
個人住民税特別徴収税額の納期の特例について
[2016年1月6日]
町民税・県民税の特別徴収義務者で,給与等の支払を受ける従業員が(阿見町内・町外を問わず)常時10人未満である場合には納期の特例を受けることができます。
この特例を受けた場合は,給与の支払いの際に徴収した特別徴収税額を次の期限までに納入することになります。
▼6月から11月までに徴収した税額:12月10日までに納入
▼12月から5月までに徴収した税額:6月10日までに納入
「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を記入のうえ,税務課まで提出してください。
※町税の滞納等があり,納入に支障が生じる恐れがあると認められる場合は,申請が却下,または納期の特例の承認が取り消されることがあります。
※納期の特例の承認を受けた後,給与の支払いを受ける従業員が常時10人以上となり,要件を満たさなくなった場合は税務課までご連絡ください。
申請書様式
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)