給与支払報告書(総括表・個人別明細書)及び普通徴収切替理由書の提出について
- [初版公開日:2021年12月09日]
- [更新日:2021年12月9日]
- ID:3335
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源泉徴収票のみなし提出の特例
令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。
受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行う必要がありますのでご注意ください。
詳しくは国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
提出方法
eLTAXでの提出
eLTAXとは、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
eLTAXで給与支払報告書を提出した場合、
・各自治体への発送作業をする必要がなくなる
・複数の市町村へ一括して給与支払報告書を提出することができる
・入力誤りや計算誤りの防止機能がついている
など大変便利です。
詳しくはeLTAXホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
税制改正により、給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署への提出枚数が30枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。
詳細については国税庁ホームページの「法定調書のe-Tax等による提出義務化の概要について」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
書面での提出
書面で提出する場合は、総括表、翌年1月1日阿見町に住民登録がある従業員人数分の個人別明細書をご提出ください。
※令和8年よりペーパーレスの観点から、事業所宛ての総括表及び普通徴収切替理由書の一斉送付を廃止します。送付をご希望の方は税務課特別徴収担当までご連絡ください。
提出期限・提出先
提出期限:翌年1月31日まで(1月31日が土曜日・日曜日の場合は、翌開庁日まで)
提出先:税務課特別徴収担当
各種様式

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