都市計画法第65条許可について
- [初版公開日:2024年03月21日]
- [更新日:2026年2月2日]
- ID:15851
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都市計画法第65条許可について
都市計画法第65条の建築制限
将来の都市計画事業の円滑な施行を確保するため、事業認可を受けた都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築や土地の形質の変更や容易に移動できないものの堆積について制限を行うものです。
事業認可を受けた都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内に建築物の建築や土地の形質の変更や容易に移動できないものの堆積を実施する場合,都市計画法第65条に基づく許可申請が必要です。
なお、都市計画施設等の施工者が計画の支障となると判断した場合は原則不許可となります。
対象路線

許可の対象となる建築行為
事業認可を受けた都市計画施設等の施工区域内においては、これまでの法第53条による規制よりも強い規制である法第65条の規制がかかることとなり、原則不許可となります。
ただし、都市計画施設等の施工者が支障とならないと判断した場合に限り、許可となる可能性があります。
そのため、事前調査等の段階で計画が支障とならないと判断される可能性があるかについて施行者と協議しておくことをお勧めします。
申請書類
1 許可申請書 3部
2 添付書類
(1)敷地内における建築物の位置を表示する図面(1:500以上のもの)
(2)2面以上の建築物の断面図(1:200以上のもの)
(3)その他参考となるべき事項を記載した図書
ア 申請地の位置を表示する図面(1時10分,000~50,000の都市計画図)
イ 都市計画施設の計画線が入った図面(1:500以上のもの)
ウ 公図及び地積測量図等
エ 建築物の構造がわかる図面
オ 委任状(代理人が申請した場合)
都市計画法第65条許可申請書


