先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税(償却資産)に係る特例について
- [初版公開日:2022年01月11日]
- [更新日:2023年12月28日]
- ID:5260
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先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税(償却資産)に係る特例について
中小企業等経営強化法に基づいて、「先端設備等導入計画(以下、導入計画)」を作成し、本町の認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置が受けられます。
※設備の取得日より前に先端設備等導入計画の策定・認定が必要ですので、ご注意ください。導入計画の申請は以下をご覧ください。

特例の概要
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、町から認定を受けた導入計画に基づき取得した新規設備について、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準を二分の一とする特例措置を受けることができます。
また、導入計画に賃上げを表明したうえで取得した新規設備については、新たに課税されることとなった年度から5年度分(令和6年3月末以降に取得の場合は4年度分)に限り、固定資産税の課税標準を三分の一とする特例を受けることができます。
なお、導入計画に基づき取得した資産が全て特例の対象となるわけではありません。課税標準の特例を受けるためには、次の要件に該当する必要があります。

対象者
導入計画の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等※ (租税特別措置法に規定する中小事業者または中小企業者)に該当するもの
※中小事業者等とは
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本もしくは出資を有しない法人や個人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下
- みなし大企業に該当しない
「みなし大企業」とは、以下のいずれかに該当する法人です。
- 同一の大規模法人(資本金1億円超の法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人(資本金1億円超の法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

対象設備
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の表の設備
設備の種類 | 用途または細目 | 最低価格 | 備考 |
---|---|---|---|
機械装置 | 全て | 160万円以上 | |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 全て | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 全て | 60万円以上 |
中古資産は対象外です。
価格は、一台または一基(取引の単位が通常一組または一式とされるものにあっては、一組または一式)の価格です。
建物附属設備にあっては、償却資産として課税されるものに限ります。

特例を受けるにあたって償却資産申告書に添付が必要な書類
【償却資産】
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
- 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げの表明を行った場合)
リース会社が申請する場合には、上記の書類に加えて以下の書類も提出が必要です。
- リース契約見積書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し