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    消費者安全法第38条第1項の規定に基づく注意喚起について

    • [初版公開日:2021年12月22日]
    • [更新日:2023年9月13日]
    • ID:6676

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    消費者庁からのお知らせ

    ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求するトイレの詰まり修理業者に関する注意喚起(令和5年8月24日)

    令和4年夏以降、トイレの詰まり修理を提供する事業者のウェブサイト上の「水漏れ・つまり修理 関東最安値 220円(税込)~」などの表示を見た消費者が、低額な料金でトイレの詰まり修理が受けられるものと思い修理を依頼したところ、追加工事が必要などと言われ、高額な料金を請求されたといった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。

    消費者庁及びさいたま市が合同で調査を行ったところ、RS設備と称する事業者(以下「本件事業者」といいます。)による、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。



    「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などとダイエット希望者を勧誘し、痩身効果をうたうお茶等を次々販売する事業者に関する注意喚起(令和5年6月28日)

    令和3年9月以降、SNS等の広告を経由して「永遠にリバウンドしません」、「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などのLINEメッセージによる勧誘により、痩身効果をうたうお茶、錠剤等(以下「本件製品」といいます。)を購入したが、実際には、「体質改善には追加料金は一切ありません。しかし、脂肪を溶かすことと体質を改善することは別で、別料金が必要」、「脂肪を溶かして体外に排出すると体重は毎日0.4~0.6キロの速度で低下する」などとして、次々と本件製品を追加購入させられたなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

    消費者庁が調査を行ったところ、LINEのアカウント名として、「ビューティーカイロ●●」、「食育健康アドバイザー」、「オンラインダイエット指導‐廣瀬●●」、「体質改善ダイエット‐上嶋●●」、「吉沢●●」及び「佐藤●●」を使用していた事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。



    人気インテリア家具や雑貨等の公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起(令和5年4月26日)

    令和4年の春以降、人気インテリア家具や雑貨等の公式通信販売サイトを装った偽サイトで商品を注文してしまったなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

    消費者庁が調査を行ったところ、SNS 上の安売り広告や検索エンジンの結果表示などから消費者を誘導し、ブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽サイトにおいて、商品を注文させ代金を支払わせようとする行為(消費者を欺く行為)の発生を確認したため、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。



    取引デジタルプラットフォーム上で販売されている浄水カートリッジの模倣品に関する注意喚起(令和5年2月1日)

    令和2年9月以降、取引デジタルプラットフォームにおいて、家庭用に設置された浄水器の交換用の浄水カートリッジの模倣品が販売されていた旨の情報が消費者庁に寄せられました。

    消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽の広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。



    「スマホで簡単 月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させ、ライブ配信希望者のエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起(令和4年11月17日)

    「スマホで簡単 月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させ、ライブ配信希望者のエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起を行いました。

    令和3年5月以降、「スマホで簡単 月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させられた後、電話勧誘により、ライブ配信希望者を勧誘し、ライブ配信事業者に登録させるエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させられたという相談が、若者を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

    消費者庁が調査を行ったところ、株式会社クレヴァー(以下「クレヴァー」といいます。)及び株式会社カーマイン(以下「カーマイン」といい、2社を併せて「本件2事業者」といいます。)が消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。



    高等学校等のイベントでの使用を目的として注文されるクラスTシャツ等について、納品の遅延を発生させている事業者に関する注意喚起(令和4年10月27日)

    高等学校等のイベントでの使用を目的として注文されるクラスTシャツ等について、納品の遅延を発生させている事業者に関する注意喚起を行いました。

    令和3年5月以降、高等学校等で開催される体育祭や文化祭等のイベントでの使用を目的として、クラスTシャツなどと呼ばれるオリジナルデザインのTシャツ等(以下「本件クラスTシャツ」といいます。)を注文した消費者から、注文時点では本件クラスTシャツの使用日までに間に合うと説明されていたにもかかわらず、使用日までに納品されなかったなどといった相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

    消費者庁が調査を行ったところ、KOMATO株式会社(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(債務の履行の著しい遅延)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。



    特定のトランポリンパーク¹を中心に事故が続いています!― 施設から注意をされなくても、宙返り等の危険な行為は止めましょう ―(令和4年9月20日)

     消費者庁では、令和2年12 月以降、トランポリンパークでの事故について注意喚起を行ってきましたが、その後も、特定のトランポリンパークを中心に事故が発生しているため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項に基づき、注意を呼び掛けます。

     トランポリンパークでは、体を動かして跳躍する楽しさから夢中になりがちですが、注意事項を守って正しく利用しないと、落下や転倒、衝突により骨折や神経損傷等の重大な事故につながるおそれがあります。

     なお、消費者庁が、令和2年12月から令和4年8月31日までの間に消費者安全法に基づく通知2を受けて公表したトランポリンパークを利用中の事故22件のうち、約6割(14件)が、「てんとう虫パークBIGSTAGE河内長野店」(所在地:大阪府河内長野市原町四丁目2番3号)において発生したものでした。

     消費者庁が同店で事故に遭った利用者に聞き取り調査を行ったところ、調査対象者の事故は、トランポリンや体操の経験のない利用者が宙返り等の危険な行為をしたことによるものや、競技用トランポリンで高く跳躍した際に空中でバランスを失ったことによるもの、1つのトランポリンで同時に複数人が跳躍したために予期した以上に高く跳躍することになって空中でバランスを失ったものなど、前述の注意事項に関連するものでした。同時に、宙返り等の危険性についての同店での説明は利用者にとって印象に残るものではなく、また、宙返り等の危険な行為をしても店側から止めるよう注意はなされず、利用者は、事実上、制約なく宙返り等の危険な行為を行えていたことが窺われました。

     同店は、消費者庁に対し、許可なく宙返りをすることを禁止し、係員による監視をしていると説明していますが、同店での事故件数や利用者からの聞き取り内容を踏まえると、実際には、禁止事項についての説明や、利用状況の監視等の事故防止の取組が、不十分であることが窺われました。

     施設側が監視や注意をしていなかったとしても、自分の技量を過信して宙返り等の危険な行為をしないようにしてください。

    ¹本公表においては、大規模で複数のトランポリンが設置されている遊戯施設を「トランポリンパーク」といいます。



    1日の作業時間が10分程度の簡単な作業で稼ぐことができるなどと勧誘し副業のガイドブックを消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起(令和4年9月15日)

    1日の作業時間が10分程度の簡単な作業で稼ぐことができるなどと勧誘し副業のガイドブックを消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起を行いました。

    令和3年6月以降、「1日の作業時間10分」の簡単な作業をするだけで稼ぐことができるなどというLINEのメッセージをきっかけに、最初に副業のガイドブックを購入させられた後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させられたという相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

    消費者庁が調査を行ったところ、株式会社レイズ及び株式会社ゼニスが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。



    人気アウトドア用品公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起(令和4年7月28日)

    令和3年の秋以降、アウトドア用品を取り扱う公式通信販売サイトを装った偽サイトで商品を注文してしまったなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

    消費者庁が調査を行ったところ、SNS上の安売り広告などで消費者を誘導し、人気アウトドア用品のブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽サイトにおいて、商品を注文させ代金を支払わせようとする行為(消費者を欺く行為)の発生を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。



    新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが行う外壁塗装工事等の役務の取引に関する注意喚起(令和4年6月30日)

    消費者庁が令和4年6月29日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令等を行った新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(再勧誘、不実告知及び迷惑勧誘)を行っていることが確認されたところ、今後、同様の手口による取引が日本eリモデル株式会社、株式会社みらい住宅開発紀行及びウィズライフ株式会社によって繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。



    ウェブサイト上で「お得な定額パック 定額パック料金は、全てが込み込みの料金」などの広告・表示をして不用品・粗大ごみ回収サービスを提供する事業者に関する注意喚起(令和4年6月1日)

    令和元年9月から、不用品・粗大ごみ回収サービス(以下「不用品等回収サービス」といいます。)を提供する事業者のウェブサイト上に表示された「お得な定額パック 定額パック料金は、全てが込み込みの料金。」、「追加費用一切なし! 定額パック料金に全て含まれています。」などの広告を閲覧した消費者が、定額パック料金だけを支払えば不用品等回収サービスの提供を受けられるものと思い、同サービスの提供を受けたところ、「定額パック料金以外に、ウェブサイトに表示されていなかった処分費用等の名目で想定していたよりも高額な料金を請求された。」といった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。

    消費者庁並びに福岡県及び熊本県が合同で調査を行ったところ、ADW株式会社及び株式会社Triple R(以下「本件事業者」といいます。)による、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。



    若者の除毛剤による皮膚障害に注意!- 顔面には使用しないで!使用方法とともに、契約内容も必ず確認を! -(令和4年5月31日)

    全国の消費生活センター等に寄せられた情報によると、15-19歳男性の除毛剤等に関する相談が、若者の商品・サービス別相談件数のランキングで、令和元年、2年ともにトップになっています。

    除毛剤等に関する相談のうち、危害情報については、被害者の年代別で見ると、全年代に占める10歳代、20歳代の割合が、平成29年度の約3割から令和2年度以降は6割を超え、若い世代が中心となってきています。

    除毛剤は、化学的作用により手足やわきの下などの体毛を取り除くものであり、人によってはまれに皮膚に炎症を起こすことがあります

    除毛剤を購入・使用する際は以下の点に注意しましょう。

    1. 除毛剤は医薬部外品です。顔面には使用できないなど用法・用量や使用上の注意をよく確認し、正しく使用しましょう
    2. まずは1回分を購入し、使用前にテストをして自分の肌に合うかどうか確認してから使用しましょう
    3. 肌に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、症状がひどい場合などは皮膚科医を受診しましょう
    4. 特に通信販売で除毛剤を購入する場合は、1回限りか、2回目からはいくらか、解約の方法など契約内容を必ず確認しましょう

    なお、特定商取引法の改正により、令和4年6月1日から、通信販売の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になりますが、今後も、通信販売の契約内容をよく確認してから購入するようにしましょう。

    除毛剤等を使って異常が生じた場合や定期購入の解約など困った場合等は「消費者ホットライン」188(いやや)に電話して相談しましょう。



    参考

    トランポリンパークでの事故が続いています! -施設の注意事項・禁止事項等をよく確認し、安全に遊ぶようにしましょう-(令和4年4月26日)

    消費者庁では、令和2年12月に遊戯施設におけるトランポリンでの事故についての注意喚起を実施しました。その後も、消費者安全法に基づき通知され、公表した遊戯施設のトランポリンに関する事故が11件(うち2件は重大事故等)あったことから、改めて注意喚起を実施します 。

    トランポリンが設置された遊戯施設は、体を動かして跳躍する楽しさから夢中になりがちですが、安全な遊び方を正しく理解していないと、落下や転倒、衝突により骨折や神経損傷等の重大な事故につながるおそれがあります。

    ■遊ぶときの注意ポイント
    ○遊戯施設の利用規約や注意事項・禁止事項をよく確認し、正しく使用しましょう。
    特に、禁止事項とされていなくても、自身の安全を確保するため、以下の点は、必ず守りましょう。

    ○トランポリンを初めて利用される方は、いきなり高く跳ぶことや、宙返りなどの危険な技はやめましょう。

    ○公式競技にも使用されるような、高く跳躍できるトランポリンを使用する際は、危険性を理解した上で、無理のない範囲で使用しましょう。

    ○1つのトランポリンは1人ずつ使用しましょう。


    ■施設を選ぶときの注意ポイント
    ○大規模で複数のトランポリンが設置されている施設(いわゆるトランポリンパーク)においては、監視員が配置され、十分に監視をしているか確認しましょう。

    なお、遊戯施設の管理状況について、疑問や危険性を感じた場合は、遊ぶことを止め、施設側に申し出るようにしましょう。



    参考

    簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などの勧誘により「副業」の「マニュアル」を消費者に購入させた事業者に関する注意喚起(令和4年4月13日)

    令和元年から令和3年の夏までにかけて、簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などというLINEのメッセージによる勧誘を受け「副業」の「マニュアル」を購入してしまったが、実際の「マニュアル」に記載された「副業」の内容は告げられたものとは異なっていたなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

    消費者庁が調査を行ったところ、株式会社サポート(以下「サポート」といいます。)及び個人事業主5名(以下「本件6事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

    また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。



    過去の注意喚起(外部サイトへリンク)

    【令和4年3月24日】
    ■ 「磁石」や「吸水樹脂ボール」の誤飲に注意! - 飲み込んだ後、開腹手術を要する事故が発生 -(別ウインドウで開く)

    【令和4年3月9日】
    ■ 人気ブランド公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起(別ウインドウで開く)

    【令和4年2月25日】
    ■ 「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」、「鍵の110番24時間」、「鍵のラッキーセブン」、「カギの24時間救急車」、「カギの110番」、「鍵の110番救急車」と称して行われる鍵の開錠・修理等に関する役務の取引に関する注意喚起(別ウインドウで開く)

    【令和3年12月17日】
    ■ デジタルプラットフォーム事業者が運営するショッピングモールサイトにおいてカシミヤが含まれるとうたう偽表示商品の販売業者に関する注意喚起(別ウインドウで開く)

    【令和3年11月19日】
    ■ 写真を貼り付けるだけの簡単な作業で儲かる副業ビジネスを紹介するとして7,000円程度のテキスト教材を消費者に購入させ、その後に電話勧誘により著しく高額な金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(別ウインドウで開く)

    【令和3年10月26日】
    ■ 消費者庁などの公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(別ウインドウで開く)

    【令和3年7月21日】
    ■ フリーマーケットサイトにおける健康食品の偽物の販売に関する注意喚起(別ウインドウで開く)

    【令和3年6月4日】
    ■ ピクセル&プレス株式会社の名義で行われる「CCPシステム」または「SHKビジネス」と称する役務の訪問販売に関する注意喚起(VISION株式会社等と同種または類似の消費者事故等のおそれについて)(別ウインドウで開く)

    【令和3年4月30日】
    ■ 有名なブランドのロゴを盗用した偽の通信販売サイトなどに関する注意喚起(別ウインドウで開く)

    【令和3年4月28日】
    ■ 無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(別ウインドウで開く)

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    阿見町役場産業建設部消費生活センター

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