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あしあと

    法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について

    • [初版公開日:2023年06月15日]
    • [更新日:2026年4月14日]
    • ID:11680

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    消費者庁からのお知らせ

    法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)

    標記法律については、令和4年12月1日に国会に法案を提出し、同年12月8日に衆議院において修正議決され、同年12月10日に参議院において可決され、成立しました。その後、同年12月16日に令和4年法律第105号として公布されました。この法律は、一部の規定を除いて令和5年1月5日に施行され、禁止行為の一部や行政措置、罰則に関する規定(※1)については同年4月1日に、禁止行為及び取消権の一部の規定(※2)についても同年6月1日に施行され、同日をもって全ての規定が施行されました。

    ※1:第5条、第2章第3節、第6章
    ※2:第4条第3号及び第4号、第8条(第4条第3号及び第4号に係る部分に限る。)

    【法律】

    【政令】

    【内閣府令】

    【処分基準等】

    【逐条解説等】

    ▶ 法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報提供


    (消費者庁ホームページより引用) 
     ※詳しくは、下記の消費者庁ホームページをご確認ください
       https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/

    お問い合わせ

    消費者庁消費者政策課寄付勧誘対策室
    電話 : 03-3507-8800(代表)

    お問い合わせ

    産業建設部消費生活センター

    電話: 029-888-1871

    ファクス: 029-888-1871

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