令和6年度の個人町・県民税(住民税)から定額減税を実施します
- [初版公開日:2024年06月10日]
- [更新日:2024年6月10日]
- ID:13245
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令和6年度の個人町・県民税(住民税)から定額減税を実施します
概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ完全脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の住民税について定額減税が実施されることとなりました。
対象者
令和6年度分の住民税の所得割納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の方)
※住民税非課税または均等割+森林環境税のみ(6,000円)課税されている方は定額減税の対象外です。
定額減税の額
令和6年度分住民税の税額控除後の所得割額から、次の合計金額を減税します。
ただし、定額減税額が対象者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。
(1)本人1万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
<計算例>控除対象配偶者および扶養親族2人の場合
本人(1人)+控除対象配偶者(1人)+扶養親族(2人)=4人
4人×1万円=定額減税額 4万円
定額減税の実施方法
減税後の税額で住民税が課税されますので、定額減税に関する手続きは必要ありません。
住民税の支払い方法に応じた定額減税の実施方法は次のとおりです。
給与特別徴収(給与からの天引き)の人
普通徴収(納付書や口座振替)の人
定額減税額を第1期分から減税します。
第1期分で減税しきれない場合は、第2期分から順次減税します。
年金特別徴収(年金からの天引き)の人
定額減税額を10月分の徴収税額から減税します。
10月分で減税しきれない場合は、12月分から順次減税します。
定額減税が減税しきれなかった場合
定額減税額が減税しきれなかった場合は、差額が調整給付金として支給されます。
調整給付金の対象となる方には、後日お知らせします。
住民税だけでなく、所得税にも調整給付金があります。
所得税の定額減税や定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等年末調整について
所得税の定額減税については、国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
また、定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等については上記国税庁ホームページをご確認いただくか、所轄の税務署へ問い合わせてください。