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あしあと

    契約内容や契約先の事業撤退に伴う対応についての相談が寄せられています

    • [初版公開日:2022年07月21日]
    • [更新日:2022年7月21日]
    • ID:10487

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    国民生活センターからのお知らせ

     平成28年に電力の小売全面自由化が、平成29年にはガスの小売全面自由化が行われ、その後、電気は6年、ガスは5年が経過しました。

     国民生活センター及び各地の消費生活センター等並びに経済産業省電力・ガス取引監視等委員会には、消費者の皆様からの相談が引き続き寄せられています。

     特に、令和4年4月1日からは、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18歳、19歳の若者は、親の同意なく一人で契約をすることができるようになる一方で、未成年者取消権を行使することができなくなりました。

     若者も含めた消費者の皆様への注意喚起・トラブルの再発防止の観点から、相談事例などを紹介するとともに、消費者の皆様へのアドバイスを提供いたします。

     また、消費者庁においては、この分野で消費者を欺罔(ぎもう)する勧誘については、特定商取引法に基づき厳正に処分等を行ってまいります。

    相談事例

     3カ月前に契約中の電力会社を名乗る男性が来訪した。「アパート全体で電力のプランが変わる」と言われ、指示された通りにスマートフォンから申し込んだ。「後で本社から確認の電話があるので、変更を了承していると伝えるように」と言われ、男性は帰った。その後冷静になり、契約切り替えの勧誘だったと気づいて、確認の電話できっぱりと断った。しかし先日、電気料金の通知と、ガス料金のマイページができたとのメールが届いた。勧誘された電力会社に問い合わせると、昨年11月に契約していると言われたが、契約書面等も受け取っていない。電気とガスの契約を戻したい。

    (令和4年2月受付)

    消費者へのアドバイス

    ・契約の意思がない場合ははっきりと断りましょう

    ・勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先、契約条件をよく確認しましょう

    ・検針票や契約情報は慎重に取り扱いましょう

    ・契約を変更してしまってもクーリング・オフ等ができる場合があります

    ・市場連動型の料金メニューについてのお問い合わせが増えています

    ・契約している電力会社から契約内容の変更の案内を受け取った場合には、変更内容をよく確認しましょう

    ・契約している会社が事業撤退する場合でもすぐには電気・ガスは止まりませんが、お早めに電力会社・ガス会社の切替手続を行ってください

    ・電力会社・ガス会社の切り替えは、新たに契約する電力会社・ガス会社に電話等で申込みをすることで手続が完了します

    ・電力・ガス会社へ電話がつながらない場合でも、慌てず対応しましょう

    ・困った場合にはすぐに相談しましょう


    *消費者ホットライン「188(いやや!)」番

     最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

    *経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口:03-3501-5725


    詳しくは、以下の国民生活センターのホームページをご覧ください。

    https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220713_1.html(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    阿見町役場産業建設部消費生活センター

    電話: 029-888-1871

    ファクス: 029-888-1871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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