ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    公共下水道の区域外流入について

    • [初版公開日:2022年04月01日]
    • [更新日:2022年3月31日]
    • ID:9963

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    公共下水道の区域外流入について

     区域外流入とは、下水道事業の計画区域外の土地であっても、敷地に接する道路に下水管が整備されている場合は、例外的に下水道の接続を認めるというものです。

    区域外流入の例

    区域内との違い

     区域内との主な違いは、次のとおりです。区域外流入の場合、公共汚水桝の設置は自己負担ですが、設置後町に無償譲渡していただくことで、その後の維持管理等は町が行います。

    区域内と区域外の違い
    内容 区域内 区域外 
    公共汚水桝の設置  公費(町負担) 私費(自己負担)
    接続に係る補助制度  対象 対象外
    整備費用の一部負担の名称 受益者負担金 区域外流入分担金

    区域外流入分担金

     区域外流入を希望される方は、区域内の受益者負担金と同様に、整備費用の一部負担として区域外流入分担金をご納付いただきます。

     区域外流入分担金 = 接続する土地の面積(平方メートル) × 600円

     区域外流入分担金の1平方メートル当たりの分担金額(単位負担金額)は町内全域で一律600円です。

    区域外流入分担金の支払方法

     支払方法は区域内の受益者負担金と同じです。区域外流入分担金の対象となった方には受益者申告書を送付いたしますので、賦課徴収はその翌年度になります。

    区域外流入の下水道使用料

     区域内の下水道使用料と同じです。こちらでご確認ください。

    区域外流入の手続き

     区域外流入には申請が必要です。添付資料等のご説明や下水管の位置の確認もありますので、申請の前に上下水道課にお越しいただくか、電話での連絡をお願いいたします。

    工事着工までの流れ

    1. 事前相談(本人→町)
    2. 公共下水道区域外流入許可申請書の提出(本人→町)
    3. 公共下水道区域外流入許可決定通知書の送付(町→本人)
    4. 排水設備計画確認申請書の提出(本人→町)
    5. 公共汚水桝及び取出管自費工事申請書の提出(本人→町)
    6. 工事着工

    ※指定排水設備工事店に手続きを依頼することもできます。また、2・4・5は同時に提出することもできますが、区域外流入が許可されなかった場合、排水設備工事や公共汚水桝設置工事を行うことはできません。

    関係様式

     ダウンロードしてご使用ください。

    お問い合わせ

    阿見町役場産業建設部上下水道課

    電話: 029-889-5151

    ファクス: 029-889-5154

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム