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    定額減税に関するよくあるご質問

    • [初版公開日:2024年06月10日]
    • [更新日:2024年6月10日]
    • ID:13246

    ページ内目次

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    令和6年度分の個人町・県民税(住民税)の特別税額控除(定額減税)について、よくあるご質問を掲載しています。制度の概要等については、「令和6年度の個人町・県民税(住民税)から定額による減税を実施します」のページをご確認ください。

    質問事項

    Q1 定額減税はどのような人が対象ですか

    A 令和6年度(令和5年分)の個人町民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象です。

    (注1) 令和6年度の個人町民税・県民税が非課税の場合は対象となりません。

    (注2) 令和6年度の個人町民税・県民税が均等割及び森林環境税のみ課税される場合は対象となりません。

    Q2 自分は一人暮らしで令和5年中に収入が無く、令和6年度の住民税は非課税です。定額減税は適用されますか。

    A 定額減税は適用されません。

    定額減税は令和6年度に個人町民税・県民税の所得割額が課税される方が対象です。

    Q3 妻と子2人を扶養している場合の定額減税額はいくらですか。

    A 【定額減税額の計算方法】

     1. 本人 1万円

     2. 控除対象配偶者または扶養親族(いずれも国外居住者を除く) 1人につき1万円

    しがたって、本人で1万円、控除対象配偶者と子2人で3万円、合計4万円が定額減税額です。

    (注) 定額減税額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。


    Q4 令和6年2月に子供が生まれたが定額減税の加算対象となりますか。

    A 加算対象にはなりません。定額減税額は令和6年度個人町民税・県民税の扶養親族数(令和5年12月31日時点の現況)をもとに加算額を算定します。そのため、令和6年2月に生まれた子供の場合は令和6年度個人町民税・県民税の扶養親族とならないため加算対象とはなりません。また、令和7年度個人町民税・県民税の定額減税の加算対象にもなりません。


    Q5 16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか。

    A 加算対象に含まれます。

    Q6 扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税はどのようになりますか。

    A 「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度の町民税・県民税で行われます。

    Q7 なぜ扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税は令和7年度に実施されるのですか

    A 令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難です。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人住民税の減税は、令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととされました。


    Q8 なぜ扶養親族である国外居住親族が定額減税の加算対象にならないのですか。

    A 今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、その対象者についても、国内に住所を有する者に限定することとされています。


    Q9 令和6年の年の途中に阿見町に転入してきました。定額減税はどうなりますか。

    A 定額減税及び令和6年度の個人町民税・県民税は原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で計算が行われます。


    Q10 令和5年中に休職しており収入がなく税金がかからない場合はどうなりますか。

    A 定額減税の対象にはなりません。

    定額減税は令和6年度の個人町民税・県民税の所得割が課税される方が対象となります。

    なお、収入が無く、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。

    Q11 令和6年度が非課税の場合、その分が令和7年度に定額減税として適用されますか。

    A 定額減税は令和6度の個人町民税・県民税の所得割が課税される方が対象となります。翌年へと持ち越すことはありません。なお、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。

    Q12 所得税の定額減税について知りたいです。

    A 所得税の定額減税についての詳細は、下記国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、お住まいの町を管轄する税務署へ問い合わせてください。

    参考:【国税庁】定額減税特設サイト(別ウインドウで開く)

    手続き及び減税額の確認方法について

    Q1 定額減税を受けるには何か申請をする必要はありますか。

    A 定額減税の受けるために申請する必要はありません。

    定額減税額は阿見町が保有する税情報(確定申告書、町民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)に基づいて算出します。


    Q2 定額減税額を確認したいです。

    A 定額減税額は町民税・県民税・森林環境税の各種通知書において確認することができます。

    (注)通知時期については従来から変更はありません。

    (1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃個人あてに送付予定)

    「令和6年度町民税・県民税・森林環境税税額決定通知書」

    (2)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 お勤め先から配布予定)

    「令和6年度町民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」

    Q3 定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか。

    定額減税額が引きれなかった場合は、調整給付金が行われます。

    (注) 調整給付の支給対象となる方には、後日給付金額を記載した通知をお送りする予定です。


    Q4 自分はサラリーマンで給与所得のみですがどのように定額減税が反映されますか。

    A 給与から町民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方(特別徴収)の場合は、令和6年6月は差し引かれず、定額減税の額を控除した後の額が令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて差し引かれます。

    Q5 自分は年金受給者で年金所得のみですがどのように定額減税が反映されますか。

    A 公的年金から町民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方(年金特別徴収)の場合は、原則として令和6年10月分の年金特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分の年金特別徴収税額から、順次控除します。

    なお、令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収税額から、順次控除します。

    Q6 給与所得以外にも所得があり、給与からの特別徴収のほかに自分でも納付します。その場合、どのように定額減税が反映されますか。

    A 定額減税の徴収方法の優先順は法定されておらず、各市町村において、令和6年6月以降の実務上できる限り早いタイミングで減税が行われるように対応することとされています。そのため阿見町においては、原則として、給与からの特別徴収分から優先して控除します。給与からの特別徴収がない方には、自分で納付する普通徴収分を控除します。いずれもない場合には、年金からの特別徴収分を控除します。徴収方法ごとの定額減税後の納付税額は、お手元に届く税額通知書等をご確認いただきますようお願いいたします。


    その他

    Q1 令和7年度も定額減税は行われますか。

    A 一部の方を対象に行われます。

    具体的には「令和7年度の個人町民税・県民税において扶養親族として控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方」です。

    Q2 定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。

    A 定額減税の影響はありません。

    ふるさと納税の限度額算定の基礎となる令和6年度分の町民税・県民税の所得割額は定額減税前の所得割額です。

    Q3 退職手当に対する課税される町民税・県民税は定額減税の対象ですか。

    A 定額減税の対象とはなりません。

    現年分離課税の対象となる退職手当に対する町民税・県民税は定額減税の対象にはなりません。

    Q4 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除により町民税・県民税の所得割が0円となった場合は定額減税の対象となるのですか。

    A 定額減税の対象とはなりません。定額減税は、他の税額控除を全て控除した後の所得割額から行うため、例えば、配当割控除等を行った時点で所得割額から控除しきれない額があり、還付・充当を行う場合は、定額減税の対象とはなりません。


    事業者の方向け

    Q1 今回の個人住民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか。

    A 定額減税額は阿見町が保有する税情報(確定申告書、町民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)に基づいて算出します。従来と同様に通知された金額のとおり差し引き、納入してください。


    Q2 6,000円で6月分のみ差し引く従業員と6,000円で7月分のみを差し引く従業員がいます。このまま差し引いてよいですか。

    A 差し引く金額が6,000円以下の方の場合、従来と同様に最初の納入月で1回で納めていただきます。

    定額減税が適用され、所得割が0円となり、均等割及び森林環境税の6,000円のみとなった方の場合は6月分の差し引く金額が0円となり、7月分で6,000円を差し引きます。

    一方、均等割及び森林環境税のみ課税される定額減税対象外の方は、6月分で差し引きます。

    【例】

    (1)7月に差し引く場合

    定額減税前の税額 16,000円、定額減税額 10,000円

    →定額減税後 税額6,000円

    →特別徴収税額 6月0円 7月6,000円

    (2)6月に差し引く場合

    定額減税前の税額 6,000円(均等割及び森林環境税のみ)、定額減税額 0円(均等割及び森林環境税のみのため対象外)

    →定額減税後 税額6,000円

    →特別徴収税額 6月6,000円

    このように年税額が6,000円の場合は二つの差し引くパターンが生じますが、通知した特別徴収税額通知書の金額のとおり差し引いてください。

    Q3 特別徴収義務者において個人住民税の定額減税額の引ききれなかった額、残額を管理する必要はありますか。

    A 特別徴収義務者が残額を管理する必要はありません。阿見町から通知された金額のとおり差し引いてください。

    Q4 定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等について教えてください。

    A 所得税については国税であるため、阿見町では事務を取り扱っておりませんので回答することはできかねます。

    制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、所轄の税務署へ問い合わせてください。

    参考:【国税庁】定額減税特設サイト(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    阿見町役場総務部税務課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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