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あしあと

    公益通報者保護制度について

    • [初版公開日:2022年07月21日]
    • [更新日:2022年7月21日]
    • ID:10302

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    消費者庁からのお知らせ

    制度の概要

    国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。

    こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。

    また、事業者にとっても、通報に適切に対応し、リスクの早期把握及び自浄作用の向上を図ることにより、企業価値及び社会的信用を向上させることができます。

    「公益通報者保護法」は、このような観点から、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。


    公益通報者保護法の詳しい内容については、消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度」をご覧ください。
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/


    公益通報者保護制度1
    公益通報者保護制度2

    お問い合わせ先

    制度に関するご相談は
    公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口)まで
    ☎ 03-3507-9262(平日9時30分~12時30分、午後1時30分~午後5時30分)

    お問い合わせ

    阿見町役場産業建設部消費生活センター

    電話: 029-888-1871

    ファクス: 029-888-1871

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