給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!
- [2020年4月15日]
- ID:7162
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

金融庁からのお知らせ
標記の件について金融庁から注意喚起がありました。

「借金ではありません」「ブラックOK」「即日入金」などの誘い文句に要注意!
「給与ファクタリング」などと称して、個人の賃金債権を買い取って金銭を交付し、個人を通じて資金を回収する業務は、貸金業に該当します※。
貸金業登録を受けずにこうした業務を営む者は、違法なヤミ金融業者です。
<貸金業登録の有無は、金融庁WEBサイト(登録貸金業者情報検索サービス)から検索できます。>

「給与ファクタリング」に関する被害事例
○年利換算で数百%にもなる利息の支払
○家族や勤務先へのしつこい電話や大声での恫喝
○高額な遅延損害金の請求


悪質な業者の被害や債務に関する相談窓口
○金融庁 金融サービス利用者相談室(受付時間:平日午前10時~午後5時)
電話:0570ー016811(IP電話からは03-5251-6811 )
ファクス:03-3506-6699
○多重債務相談窓口連絡先
https://www.fsa.go.jp/soudan/index.html(外部サイトへリンク)
○日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
電話:0570-051051(IP電話からは03-5739-3861 )
○警察
電話:#9110(各都道府県警察相談ダイヤル)
○消費生活センター等の消費生活相談窓口
電話:188(消費者ホットライン)

※貸金業該当性に係る考え方の概要
労働者が賃金債権を譲渡した場合でも、労働基準法の規定により、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず、賃金債権の譲受人は、自ら使用者(労働者の勤務先等)に対してその支払を求めることは許されないと解されているため、上記の業務においては、賃金債権の譲受人は、常に労働者に対してその支払を求めることになります。
そのため、上記の業務は、譲受人から労働者への金銭の交付だけでなく、譲受人による労働者からの資金の回収を含めた資金移転のシステムが構築されているということができ、経済的に貸付けと同様の機能を有しているため、貸金業に該当すると考えられます。(詳しくは金融庁WEBサイト「一般的な法令解釈に係る書面照会手続」に係る「照会」及び「回答」をご参照願います。)
※詳しくは、下記の金融庁ホームページをご覧ください。
金融庁ホームページ 給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!(外部サイトへリンク)
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/kinyu_chuui2.html