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あしあと

    不用品の処理について

    • [初版公開日:2025年07月24日]
    • [更新日:2025年9月30日]
    • ID:14953

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    家庭から出る不用品について

    ご家庭で不用になった家財道具などは、「一般廃棄物」と言います。一般廃棄物をご家庭から収集し、運搬することができるのは市町村の許可を得ている事業者に限ります。

    一般廃棄物の収集運搬許可を得ている事業者はこちら(別ウインドウで開く)で紹介しています。

    事業者にごみの処理を依頼する前に、必要な許可を得ているか確認しましょう。

    廃棄物(ごみ)の処理に必要な許可とは

    ご家庭から排出されるごみ(不用品)の処分を請け負うためには、市町村から一般廃棄物処理業許可を得ている必要があります。

    不用品を回収している事業者の中には、「古物商許可」や「産業廃棄物処理業許可」を得ている場合がありますが、こちらの許可を得ている場合でもご家庭のごみを回収することはできません。

    「古物商許可」…中古品等の売買を行うための許可です。家財道具を事業者に売る場合は、こちらの許可を得ていれば問題ありません。

    「産業廃棄物処理業許可」…産業廃棄物(工場や事業者などから出るごみ)の処理を行うことができる許可です。

    町民の皆さまへ

    町の一般廃棄物収集運搬の許可を得ていない違法な廃品(不用品)回収業者に注意してください。

    町内を街宣しながら巡回し回収する業者や各家庭に「無料で廃棄物回収します」等と書かれたチラシを配布し、配布チラシを貼って家の前に出させる業者は無許可業者です。

    無許可業者を利用してしまうと、自分が出した不用品が不法投棄されたり、廃家電不適正処理による有害物質の放出・火災等が懸念されます。

    また、無料回収と案内していても積み込み料金や運搬料として高額な請求をされる場合があります。

    ご家庭の一般廃棄物の処分は、必ず町のルールによって処分してください。

    廃家電や粗大ごみ等でごみ集積所に出せない場合や霞クリーンセンターに直接持ち込むことができない場合には、町廃棄物対策課(029-889-0091)まで問い合わせてください。

    無許可の回収業者について、環境省のホームページでも紹介しておりますのでこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。


    事業者の皆さまへ

    ご家庭から排出されたごみを収集するためには、一般廃棄物処理業の許可が必要になります。

    ご家庭の片付け代行などにより発生したごみは、許可を得ていない場合には収集運搬を請け負うことができませんのでご留意ください。

    お客様から家庭のごみの処理を依頼された場合には、一般廃棄物処理業の許可を得ている業者への依頼をお願いするか、阿見町へ問い合わせていただくようにお伝えください。

    お問い合わせ

    町民生活部霞クリーンセンター

    電話: 029-889-0091

    ファクス: 029-889-2784

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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