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あしあと

    町から発令される避難情報が令和3年5月20日から変更となりました

    • [2021年6月10日]
    • ID:6159

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    避難情報の変更の経緯

    令和元年台風第19号等を踏まえ、令和2年、内閣府において災害対策制度の見直し等の検討を目的としたワーキンググループが開催されました。

    その中で従来までの避難情報の意味が住民に正しく理解されていない、どの対象者に避難を求める情報かが伝わりにくい等の課題が示され、対応として避難情報の見直し等を行うことが取りまとめられました。

    取りまとめに関して災害対策基本法の改正が行われ、町から発令される避難情報が令和3年5月20日から変更となりました。


    避難情報の変更については下表の通りとなります。

        

    ※1  市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、「警戒レベル5 緊急安全確保」は必ず発令される情報ではありません。

    ※2  「警戒レベル4 避難指示」は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。

    ※3  「警戒レベル3 高齢者等避難」は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難する タイミングです。


    ◎各種の情報は、警戒レベル1~5の順番で発表されるとは限りません。状況が急変することもあります。

    ◎警戒レベル1~2は気象庁、警戒レベル3~5は阿見町から発表される情報です。


    避難情報が発令された場合の行動を決めておきましょう

    避難情報が発令された場合、どのように行動するか普段から決めておくことで、事前の準備や災害時の迅速な行動を取ることが可能となります。

    以下の4つの行動を参考に、避難情報が発令された場合、どのような行動を取るか決めておきましょう。

    (1)町が指定する避難所への立ち退き避難

    (2)安全な親戚・知人宅への立ち退き避難

    (3)安全なホテル・旅館への立ち退き避難

    (4)屋内安全確保


    〇立ち退き避難とは・・・災害リスクのある区域等の居住者等が、自宅・施設等にいては命が脅かされるおそれが

                   あることからその場を離れ、対象とする災害から安全な場所に移動すること

    〇屋内安全確保とは・・・洪水等の災害において、自宅・施設等の浸水しない上階への移動や浸水しない上層階に

                    留まる等の行動を取ること(ハザードマップ等で浸水しない高さであるか確認することや水が引く 

                    までの飲料水や食料の備蓄等、事前の備えが必要となります)

     

    参考資料

    ・町が指定する避難所の一覧はこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    ・町が作成しているハザードマップについてはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    ・避難情報の変更や災害時の行動については、以下の内閣府・消防庁チラシも合わせて、ご確認ください。チラシに

     記載のある「家屋倒壊等氾濫想定区域」について、阿見町では該当する区域はありません。

    内閣府・消防庁チラシ

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    お問い合わせ

    阿見町役場町民生活部防災危機管理課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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