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あしあと

    事業系ごみの出し方

    • [2021年9月7日]
    • ID:2024

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    事業系ごみ出し方について

    事業系ごみとは

    事業活動に伴って排出されるごみを事業系ごみといい、産業廃棄物事業系一般廃棄物に分かれています。

    産業廃棄物の種類と具体例

    あらゆる事業活動に伴うもの
    種類具体例
    燃え殻石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
    汚泥排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
    廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
    廃酸写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
    廃アルカリ写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
    廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
    ゴムくず生ゴム、天然ゴムくず
    金属くず鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
    ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
    鉱さい鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
    がれき類工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
    ばいじん大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
    特定の事業活動に伴うもの
    種類具体例
    紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
    木くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等
    繊維くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
    動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などで、原料として使用された動物性または植物性の固形状の不要物
    動物系固形不要物と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
    動物のふん尿畜産農業を営む過程で発生した動物のふん尿
    動物の死体畜産農業を営む過程で発生した動物の死体

    以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので上記の産業廃棄物に該当しないものと、輸入された廃棄物(航行廃棄物・携帯廃棄物を除く)は産業廃棄物に分類されます。

    事業系一般廃棄物

    事業活動に伴って排出された廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものを事業系一般廃棄物といいます。

    事業系ごみの処分方法

    事業系ごみはごみ集積所に出すことはできません。また、産業廃棄物と事業系一般廃棄物では処分の方法が異なります。

    産業廃棄物の処分方法

    原則として産業廃棄物処分業者に依頼してください。

    ※一部例外として、事業系一般廃棄物と一緒に処理が可能です。

    事業所で使用する家電4品目(家庭用機器)の処分方法(産業廃棄物扱い)

    家電4品目とは、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機であり、

    家庭用機器であれば、事業所で使用されている場合であっても、家電リサイクル法の対象となります。

    事業所で使用している家電4品目の主な排出(廃棄)方法は以下になります。

     1. 新しい製品に買い替える際、当該製品を購入する小売業者に引き取りを依頼する。

     2. 処分する製品を購入した小売業者に引き取りを依頼する。

     3. 産業廃棄物収集運搬許可業者に委託する、もしくは排出事業者自ら指定引き取り場所への運搬を行う。

      ※上記3の場合、郵便局において家電リサイクル券(料金郵便局振込方式)(機器1台につき1枚必要)を用いて、事前にリサイクル料金をお支払いください。

      ※産業廃棄物収集運搬許可業者を調べたい場合は、茨城県廃棄物対策課(電話:029-301-3033)へご連絡ください。

      指定引き取り場所のご案内(別ウインドウで開く)

      一般財団法人家電製品協会 家電4品目の排出事業者向け案内サイト(別ウインドウで開く)


      ※リサイクル券やリサイクル料金の支払い方法についてのお問い合わせ先

       一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター

       電話:0120-319640 (午前9時~午後6時(日・祝休み))

    事業系一般廃棄物の処理方法

    阿見町一般廃棄物収集運搬許可業者に収集の依頼をするか、霞クリーンセンターに直接搬入してください。

    収集の依頼をする場合。一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼する場合(事業ごみ)

    直接搬入する場合。ごみを直接霞クリーンセンターに持ち込む場合


    阿見町内で発生した事業系ごみのみ受付できます。

    そのため、阿見町外で発生したごみは搬入することができません。


    ◆直接搬入する場合のお願い

    受付時には阿見町内で発生したごみかどうか確認させていただくことがございますので、ご協力をお願い致します。

    ※受付時のスムーズな対応のため、会社の名刺等がございましたらご持参をお願い致します。

    事業系ごみの出し方について、下記の「事業系ごみの出し方ルール」をご覧ください。

    事業系ごみの出し方ルール(チラシ)

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    お問い合わせ

    阿見町役場町民生活部霞クリーンセンター

    電話: 029-889-0091

    ファクス: 029-889-2784

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