2025年度 消費生活相談員資格試験について
- [初版公開日:2022年04月19日]
- [更新日:2025年4月25日]
- ID:10092
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

独立行政法人国民生活センターからのお知らせ
「消費生活相談員資格(消費生活専門相談員資格)」の取得に挑戦してみませんか?
阿見町消費生活センターでは、消費生活相談員が、地域の方々の消費生活に関するさまざまな相談にあたっています。

消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度
消費者安全法に基づく登録試験機関として、「消費生活相談員資格試験」を実施しています。この試験は1991年度から当センターが実施してきた「消費生活専門相談員資格認定試験」も兼ねています。この試験に合格すると、消費生活相談員資格(国家資格)と消費生活専門相談員資格の両方が付与されます。
・資格制度

消費生活相談員資格試験
毎年1回実施しています。申込受付期間は6月下旬から7月頃。第1次試験と第2次試験を経て合格者を決定します。
▶【国家資格】消費生活相談員資格試験リーフレット[PDF形式](490KB)
・受験手数料は14,300円(税込)
・受験資格は特にありません
・年齢、性別、学歴、実務経験等を問わず誰でも受験できます

図.試験の仕組み

第1次試験
10月に全国22カ所で実施します。
試験内容
午前:マークシート式試験
午後:論文試験
合格判定基準
マークシート式試験:160点満点中、原則として65%(104点)以上
論文試験:100点満点中、60%(60点)以上

第2次試験
第1次試験の合格者に対して12月に全国5カ所で実施します。
一定の要件に該当する場合、事前の申請により第2次試験は免除されます。
試験内容
面接試験(10~15分程度)
合格判定基準
2名の面接委員の評価(5~1の5段階)の合計点が5点以上

2025年度試験について
2025度の試験概要をお知らせします。
詳細は、受験要項及び消費生活相談員資格試験お知らせサイトをご覧ください。
試験日 | 2025年10月18日(土曜日) |
会場設置都市 | 札幌市、仙台市、秋田市、宇都宮市、さいたま市、船橋市、東京都新宿区、富山市、長野市、静岡市、名古屋市、大津市、大阪市、鳥取市、岡山市、鳴門市、松山市、福岡市、佐賀市、大分市、鹿児島市、那覇市 |
試験日 | 2025年12月13日(土曜日):川崎市、大阪市、福岡市 |
2025年12月14日(日曜日):仙台市、名古屋市 |

受験申込受付期間
2025年6月16日(月曜日)~7月31日(木曜日)【郵送:当日消印有効、オンライン:当日中有効】

受験申込について
受験申込書及び第2次試験の免除申請書類は、直接入力が可能なファイルを6月初旬に消費生活相談員資格試験お知らせサイトに掲載します。
手書きで申込書等に記入される場合は、以下のファイルをご利用いただき、国民生活センター消費生活相談員資格試験ヘルプデスク(〒270-1391 印西郵便局私書箱7号 日本通信紙株式会社内)宛に簡易書留にてご郵送ください。
▶受験申込書
- 2025年度 受験申込書[PDF形式](927KB) ※A4両面印刷指定
▶第2次試験の免除申請書類
第2次試験免除対象で免除を申請される方は、受験要項をよくお読みいただいたうえで、当てはまる区分A~Cを各自ご利用ください。 ※A4印刷指定

冊子版受験要項
冊子版の受験要項をご希望の方は、郵便にてご請求ください。
冊子版受験要項請求先
国民生活センター資格制度課 受験要項発送担当宛
〒108-8602 東京都港区高輪3-13-22
※注意事項
A4冊子を封入するための返信用封筒を同封のうえご請求ください。
返信用封筒には、180円分切手貼付し、宛先を明記ください。

消費生活専門相談員資格認定制度
国・地方公共団体等が行う消費生活相談業務に携わる消費生活相談員のための公的資格として、当センターが1991年度から実施してきた「消費生活専門相談員資格」は、5年ごとの更新手続きが必要です。

消費生活専門相談員資格認定者の皆様へ
「消費生活専門相談員資格」は、5年ごとの更新制になっています。資格更新に関するお知らせや、登録データ(住所、氏名等)の変更方法、資格認定証の再交付等を掲載します。

資格認定者の登録データに関する確認調査(現況調査)の実施について
消費生活専門相談員資格認定者としての登録データの正確性・最新性を確保することを目的とし、9~10月頃に実施しています。なお、登録データは、資格更新等に関する連絡や当センター実施の講座や出版物等のご案内、また、国や地方公共団体等への採用支援業務にかかる情報提供(希望者のみ)に利用します。
▶国や地方公共団体等への資格認定者の採用支援について
消費生活相談員への就労を支援するため、国・地方公共団体等の消費生活相談員の採用活動に際し、該当地域の資格認定者の照会があった場合、登録データを提供します(希望者のみ)。

景表法等改正等法附則に基づく「経過措置」について
「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)」の附則第3条において、2016(平成28)年4月1日(改正消費者安全法の施行日)の時点で、「『消費生活専門相談員』等のいずれかの資格を保有する者」であり、かつ一定の要件を満たす場合、「消費生活相談員資格試験合格者」とみなすと規定されています。
なお、この経過措置の対象者(みなし合格者)であることについて、当センターが個別に証明あるいは認証をする制度はありません。
(国民生活センターホームページより引用)
※詳しくは、下記の国民生活センターホームページをご確認ください。
https://www.kokusen.go.jp/shikaku/shikaku.html

試験に関するお問い合わせ・受験要項請求先
独立行政法人 国民生活センター 資格制度課
〒108-8602 東京都港区高輪3-13-22
電話 03-3443-7855(平日 午前9時30分~12時、午後1時~午後5時 土・日・祝日を除く)

受験申込み方法に関するお問い合わせ
ヘルプデスク 〈6月13日(金曜日)~9月17日(水曜日)〉
電話 0476-33-7158(平日 午前9時~午後5時 土・日・祝日を除く)