わくわく茨城生活実現事業(移住支援金)
- [初版公開日:2022年03月31日]
- [更新日:2024年5月7日]
- ID:8664
事前相談の受付停止について
令和6年度のわくわく茨城生活実現事業(移住支援金)について,大変多くの移住者のご相談があり,今年度の予算枠を大幅に超えたため,事前相談の受付を令和6年5月7日より停止しております。
事前相談の再開等(※)については,別途ホームページ上でお知らせいたします。
※事前相談多数のため,再開せず終了することもございます。あらかじめご了承ください。
移住支援金とは
阿見町では,茨城県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び第2期阿見町人と自然が織りなす,輝くまち創生総合戦略に基づき,町への移住・定住促進を推進するため,茨城県と共同でわくわく茨城生活実現事業を実施しています。
東京23区に在住または東京圏在住で23区に通勤する方で,阿見町に移住し,就業または起業等しようとする方が,移住支援金の要件を満たす場合に,世帯100万円,単身60万円の移住支援金を支給します。
なお,18 歳未満(※)のお子様と一緒に転入する場合は,18 歳未満のお子様一人につき100万円が加算されます。
※ 申請日が属する年度の 4 月 1 日時点で 18 歳未満。
注意事項(申請前に必ずお読みください)
本事業について
本事業は,茨城県と県内市町村が連携して実施するものであり,移住支援金は,各年度の予算の範囲内での交付となります。
予算の範囲内で事業を行うため,上限に達した場合は予告なく申請受付を停止する場合があります。また,本事業の各要件については,年度途中で変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。
事前相談について
移住支援金を申請する場合,阿見町に住民票を移す前に,事前相談が必須になります。
申請要件に合致される可能性がある方は,必ず転入前に阿見町役場へ連絡のうえ,以下の書類をご提出ください。
・阿見町移住支援金移住前相談票
・戸籍附票等,移住元の居住履歴がわかる資料
・雇用保険被保険者証の写し等,移住元での勤務履歴がわかる資料(東京圏対象区域に居住し,東京23区内で勤務をしていた者のみ)
※事前相談を希望される方は,本ページ下部 政策企画課 お問い合わせフォーム よりご連絡をお願いいたします。
移住支援金の対象者
次の「A.移住等に関する要件」を満たし,かつ「就職に関する要件としてB,C,D,E,Fのいずれかの要件」に該当し,世帯の申請をする場合にあっては「G.世帯に関する要件」を満たす申請者を対象とします。
A.移住等に関する要件
(1)~(3)に掲げる事項の全てを満たすこと。
かつ,移住前にあらかじめ移住支援金に係る相談を町と行っていること。
(1) 移住元に関する要件
(1)住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこと。
(雇用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)
(2)住民票を移す直前に,連続して1年以上,東京23区内に在住または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこと(※3)
(3) ただし,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した者については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※1 東京圏:東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県
※2 東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,
八丈町,青ヶ島村,小笠原村
【埼玉県】秩父市,飯能市,本庄市,ときがわ町,横瀬町,皆野町,小鹿野町,
東秩父村,神川町
【千葉県】館山市,旭市,勝浦市,鴨川市,富津市,いすみ市,南房総市,東庄町,長南町,
大多喜町,御宿町,鋸南町
【神奈川県】山北町,真鶴町,清川村
※3 東京23区内への通勤の期間については,住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(2) 移住先に関する要件
ア 令和6年2月1日以降に阿見町に住民票を移していること。
イ 移住支援金の支給を申請した日(以下「申請日」という。)において,阿見町に住民票を移してから3か月以上1年以内であり,5年以上継続して阿見町に居住する意思を有していること。
(3) その他の要件
ア 暴力団その他の反社会勢力の構成員またはその関係者でないこと。
イ 日本人または外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
就職に関する要件
B~Fのいずれかの要件に該当すること。
B.一般職
次に掲げる事項の全てを満たすこと。
(1) 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏のうち条件不利地域に所在すること。
(2) 就業先が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(3) 対象者の3親等以内の親族が代表者,取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。
(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し,申請時において連続して3か月以上在職していること。
(5) 就業先へ応募した日が,マッチングサイトに求人を掲載した日以降であること。
(6) 申請日から5年以上継続して就業先に勤務する意思を有していること。
(7) 転勤,出向,出張または研修等による勤務地の変更ではない新規の雇用であること。
C.専門人材
次に掲げる事項の全てを満たすこと。
(1) B.一般職の対象要件のうち(1),(4),(6)及び(7)に掲げる事項を満たすこと。
(2) 次の事業のいずれかを利用して就業していること。
ア プロフェッショナル人材事業
イ 先導的人材マッチング事業
(3) 目的達成後の解散,離職が前提でないこと。
D.テレワーク
次に掲げる事項の全てを満たすこと。
(1) 自己の意思により阿見町に転入し,阿見町を居住の本拠とすること。
(2) 移住元での業務を引続き行うこと。
(3) 転入の日から申請日までの期間において,勤務日の4/5以上を事業所等ではなく阿見町の住居において業務を行っていること。
(4) 就業先から内閣府の実施する地方創生事業のうち,テレワークに係る交付金その他の資金提供を受けていないこと。
(5) 申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者が本町において住宅を新築または購入(※)したこと。ただし,一の住宅につき1回の支給を限度とする。
※ 賃貸借を含みません。
E.関係人口
阿見町空き家バンク制度実施要綱(令和2年阿見町告示第230号)に基づき,空き家バンクに利用登録し,空家等の購入に係る契約(※)を締結していること。
※賃貸借を含みません。
F.起業
申請日において,県要領第6の1の規定に基づく地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の支給決定を受けた日から1年以内であること。
G.世帯に関する要件
申請者を含む2人以上の世帯員が,次に掲げる事項の全てを満たすこと。
(1) 移住元において,同一世帯に属していたこと。
(2) 申請日において,同一世帯に属していること。
(3) 令和6年2月1日以降に阿見町に住民票を移していること。
(4) 申請日において,阿見町に住民票を移してから3か月以上1年以内であること。
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団をいう。)その他の反社会勢力の構成員またはその関係者でないこと。
申請方法
申請方法や申請様式等については,政策企画課までご確認ください。本ページ下部に政策企画課お問い合わせフォームへのリンクがあります。
返還制度について
以下のいずれかに該当する場合には,原則として移住支援金を返還する必要がありますので,政策企画課にご報告ください。
ただし,雇用企業の倒産や災害,病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。
全額返還
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満に阿見町から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額返還
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に阿見町から転出した場合
関連情報
茨城県 わくわく茨城生活実現事業(茨城県移住支援金)
https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/kikaku/ijyusuishin/iju-2chiiki/ijushienkin.html (外部サイトへリンク)