見守り新鮮情報
- [初版公開日:2022年05月20日]
- [更新日:2025年11月6日]
- ID:10212
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悪質商法や製品による事故情報など、最近起きているトラブルの事例を紹介しています。
悪質商法やニセ電話詐欺、契約に関するトラブル等がございましたら、お気軽に以下の消費生活センターまたは消費者ホットラインまでご相談ください。
阿見町消費生活センター(役場3階) ☎ 029-888-1871
消費者ホットライン(イヤヤ泣き寝入り) ☎ 188
最新の見守り新鮮情報
第525号 (2025年10月30日)
【内容】
《事例1》
亡父の遺品整理のためネットで探した回収事業者に電話で依頼した。当初、20万円ぐらいかかると聞いていたが、作業後に料金は30万円と言われた。見積書はもらっていない。(60歳代)
《事例2》
亡父宅の不用品処分を事業者に依頼した。大切な書類等は残しておく約束が、アルバムや回線のつながっている電話機まで処分された。事業者に苦情を申し出たが、ゴミ処理場に運搬済みで取り戻せないと言われた。(60歳代)
【ひとこと助言】
- 遺品整理サービスに関する作業内容や料金はさまざまです。必ず複数の事業者から見積もりをとり、契約内容や料金を比較しましょう。
- 契約をする際には、作業日、具体的な作業内容、料金、支払方法、解約料などについて確認しましょう。作業時には思いがけない追加料金を請求されることもあるので、事前に確認するようにしましょう。
- 遺品や住まいの不用品を廃棄物として収集・運搬する事業者は、市町村からの委託業者であるか、市町村長から「一般廃棄物処理業の許可」を受けている必要があります。無許可事業者による不用品の処分は法律違反となり、不法投棄などに繋がりかねません。お住まいの市町村の窓口に照会するなどして事業者選びは慎重にしましょう。
- また、遺品を買い取る事業者は「古物商の許可」が必要ですので、買い取ってもらう際には「古物商許可証」や「行商従業者証」を確認しましょう。
- 大切な遺品を誤って処分されてしまうケースもあります。残しておく遺品と処分する遺品を明確に分け、作業時はできるだけ立ち会うようにしましょう。
- 困ったときは、お早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。





