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    保育施設等の利用に係る現況届について

    • [初版公開日:2025年10月01日]
    • [更新日:2025年10月1日]
    • ID:15139

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    現況届とは

    子ども・子育て支援法に基づく「子どものための教育・保育給付認定(2・3号)」を認定された方は、年に一度、認定事由に該当していることを確認するための「現況届」及び「保育の必要性を証明する書類」の提出が定められております。

    令和8年4月1日以降も保育施設の継続利用を希望される場合は、支給認定の現況確認や新年度の利用者負担額(保育料)の算定資料とするため、継続利用の申込み手続きが必要となります。手続きは原則、マイナポータルによる電子申請で行っていただきます。

    つきましては、家庭の状況や保護者の就労状況などを調査・確認させていただくため、以下のリンクより「保育施設等の利用に係る現況届」及び関係書類のご提出をお願いいたします。支給認定を受けることができないときや期限までに必要書類のご提出がない場合は、継続利用が認められませんのでご了承ください。

    ※特別な事情等(日本語を読むことが困難な場合、端末に問題がある場合など)により電子申請が困難な場合は、在園されている施設あるいは阿見町役場(こども未来課)へ直接、必要書類をご提出ください。

    電子申請はこちらから行えます(外部サイトへリンク)


    マイナポータルによる電子申請について

    令和8年度の申請分より電子申請による手続きを開始しました。スマートフォン及びマイナンバーカードがあれば、ご自宅から手続きが可能です。


    事前準備

    • マイナンバーカードおよび暗証番号
    • マイナンバーカード対応スマートフォンあるいはインターネットに接続できるPC+ICカードリーダライタ
    • 保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)の紙または電子データ
      
    マイナポータル操作マニュアル(別ウインドウで開く)


    申請及び提出期限

    令和7年10月24日(金曜日)まで

    転園希望の場合は、現況届の提出のみでは手続きができません。

    令和7年10月24日(金曜日)までに「子どものための教育・保育給付支給認定変更申請書」を記入し、こども未来課窓口に来庁いただきご提出ください。


    申請手順

    以下の「マイナポータル現況届手続き方法」をご確認ください。

    マイナポータル現況届手続き方法

    提出書類

    1.  令和8年4月継続利用の申請について ※在園されている保育施設へ必ず直接ご提出ください。

    令和8年4月継続利用の申請について

      以下、2.3は紙での申請者のみ保育施設に提出

      2. 保育施設等の利用に係る現況届


      3. 保育の必要性を証明する書類

    保育の必要性を証明する書類

    • 就労証明書 (自営業・農業・内職の方含む) (PDF版)

      保護者の就労状況を証明する書類。外勤の方は太枠内を勤務先に記入を依頼してください。自営業・農業・内職の方はご自身で記入をお願いします。あわせて必要な添付資料もご提出をお願いします。※2ページ目に記入例があり。

    • 就労証明書(自営業・農業・内職の方含む) (Excel版)

      保護者の就労状況を証明する書類。外勤の方は太枠内を勤務先に記入を依頼してください。自営業・農業・内職の方はご自身で記入をお願いします。あわせて必要な添付資料もご提出をお願いします。※2ページ目に記入例があり。

    • 就労予定申立書 (PDF版)

      保護者、同居親族が求職活動中であることを申し立てる書類。

    • 就労予定申立書 (Excel版)

      保護者、同居親族が求職活動中であることを申し立てる書類。

    • カリキュラム (PDF版)

      在学中の保護者、同居親族の授業計画を証明する書類。在学証明書等の添付が必要です。

    • カリキュラム (Excel版)

      在学中の保護者、同居親族の授業計画を証明する書類。在学証明書等の添付が必要です。

    • 申立書(疾病・妊娠・介護等) (PDF版)

      保護者、同居親族に疾病・障害がある、産前・産後であるまたは親族の介護をしていることを申し立てる書類。状況を証明する書類(診断書等)の添付が必要です。

    • 申立書(疾病・妊娠・介護等) (Excel版)

      保護者、同居親族に疾病・障害がある、産前・産後であるまたは親族の介護をしていることを申し立てる書類。状況を証明する書類(診断書等)の添付が必要です。

    • 診断書 (PDF版)

      保護者、同居親族が疾病・障害があり保育ができないという医師の診断書。必要事項(療養期間等)が記載されていれば病院の発行する診断書でも可。

    • 診断書 (Word版)

      保護者、同居親族が疾病・障害があり保育ができないという医師の診断書。必要事項(療養期間等)が記載されていれば病院の発行する診断書でも可。

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    以下に該当する方は、「保育必要量に関する申立書」の提出が必要です。

    (1)父母いずれかが月120時間未満の就労時間(短時間認定)であるが、特別な理由により標準時間認定を希望する場合
    (2)父母いずれも月120時間以上の就労時間(標準時間認定)であるが、特別な理由により短時間認定を希望する場合

    よくある質問

    Q1 兄弟で利用しているが、就労証明書は兄弟枚数分必要なのか?

     A1 原本は1枚で結構です。兄弟分はコピーでも構いません。また、下の子の新規入所申込、新2号・新3号認定の現況届にもコピーを利用することができます。


    Q2 就労証明書が提出期限に間に合わないがどうすればよいか?

     A2 揃っているものを提出期限までに提出し、間に合わないものは取得でき次第提出してください。


    Q3 一ヶ月前に就労証明書を提出したばかりだが、再度提出が必要か?

     A3 令和7年10月1日以降の証明日の就労証明書が必要になります。


    Q4 現在妊娠しているが、保育の必要な事由の証明書として、どのような書類を提出すればよいか?

     A4 申立書(出産部分記入)と母子手帳の写し(分娩予定日のページ)をご提出ください。妊娠・出産を理由に保育施設を利用できるのは出産(予定)日を挟んで前後2ヶ月です。(〈例〉11月15日が出産予定日の場合:9月1日~1月31日)。産後復職するまたは育児休業を取得する場合は就労証明書等も一緒にご提出ください。


    Q5 令和8年4月から利用施設の変更をしたいが、どうすればよいか?

     A5 (1)別の保育施設に変更(転園)希望の場合→10月24日(金曜日)までに「子どものための教育・保育給付支給認定変更申請書」をこども未来課へご提出ください。空き状況によっては変更(転園)できない可能性もありますので、ご注意ください。なお、「子どものための教育・保育給付支給認定変更申請書」は、こども未来課の窓口まで直接ご提出ください。変更(転園)が決定すると、空いた枠に他の児童が入る可能性が高いため、元の施設に残ることはできません。

    (2)教育施設(幼稚園・認定こども園の教育部分等)に変更希望の場合→入園に関しては希望施設に直接お問い合わせいただき、手続きを行ってください。また、入園が確定後は現在利用中の施設の退所届をご提出ください(小規模・家庭的保育所卒園児は不要)。

    (1)・(2)いずれの場合も、念のため現在利用している施設を確保しておくには、継続利用の手続きも行う必要があります。


    Q6 現在就労しているが、3月までに退職する予定である。就労証明書はどうすれば良いか?

    A6 現在勤務している事業所の就労証明書をご提出ください。退職後、求職活動を始める際には「就労予定申立書」を、転職した際には新たな勤務先の「就労証明書」をご提出願います(※求職活動の有効期間は3ヶ月以内)。


    Q7 町外に転出するかもしれないが、継続手続きは必要か?

    A7 令和7年度内に転出することが確実であれば必要ありませんが、不確定であれば念のため継続利用の手続きをしておくことをおすすめします。

    なお、転出先市区町村の保育施設の利用申し込みをする場合は、お早めに転出先市区町村までご連絡ください。


    Q8 提出方法について、こども未来課に紙の申請で直接提出することは可能か?

    A8 可能ですが、マイナンバーカードを取得済みの方は、原則電子申請でご申請をお願いいたします。紙での申請をこども未来課に提出する場合は、令和7年10月24日必着となります。また、郵送にて受け付けることも可能ですが、追跡可能な方法での郵送(例:簡易書留等)でお願いいたします。※郵送費・郵送事故等の責任は負いません。

    なお、修正がある場合は、連絡をしますのでご対応をお願いいたします。


    Q9 育児休業中での転園希望はできますか?

    A9 育児休業中の継続は、元の就労状況に戻ることを前提に認められている特例措置です。また、育児休業を事由とする支給認定は、現在利用している保育所等を引き続き利用することが必要であると認められる場合に該当し、在園児童の保育環境の変化を避けるために行っているものです。そのため、育児休業中に転園をすることはできません。


    手続きにおける注意事項

    • 提出された提出書類に不備・不足等があった場合は、原則マイナポータルを通じて再提出のご案内をさせていただきます。
    • 添付書類は必ずデータですべて添付してください。必要書類の添付がない場合は申請受付が完了しません。添付する書類は鮮明に読み取れるPDFか画像データでアップロードしてください。
    • マイナンバーカードによる電子署名が必要です。パスワードの入力を複数回間違えるとロックされますので十分ご注意ください。万が一、ロックされてしまった場合は解除が必要となります。あらかじめパスワード等を事前確認してからの申請をお願いいたします。
       ※マイナンバーのロック解除は、町民課のみ受け付けております。

    お問い合わせ

    保健福祉部こども未来課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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