一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼する場合(事業ごみ)
- [初版公開日:2020年11月05日]
- [更新日:2020年11月5日]
- ID:366
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
廃棄物処理法では、一般廃棄物(ごみ)の収集・運搬を業として行う場合、市町村長の許可を得ることと定められています。
市町村の許可を得ていない業者(個人)がごみを収集することは法令で禁じられていますので、適正な処理ができる許可業者へ処理を依頼しましょう。

一般廃棄物収集運搬業許可業者への引取り依頼(事業ごみ)
事業活動に伴って出た事業系一般廃棄物を、事業者が直接霞クリーンセンターに持ち込むことができない場合、阿見町において一般廃棄物収集運搬業の許可を取得している業者に引取りを依頼してください。許可業者につきましては、「阿見町事業系一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧」をご覧ください。
※家庭から排出される一時多量ごみ(引っ越し、遺品整理)も同様に、許可業者でなければ収集・運搬を行うことはできません。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
阿見町事業系一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧

無許可での収集・運搬
廃棄物処理法第7条第1項に違反し、市町村長の許可を得ずに一般廃棄物の収集運搬を行った場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科が課せられる場合があります。