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あしあと

    令和3年7月6日以降「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に」

    • [2021年7月5日]
    • ID:9094

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    消費者庁からのお知らせ

    特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について

    消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号。以下「改正法」という。)の一部施行等に伴い、「特定商取引に関する法律等の施行について」(通達)の改正を行いました。
    また、改正法の一部施行により、注文や契約をしていないにもかかわらず一方的に送り付けられた商品についてのルールが変わることに先立ち、チラシやQ&Aの資料も公表いたしましたので、是非御活用ください。

    通達改正について

    今回は、主に以下の2点について通達の改正を行いました。

    (1)「売買契約に基づかないで送付された商品」に係る通達の記載について
    改正法のうち、「売買契約に基づかないで送付された商品」に係る改正規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)は、令和3年7月6日から施行されます。これに伴い、記載の追加等を行いました。
    (2)インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン(通達別添7)について
    現行法の解釈について、内容の明確化及び記載の充実の観点から、所要の修正を行いました。

    チラシ・Q&Aの公表について

    令和3年7月6日の改正法の一部施行に先立って、注文や契約をしていないにもかかわらず一方的に送り付けられた商品への対応などについて、チラシ及びQ&Aを公表しております。是非御活用ください。

    公表資料

    関連リンク

    特定商取引法
    令和3年特定商取引法・預託法の改正について

    (消費者庁ホームページより引用)
    ※詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
    特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について
    https://www.caa.go.jp/notice/entry/024752/

    お問い合わせ

    阿見町役場産業建設部消費生活センター

    電話: 029-888-1871

    ファクス: 029-888-1871

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