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あしあと

    利用者負担額(保育料)

    • [2020年9月9日]
    • ID:970

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    利用者負担額(保育料)

      利用者負担額(保育料)は公立保育所、私立保育園、認定こども園、地域型保育事業所について同じ基準で算定します。町外の施設を利用していても阿見町の基準でお支払いいただきます。

    令和2年度利用者負担額(保育料)基準額表

    令和2年度利用者負担額(保育料)基準額表

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    利用者負担額(保育料額)の決定について

      利用者負担額は保護者(両親)の住民税のうち市区町村民税の所得割と児童の年齢により、階層区分に分けて決定します。

     家計の主となっている人(生計の中心者)が同居の祖父母等と判断される場合は、その方の市区町村民税所得割も含めます。

     

    【重要】利用者負担額の算定に使用する市区町村民税所得割額について

     住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税額控除などの税額控除(調整控除を除く)を控除する前の金額になるため、お支払いの市区町村民税所得割額と異なる場合があります。

     

    令和2年度の利用者負担額は、4月分~8月分については令和元年度の課税状況(市区町村民税所得割)により算定、9月分~翌年3月分については令和2年度の課税状況(市区町村民税所得割)により算定されます。

    支払納入方法について

     利用者負担の支払先は利用施設によって異なります。

    • 公立保育所、私立保育園は町に支払います。
    • 認定こども園、地域型保育事業所は利用する施設に支払います。

    公立保育所や私立保育園の場合

    口座振替

     利用者負担の支払い期限は毎月月末です。口座振替による支払いをお願いしています。

     手続きの方法は、次のとおりです。

    1. 「口座振替依頼書」に記入押印のうえ,口座振替を希望する金融機関へ直接提出してください。
    2. 口座振替による支払いとなるまでは,毎月15日頃に送付される納付書により,コンビニ、指定金融機関または役場でお支払いください。

     月のはじめに子ども家庭課に「口座振替依頼書」の「町控え」が届けば,その月分から口座振替による支払いとなります。口座振替にかかる事務手数料は町が負担をします。

     振替日・納付期限は月末です。(月末が土曜日、日曜日祝日の場合は,翌営業日)

    口座振替取扱金融機関

     常陽銀行・筑波銀行・水戸信用金庫・茨城県信用組合・水郷つくば農業協同組合・三菱UFJ銀行

     三井住友銀行・みずほ銀行・りそな銀行・労働金庫・東日本銀行・ゆうちょ銀行

    納入通知書による支払い

     口座振替によりお支払いをお願いしておりますが、納入通知書でお支払いいただくこともできます。

     上記の口座振替取扱金融機関のほか、各コンビニエンスストアをご利用いただけます。

    取り扱いできるコンビニエンスストア
     セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ローソンストア100、ミニストップ、セイコーマート、くらしハウス、コミュニティ・ストア、スリーエイト、生活彩家、タイエー、デイリーヤマザキ、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ポプラ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストアー、マルチメディアキオスク設置店(順不同)

    スマホアプリ収納サービスによる支払い

    令和2年10月1日から、スマートフォンのアプリを利用することで、役場や金融機関、コンビニエンスストア等に出向くことなく、利用者負担額(保育料)や町税等を納付することができるようになります。

    利用可能なアプリは、「PayPay(ペイペイ)」「LINE Pay(ラインペイ)」「PayB(ペイビー)」の3種類です。

    利用いただく際には、事前に専用アプリをインストールして、利用登録、金融機関の口座設定等を行う必要があります。詳細につきましては、下記の町収納課のホームページをご参照ください。


    http://www.town.ami.lg.jp/0000007771.html



    認定こども園、地域型保育事業所の場合

     利用施設の設定に従ってお支払いください。

    利用者負担(保育料)の滞納について

     利用者負担は保育施設運営の財源になるものです。保育施設を利用した時点で支払義務が生じます。必ず期日内にご納付ください。

    • 利用者負担の滞納があると入所選考にあたり,不利になる場合があります。
    • 利用者負担を滞納した場合,財産(不動産,預金,給与など)差押等滞納処分の対象となります。
    • 児童手当の窓口払いや特別徴収で納付をお願いする場合があります。

    お問い合わせ

    阿見町役場保健福祉部子ども家庭課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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