り災証明書・被害証明書の発行について
- [2021年12月9日]
- ID:6512
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り災証明書・被害証明書の発行について
台風19号により被災された皆さんには、心よりお見舞い申し上げます。
今回の台風により、家屋等に被害を受けられた方につきまして、り災証明書または被害証明書を交付いたします。り災証明書
調査員(町職員等)が被災した住家にお伺いして、住家の傾斜、屋根、壁等の損傷状況を調査し、調査結果に基づき住家被害の程度を証明するものです。
※自己判定方式により、被災者の皆さんが被害の程度「一部損壊(10%未満)」にご了承いただければ、り災証明書を即日発行いたします。
※自己判定方式とは、災害による被害が軽微なもので、被害の程度が「一部損壊(10%未満)」判定となる建物について、現地調査を行わずに被災された方が撮影した写真等により災害認定を行う方法です。
受付開始日
令和元年10月15日(火曜日)から
申請窓口
町役場 1階 税務課
受付時間
平日 午前8時30分 から 午後5時15分まで
申請に必要な書類
(1)り災証明願
(2)被災状況がわかる写真
・建物の全景
・被害を受けた部分(屋根、外壁、建具等)
(3)本人確認のできるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
※同居する家族以外の人が申請する場合は、委任状が必要です。
その他
手数料は無料です。
被害証明書
住家以外の家屋(非住家)、工作物(物置、カーポート、フェンス等)、車両、家財などの被害について、写真等で確認し、被害を受けたという事実を証明するものです。
受付開始日
令和元年10月15日(火曜日)から
申請窓口
町役場 1階 税務課
受付時間
平日 午前8時30分 から 午後5時15分まで
申請に必要な書類
(1)被害証明申請書
(2)被災状況がわかる写真
(3)修理に係る見積書((2)被災状況がわかる写真がない場合)
(4)本人確認のできるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
※同居する家族以外の人が申請する場合は、委任状が必要です。
その他
手数料は無料です。