いばらきパートナーシップ宣誓制度のご案内
- [初版公開日:2022年05月25日]
- [更新日:2022年5月25日]
- ID:10229
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いばらきパートナーシップ宣誓制度
いばらきパートナーシップ宣誓制度とは、婚姻制度とは異なり、「一方または双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。
なお、いばらきパートナーシップ宣誓制度は、婚姻とは異なり、法律上の効果が生じるものではありません。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
茨城県性的マイノリティに関する相談室について
茨城県では、県内の性的マイノリティの当事者の方や家族、学校及び企業等で当事者に接する方などが抱えている不安や悩みなどの解消等を図るため、「茨城県性的マイノリティに関する相談室(別ウインドウで開く)」を開設し、専門相談員による電話・メール相談を行っています。お気軽にご相談ください。