特別徴収事業者からよくある質問
- [初版公開日:2024年12月20日]
- [更新日:2024年12月20日]
- ID:13868

1.特別徴収の手続きに関すること

退職・休職(産休・育休)する従業員の特別徴収に関する手続きをしたいです。
「住民税特別徴収関係異動届出書等ダウンロード」(別ウインドウで開く)に掲載されている「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を阿見町役場税務課に直接提出してください。(郵送可)
メールでの提出は受け付けておりません。
記載例をご確認ください。

新しく雇った従業員や復職した従業員の個人住民税を特別徴収に切り替えたいです。
「住民税特別徴収関係異動届出書等ダウンロード」(別ウインドウで開く)に掲載されている「特別徴収への切替依頼書」を阿見町役場税務課に直接提出してください。(郵送可)
メールでの提出は受け付けておりません。
記載例をご確認ください。

事業所の名称・所在地が変更になりました。
「住民税特別徴収関係異動届出書等ダウンロード」(別ウインドウで開く)に掲載されている「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を阿見町役場税務課に直接提出してください。(郵送可)
メールでの提出は受け付けておりません。

事業所の所在地と給与事務を行っている事務所が別の場所にあります。通知を別の場所に送ってもらえませんか。
「住民税特別徴収関係異動届出書等ダウンロード」(別ウインドウで開く)に掲載されている「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を阿見町役場税務課に直接提出してください。(郵送可)
メールでの提出は受け付けておりません。
送付先変更にチェックを入れて、変更後の欄に新しく送付を希望する所在地等を記入してください。

従業員が引っ越ししました。手続きは必要ですか。
引っ越しによる町への手続きは必要ありません。
個人住民税はその年の1月1日に住民登録があった市区町村で課税されます。6月から翌年5月までは阿見町に納付してください。

必ず特別徴収をしないといけないですか。
茨城県および県内全市町村では、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を、原則すべての事業主に実施していただいます。
ただし、以下の場合は普通徴収が認められます。
普A:総従業員数が2人以下
(他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普B~普Fの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)
普B:他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)
普C:給与が少なく税額が引けない(住民税非課税など)
普D:給与の支払が不定期(給与の支払が毎月でない)
普E:事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F:退職者または退職予定者(5月末日まで)
詳しくは、茨城県ホームページ「茨城県市町村課:個人住民税の特別徴収(給与天引き)」(別ウインドウで開く)でご確認ください。

住民税額が0円で案内された従業員が退職しました。手続きは必要ですか。
現在0円で案内されていても、今後の申告の状況等により税額が発生する可能性があるため、必ず手続きをしてください。
「住民税特別徴収関係異動届出書等ダウンロード」(別ウインドウで開く)に掲載されている「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を阿見町役場税務課に直接提出してください。(郵送可)
メールでの提出は受け付けておりません。
記載例をご確認ください。

従業員が少ない事業所は年2回で特別徴収の納付ができると聞きましたが、どのような手続きをすればよいですか。(納期の特例)
町民税・県民税の特別徴収義務者で、給与等の支払を受ける従業員が(阿見町内・町外を問わず)常時10人未満である場合には、申請により納期の特例を受けることができます。
メールでの提出は受け付けておりません。

阿見町の市町村コードを知りたいです。
「084433」です。

届出書等の送付先を教えてください。
次のとおりです。
茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号
阿見町役場 税務課 町民税係

2.給与支払報告書に関すること

給与支払報告書(総括表)はいつ送られてきますか。

税額受取方法及び通知先メールアドレスを変更したいです。
「住民税特別徴収関係異動届出書等ダウンロード」(別ウインドウで開く)に掲載されている「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」を阿見町役場税務課に直接提出してください。(郵送可)
メールでの提出は受け付けておりません。
税額受取方法及び通知先メールアドレスを変更する目的としてeLTAXで給与支払報告書の再提出(再送信)は行わないでください。
同一の給与支払報告書が複数枚提出されたことになってしまい、正しく課税されません。

総括表・給与支払報告書の内容が誤っていたため訂正をしたいです。

紙で提出した場合
新しい総括表・給与支払報告書に朱書きで「訂正」と左上に記載して提出してください。
訂正される方の分のみ提出してください。

電子(eLTAX)で提出した場合
新しい給与支払報告書を「訂正」の区分にして提出してください。
訂正される方の分のみ提出してください。
訂正の区分で提出されない場合、同一の給与支払報告書が複数枚提出されたことになってしまい、正しく課税されません。

定額減税に関する源泉徴収票の記載方法を教えてください。

給与支払報告書(総括表)の送付先を教えてください。
次のとおりです。
茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号
阿見町役場 税務課 町民税係