達

    • [初版公開日:2026年06月24日]
    • [更新日:2026年6月24日]
    • ID:16295
    consent.html
    利用規約確認付き同意画面 利用規約確認付き同意画面

    禁止事項

    阿見町ホームページ上で行う公示送達は、地方税法や同法を準用する法律の規定に基づき、インターネットを通じて公示事項を不特定多数の方が閲覧することができる状態に置くものですが、所在不明等のやむを得ない事情があることから当該状態に置くものであって、相手方の個人情報保護等は当然に行われるものとなります。

    そのため、公示送達に当たり、次の禁止事項を設けますので、これらについては行わないよう遵守してください。なお、これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

    1 スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

    2 当該プログラムまたは当該プログラムに関するソースコード等を公開する行為

    ※上記の行為を行った場合、当ウェブサイトへのアクセスを制限することがあります。

    3 個人情報取扱事業者が個人情報を違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用すること

    ※例:当ウェブページから取得した個人情報を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載する。

    4 公示事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

    5 公示事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない)へ転載・拡散する行為

        

    確認待ちです

    公示送達とは

    行政機関が私人に通知等を行うに当たり、相手方の所在が不明である場合等に、一定期間掲示(公示)をすることで相手方に通知等が到達したとみなす制度です。

    公示送達では、阿見町役場掲示場と阿見町ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。

    この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。

    転居や転出をする場合は、住所変更の届出を行い、町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などが滞納とならないようにお願いします。


    禁止事項

    阿見町ホームページ上で行う公示送達は、地方税法や同法を準用する法律の規定に基づき、インターネットを通じて公示事項を不特定多数の方が閲覧することができる状態に置くものですが、所在不明等のやむを得ない事情があることから当該状態に置くものであって、相手方の個人情報保護等は当然に行われるものとなります。

    そのため、公示送達に当たり、次の禁止事項を設けますので、これらについては行わないよう遵守しください。なお、これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。


    1 スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

    2 当該プログラムまたは当該プログラムに関するソースコード等を公開する行為

    ※上記の行為を行った場合、当ウェブサイトへのアクセスを制限することがあります。

    3 個人情報取扱事業者が個人情報を違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用すること

    ※例:当ウェブページから取得した個人情報を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載する。

    4 公示事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

    5 公示事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、 ソーシャルネットワーキングサービスその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない)へ転載・拡散する行為



    地方税法第329条に基づく町民税についての公示送達

    地方税法第329条に基づく町民税についての公示送達は、次のとおりです。

    (個人の住民税については、地方税法第335条の規定に基づく個人の県民税も含まれます。)


    地方税法第371条に基づく固定資産税についての公示送達

    地方税法第371条に基づく固定資産税についての公示送達は、次のとおりです。

    (都市計画税の課税対象者については、地方税法第702条の8に基づく都市計画税も含まれます。)

    地方税法第371条に基づく固定資産税についての公示送達


    地方税法第458条に基づく軽自動車税についての公示送達

    地方税法第458条に基づく軽自動車税についての公示送達は、次のとおりです。


    地方税法第728条に基づく国民健康保険税についての公示送達

    地方税法第728条に基づく国民健康保険税についての公示送達は、次のとおりです。


    お問い合わせ

    阿見町役場 総務部 収納課
    電話: 029-888-1111 ファクス: 029-887-9560
    お問い合わせフォーム