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あしあと

    あなたのご家族が寄附の強引な勧誘に困っていませんか?

    • [初版公開日:2025年03月31日]
    • [更新日:2025年3月31日]
    • ID:14534

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    消費者庁からのお知らせ

    《不当寄附勧誘防止法とは?》
    不当な寄附勧誘を防止し、寄附の勧誘を受ける方々の保護を図るため、新たな法律が令和5年から順次施行されました。それが不当寄附勧誘防止法です。
    不当な寄附勧誘をうけていないかチェックしてみましょう。

    詳しくは、以下のパンフレットをご確認ください。

    パンプレット

    お問い合わせ

    消費者庁消費者政策課寄附勧誘対策室
    電話.03-3507-8800(代表)

    お問い合わせ

    産業建設部消費生活センター

    電話: 029-888-1871

    ファクス: 029-888-1871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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