新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください!
- [2020年4月16日]
- ID:7178
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消費者庁からのお知らせ
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)において、布製マスクについては、1住所当たり2枚配布(以下「全戸配布」という。)されることになっています。この布製マスクの全戸配布に便乗して、身に覚えのない商品の送り付けなどの悪質商法や詐欺が発生する恐れがありますのでご注意ください。
身に覚えのない商品が届いた際の対応方法
(1)とにかく、ひとまず落ち着きましょう
(2)送り付けられる前に、事業者からの電話連絡はありましたか。
送付された商品の売買契約の勧誘はありましたか。
売買契約の締結を申し込みましたか。
(3)送付された商品の売買契約の申し込みをしていない場合
売買契約は成立していません。お金を払ってはいけません。
事業者に連絡する必要もありません。
商品の送付があった日から事業者による引取りがないまま14日間※を経過したときは、商品を自由に処分してかまいません。その後の事業者による商品の引取りに応じる必要もありません。
慌てて事業者に連絡したりせず、使用せずに保管し、14日間経ってから処分しましょう。
※引取りを請求すれば、その請求の日から7日間に短縮できますが、事業者に電話番号等を知られてしまう可能性があります。
(4)送付された商品の売買契約の申し込みをしてしまった場合
商品が届いた場合でも、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフ※ができます。書面を受け取っていなければいつでも可能です。
※契約書面を受け取ってから一定期間内であれば無条件で契約の解除ができる制度のこ と。少しでも不安に感じたら一人で悩まずご相談ください
● 阿見町消費生活センター(平日午前10時~正午、午後1時から午後4時)
電話:029-888-1871
● 消費者ホットライン
電話:188(局番なしの3桁番号)
※詳しくは、下記の消費者庁ホームページをご覧ください。
消費者庁ホームページ 新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する際に消費者として御注意いただきたいこと(外部サイトへリンク)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice_200227.html