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あしあと

    子ども・若者サポート情報

    • [初版公開日:2022年05月20日]
    • [更新日:2025年2月7日]
    • ID:10223

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    悪質商法や製品による事故情報など、最近起きているトラブルの事例を紹介しています。
    悪質商法やニセ電話詐欺、契約に関するトラブル等がございましたら、お気軽に以下の消費生活センターまたは消費者ホットラインまでご相談ください。

      阿見町消費生活センター(役場3階)   ☎ 029-888-1871
      消費者ホットライン(イヤヤ泣き寝入り)   ☎ 188

    最新の子ども・若者サポート情報

    第216号 (2025年1月23日)

    子供サポート情報第216号

    注意!「セルフエステ」はクーリング・オフ対象外

    【内容】

    サイトで見つけた歯のセルフホワイトニングサロンに出向き、低額の体験コースを申し込んだ。自分で歯に薬剤を塗布して専用の機械で光を照射した。効果はあまり感じなかったが「何回か通うと白くなる」と言われ、「体験当日に10回分の回数券を購入すると、有料体験コースが無料になり、2回分増える」と勧誘されて回数券約3万円を購入した。帰宅後、全回通っても効果があるのか、将来、就職で当地を離れたら全回通えるのかなどを考え、クーリング・オフを希望したがサロンに「できない」と言われた。(当事者:学生)


    【ひとことアドバイス】

    • エステティシャンが施術を行う、いわゆるエステティックサロンでは、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法の特定継続的役務に該当しクーリング・オフができますが、事例のような「セルフエステ」は自身で機器等を使用するため、一般に同法の対象外とされており、クーリング・オフはできません。
    • 無料体験コースのつもりでも「今日ならお得」などの勧誘に、焦って契約してしまいがちですが、迷ったらきっぱりと断りましょう。
    • 契約の際は契約期間や違約金の有無等をよく確認し、長期間の契約や回数券を購入する場合、継続できるかどうかや中途解約の可否も踏まえ、慎重に検討しましょう。
    • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

    子ども・若者サポート情報 一覧

    つけ爪用接着剤によるやけどに注意】
      第215号 (2024年12月19日発行)
      リーフレット版[PDF形式](179KB)

    ブラインド等のひもで低酸素状態に 危険性を十分に認識して!】
      第214号 (2024年11月7日発行)
      リーフレット版[PDF形式](188KB)


    子どもに持たせるスマホにはペアレンタルコントロール機能を】
      第213号 (2024年10月10日発行)
      リーフレット版[PDF形式](191KB)

    案内パンフレット

    子供サポート1
    こども・わかもの2

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    お問い合わせ

    産業建設部消費生活センター

    電話: 029-888-1871

    ファクス: 029-888-1871

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